個人の所得税の税務調査の頻度とポイント・注意点や経費の否認事例
今回は個人事業主の所得税に対する税務調査の頻度と税務調査でのポイントや注意点、そして経費の否認事例についてご紹介していきます。
(1)税務調査の頻度
さて、まず税務調査の頻度についてです。
税務調査の頻度とは、定期的に税務調査が行われるという事です。
法人であれば、通常であればだいたい5年に一度くらいの頻度で来くことが多いです。3年で税務調査が行われるというのは、その前の調査であまりにも申告内容がひどい場合、若しくは不正があった場合に適応されます。
つまりそうそう前回の税務調査の内容やその後の申告内容に不正が見られないと3年で税務調査が行われるという事はありません。
ただし、この頻度というのは決められたものではありません。
税務調査は、建前上はランダムに来るようになっています。つまり、税務調査の必要があれば実施するという事です。ですので、毎年のように来ることもあれば、10年来ていないということもあります。
個人事業主の場合ですと、法人のように頻繁に来ることは稀です。
しかし税務調査の本来の特性である、必要があれば実施するというのは法人と同じです。
つまり個人事業主の税務調査でも、一度税務調査が来たから今後来ることはないという事はありません。必要があれば個人事業主の方でも再度税務調査が行われるという事があります。
例えば、売上が伸びて消費税の納税が必要となったり、確定申告書の申告内容に誤りがみられたりした場合は、再度税務調査が行われる可能性があります。
言い換えるならば、個人事業主の場合、法人のように定期的に税務調査が行われることはないにせよ、税務調査が終わったからと言って、もう来ないと安易に思って、確定申告書の申告内容に手を抜いてしまうと、再度税務調査となってしまうということです。
ですので、税務調査終了後も正しい申告を心がけましょう。
ここでのいう正しい申告というは、税法に則った申告という事です。
特殊な職業の方でない限り、税法に関して素人である事は否めません。税法も変わることもありますので、税理士に頼んで正しい申告をする方が安全だと言えます。
税理士に頼む費用は経費にもなりますので、再度税務調査の対象とならない為にも、また事業に専念する為にも、税理士の協力を得る方が効果的ではないかと思います。
まとめますと、税務調査の頻度とは本来決められていません。
法人であればだいたい5年くらいの頻度で来ることが一般的ではありますが、そもそも税務調査は必要だと判断された場合に行われることですので、一概には言えないという事です。
また個人事業主の場合ですと、法人のように定期に行われることはないけれども、税務調査後も正しい申告を心がける必要があります。
正しい申告を行うことで再度税務調査の対象となるという事は避けられます。
そのためにも税理士に頼んで確定申告書を提出する方が安全だと言えます。
(2)調査のポイントや注意点
次に調査のポイントや注意点についてご紹介していきます。
①調査のポイントについて
調査自体の調査ポイントについては、なかなか一概に言えません。
それぞれの調査案件の内容に左右されるものですので、調査官がどのような視点でもって調査に臨んできているかというのは、ここでご紹介することは難しいと言えます。
ただし、事前通知の連絡があった場合、「なぜ自分が選ばれたのか」という事を聞くことは可能です。というより、聞いた方が良いでしょう。
「どういう理由で来られるんですか?」
「何時ごろ、何人で調査に来ますか?」
など、税務調査の目的をつかめるようなことを質問しましょう。
調査官は何も目的がなくただ調査に赴くということはしません。
何かしらの理由があって、調査を行うと決定しています。
調査のポイント自体は、その調査官の視点や、申告内容に左右されるためここでご紹介することが難しい為できませんが、事前連絡があった時に調査の目的を聞いてみましょう。
往々にして、税務署側の回答は「収入と費用の確認です」など明確な回答が返ってくる可能性はまずないのですが、聞くという姿勢がとても大切です。
この聞くというのが、納税者としての権利であり、また調査官に対して、納税者の権利をわきまえているという意思表示にもなります。
また、税務調査の事前連絡後、税務調査に強い税理士つまり税務調査専門の税理士に相談すると良いと思います。
なぜなら普通の税理士と違い、税務調査専門の税理士であれば、長年の経験から税務調査での調査官の視点を知っていますし、税務調査が行われた場合、調査官との争点となる部分がわかります。
以上のことより、税務調査のポイントについてはそれぞれの事案によって違いますので、ここでご紹介することは難しいと言わざる負えません。
しかしながら、税務調査専門の税理士は調査官の視点や調査で問題となる部分、争点となる部分がわかりますので、事前連絡後ご相談頂きますと、おひとり、おひとりに対して適切なポイントをお伝えすることが出来ます。
②税務調査での注意点について
まず、言えることは、そもそも、調査官は税務調査に手ぶらで来るわけがないという事です。
税務調査の対象に選ばれるまでの間、調査官がいろいろ調べています。
そしていろいろ調べた結果、税務調査の対象として選ばれて調査官が来ています。
つまり、調査官は概ね対象者の事、例えば仕事についてや、収入について、他にも家族のことなどについては把握してきています。
しかし、調査では事実確認を取る為、また新しい必要となる情報を引き出すために調査官は調査対象者にいろいろ細かく尋ねてきます。
税務署から税務調査をしますよと事前連絡が来た時、最も大切なことはただ一つだけです。
それは、調査が始まったら、今あるものは捨てない、消さない、書き直さない事です。
つまり不正と認定されるようなことをあえてしないという事です。
今手元になる情報が良いものか悪いものかは別として、今更隠したりしない事なのです。
これがとても重要です。
例えば、領収書の書き間違いを見つけて、ただの間違いだからと言って、破って捨ててしまうと、調査官からは売上除外をしたとみなされる事があります。
また、脱税なので本来決してしてはいけない事ではありますが、売上を一部除外していた領収書があった場合。調査官に見つかるのを恐れて捨ててしまうというのも、してはいけません。「バレたらどうするんだ!!」と思われるかもしれませんが、そもそもその領収書以外の情報から調査官は見つけてきます。つまり、売上除外などの不正行為は調査官にバレます!
ただし、重要なのは、領収書自体が保存されているかもしくは破棄されているのかです。領収書自体がないとなると反面調査が行われる事もあるかもしれませんし、調査官が仕入れ額から推測で売上を計算し本来よりも多い売上を計上されるなど不利な状態になってしまいます。
なお、何故領収書がなくてもバレるかについては
「個人の税務調査ではどこまで調べる?脱税はどこまでバレてる?」という記事に詳しく書いていますのでここでは割愛します。
詳しく知りたい方は「個人の税務調査ではどこまで調べる?脱税はどこまでバレてる?」参照してください。
ですので、調査をするという連絡が入った時は、余計な手を加えるようなことはしない事です。
ここがとても大切な注意点となります。
もしかしたら、領収書がない事や、今までの決算がどんぶり勘定でしていたと言うこともあるかもしれません。先ほど言ったような売上除外があったかもしれません。
しかしながら、税務署から連絡があった以上、税務調査そのものを拒否することはできませんし、事実を曲げることは不正行為と見なされ調査期間も7年と伸び、重加算税の対象にもなります。最悪反面調査が行われる可能性すら出てきます。
どのような状態であっても、今せっかく残っているものを税務調査が怖くなってしまい捨ててしまうと、実地調査で「残っていないじゃないか!」という話になってしまいます。それが今捨てたのか、3年前に捨てたのかと言ったことは、無くなってしまったものは何も言えなくなりますので、あるものはあった方がいいのです。
同様に、捨てる以外にも消したり、書き直したりもしない事です。
調査官は目ざとく見つけますので、事前連絡があった以上、あえて隠すような行為をしない事すなわち調査官に不正だと認定されるような行為をしない事が最も大切な注意点となります。
「だったら、どうしたらいいんだ!このままだと大変なことになるんだぞ!!」
もしくは「とても不安で仕事に手がつかず、夜も眠れないんだぞ!!!」
というお気持ちもよくわかります。
その為に税務調査専門の税理士がいるのです。
どのような状態であっても、そのまま全てをお持ちになってご相談ください。
税務調査専門の税理士は、そのような方を調査官から不当な徴税(過剰な徴税)から守るためにいます。
相談を通しておひとりおひとりにあった対応や交渉を致します。
税務調査においての注意点は上記の1点のみが最も大切でかつ対象となった方が出来ることですが、もっと細かい注意点も知りたい方もいらっしゃるかも知れませんので以下にご紹介いたします。
まず「余計なことを言わない事」です。
実地調査が始まった時、まずいろんな世間話をしますが、その場合いろいろ話過ぎないことです。その世間話の中に、調査官が調査ポイントを引き出すためにあれこれ世間話を持ちかけてくるのだと言っても過言ではありません。
つまり、調査官は「狙い」のない世話話はしないという事を肝に銘じておいて下さい。調査官は調査のプロです。限りある時間をどう配分して調査しようかと考えた上での世間話の時間なのです。優秀なベテランの調査官ほど世間話が上手なので、何気ない話の中にも調査官にとってほしい情報をどんどん引き抜かれていると思っていてください。ですので、必要以上のことは話さないことが大切です。余計なことを言ったがために痛くもない腹を探られることがありますので注意が必要です。
次に「不明確なことは言わない事」です。実際調査官を前にしてしまうと過度に緊張してしまい調査官の質問に間違って同意してしまう事や調査官の質問の意図がわからず間違って回答してしまう事があるようです。
税務調査では調査官には「質問検査権」があり、納税者はその質問に答える義務があります。しかし、質問に対する答えは「はい」「いいえ」だけではありません。
また質問の内容によっては忘れている場合もあります。
質問の内容に回答する義務はありますが、即答する必要はありません。
ですので、質問された内容に対しての回答が明確でないものにたいしては「後日調べてお答えします」という事も大切です。
間違って同意してしまったり、間違った回答をしてしまったりすると、話の信憑性や対象者自身の信頼が失われてしまうだけでなく、本来の納税額よりも過剰な徴税をされることもあるため、不明瞭なことは、あやふやなままで回答しない事が大切です。
他にも「落ち着いた態度で臨む事」「敵対的な態度を取らない事」「調査に非協力的な態度で臨まない事」などがあります。
これらについては、「個人の税務調査でも反面調査で取引先まで調べることはあるか?」という記事に詳しく記載していますので、参照してください。
(3)経費の否認事例
最後に、経費の否認事例についてご紹介します。
この経費の否認事例は、とても関心の高い部分の一つではないかと思います。
確かに様々な否認事例がありますので、ここで全てをご紹介することはできませんが、争点となるポイントがいくつかありますので、ご紹介します。
①経費か経費でないか
経費か経費にならないのかについて以前「接待交際費に家族での旅行や、貰った領収書が入っています。脱税は見つかりますか?」
という記事の中でもご紹介しましたが、今回の記事にも深く関係してきますので、さらに詳しくご紹介します。
まず経費というのは所得税法の中に定義があります。
所得税法第37条の第1項の規定がこの必要経費についての定義に該当しします。
『第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。』
要するに「収入を得る為の直接要した費用」という事です。
そして、税務調査で経費が否認されるかどうかの論点の多くは「直接要した費用」という部分になります。つまり、税務署は「経費とは、直接要する費用なんだから、この費用は収入を得る為に必ずいる費用なのか?直接関りがあるのか?」と聞いてくることが多く見られます。
「直接」という部分での論点が多いの言うのは、国税庁のホームページでもわかります。
国税庁のホームページの中には、「所得税法第37条に規定する直接性に関する一考察」という記事があります。
ただ、人によってはこの「直接」という解釈が違うというのもの事実です。
例えば、初期投資など収入に直結していないものを直接というのか間接というのかといったものあれば、衣装や衣類、美容室、エステ、ネイル、眼鏡なども「収入を得る為の直接要した費用なのかどうか」というのも、よくある事例です。
実際、人前にでる職業の方(例えば芸能人など)だからという理由で経費にしていることもありますが、このような場合税務署側と納税者側の視点が違う為、経費となるかどうかの論点となるケースがあります。また「確かに必要かもしれないけれども、じゃあどこまでが?」というような事もあります。
つまり、論点となるのは「収入を得る為の費用かどうか」また税法には「直接」という言葉がある為,、「直接関係しているのか」になるのです。これらの事があり、調査官は「直接」ということを多用に質問してきます。
ただ、個人事業主の方の税務調査においての「経費かどうか」の論点は、これだけではありません。
個人事業主の方の支出には、法人と違い経費のほかにも私用のもの、私用と事業とともに関連するものがありより複雑になってきます。
つまり、所得税法などにおいては、個人に帰属する支出費用を「家事上の経費」及び「家事上の経費に関連する経費」「業務上の経費」に区分しています。
「家事上の経費」とは専門的な言い方をすると「家事費」と呼ばれています。
そして「家事上の経費に関連する経費」は「家事関連費」と呼ばれています。
「業務上の経費」とは「必要経費」と呼ばれています。
その上で「家事費及び家事関連費は、原則として各種所得の計算上必要経費に算入することは出来ない」とする一方、家事関連費のうち「業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することが出来る場合には、その必要である部分に相当する金額」を必要経費に算入できるとされています。
又「生計を一にしている配偶者その他親族に支払う給料、家賃、借入金等の利子等」は、「その対価を支払ってもその支払金額を必要経費にすることはできない」とされています。しかしながら、その支払いを受けた親族がその支払いの対価を得る為の必要経費に算入されるべき金額がある場合にはその金額は事業主の必要経費に算入されます。
このような事から「経費か経費でないか」と言った部分で税務署側と納税者側の主張が異なり、内容によっては経費を否認されることが出てきます。
では、そもそも家事費とはどのようなものなのでしょうか。
家事費とは、先ほども述べたように家事上の経費のことです。すなわち事業に関係のない私用で使った費用のことです。私用で使った費用ですので当然経費に計上することはできません。
この家事費にはどのような内容があるかと言いますと、以下ものになります。
・自己もしくは家族の生活費 ⇒ 食費、被服費、医療費、娯楽費など
・自己もしくは家族の保険料 ⇒ 生命保険料
・自己もしくは家族の住宅に係るもの ⇒ 地代家賃、水道光熱費、修繕費、
租税公課、火災保険料、損害保険料など
・自己もしくは家族の税金 ⇒ 所得税、住民税、贈与税
また滞納による延滞税や延滞金など
つまり、自分自身もしくは家族に係る費用のうち事業に関わらない私生活に必要となるお金が家事費となります。
次に、家事関連費についてです。
この家事関連費については、よく税務調査でも争点となるものなのです。
なぜ家事関連費が税務調査でもよく争点となるのかというと、「経費となるかどうか判断が難しい」と言われるもの、もしくは税務調査があった時にに経費として否認されることが多いのが家事関連費にまつわるものだからです。
つまり、家事費のように完全な私用ではないけれども、完全にすべてを仕事で使っているとは言い難いので経費と計上して良いのかどうか判断が難しいと思われるものが家事関連費と言われるものです。
例えば、自宅ではあるものの一部の部屋を完全に仕事で使用してい場合や、店舗併用住宅の場合の地代家賃、水道光熱費、修繕費、租税公課、火災保険料や、車やパソコンそして携帯電話などで仕事にも私用にも使っているものなど、完全に私用とも仕事用ともわけられないものがこの家事関連費と言われています。
家事関連費に関しては、所得税法施行令第96条で以下のように定められています。
『第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費』
以上のことをまとめますと、経費かどうかの論点の多くは
・経費が「収入を得る為の直接要した費用」という定義において、「直接」の解釈
・私用と事業ともに関わりのある家事関連費の解釈
に関わっています。
これらの税務解釈には幅がある為、税務調査の交渉が鍵となってきます。
②経費として否認となるかどうか
先ほどの事を踏まえて考えますと、まず、真っ先に経費として否認されるものは勿論、「家事費」に分類されるものです。つまり「私的なもの」もしくは「収入を得る為の費用でないもの」になります。
以前にもご紹介しましたが、家族旅行を交際費として計上したといったものは即刻経費から除外されます。
次に否認されるかどうかは、税務調査時の調査官との交渉によって左右される案件となります。
その多くが先ほどご紹介した「直接性」の部分や「家事関連費」の部分についてです。
税務調査では、税務上全く問題のない「白」から税務上問題ありの「黒」つまり脱税です。
そして、今回の経費否認となるかどうかに関わってくるのが、法律の形式上は問題なくても「立法趣旨」や「法律解釈」で白にも黒にもなる「グレーゾーン」のものです。もちろん、「直接性」や「家事関連費」で話し合いがもたれるのは、この「グレーゾーン」に当たる部分になります。
これらが是認されるか否認されるかは、税務調査の交渉によって結果が変わってきます。
そして大切なのが、グレーゾーンについて交渉する際、交渉相手は税務調査官ですが、その背景には「法律」がある事を忘れ無いことです。つまり法律の解釈や判例で税務調査官を説得しなければいけないという事です。さらに、法律を解釈するためには、法律が出来た目的「立法趣旨」まで遡る必要があります。
これらでもって、調査官を説得させなければいけません。
しかしながら、ある特定の職業の方でない限り、税法について素人であるのは普通のことです。税務調査が行われるからと言ってこれらをマスターする必要はありません。
税務調査専門の税理士に尋ねて下さい。もしグレーなものであれば、しっかり事前に対策をしもし税務調査で交渉が必要なのであれば担当の税理士にお任せいただければ大丈夫です。
最後に最近よく見かける事例についてご紹介します。
最近よくあるのがガソリンスタンドに関するものです。
近年、セルフのガソリンスタンドを見かけることが多いと思います。
このセルフのガソリンスタンドでは、いらない領収書を置いてあることがあるけれども、それを取ってきて経費にしている方がいらっしゃるようです。
これは確実にバレます。
何故なら毎日何十リットルを入れることもないですし、ガソリンの種類が違うなど、いろんな要素から簡単にバレてしまいます。けれども最近よく見られることなので、やらないようにして下さい。絶対にバレます!
(4)最後に
税務調査には「事実」と「解釈」があります。
税務署側と納税者側との間にすれ違いが生じるのは「事実は一つ。しかし解釈は無数」だからです。
これは経費が否認されることだけにとどまりません。
例えば売上が本来の額よりも少ないという事実があったとしても「計算ミス」で計上漏れしたという解釈もあれば、税金が減ると知りながら故意に漏らしたという解釈もあります。
例え正しいと思って申告をしていたとしても、解釈の違いで間違いと指摘されることもあります。
このように一つの事実をめぐって様々な解釈が存在することで、税務調査を再度行うことになるのかどうか、経費が否認されるのかどうかなどの関りがでてきます。
また、不安から本来しなくてもよい事、例えば今回の内容に関連するものであれば、事前連絡後に領収書を捨ててしまうなどの不正行為と思われることをすることや、言わなくてもよい事を話してしまうなど、これらの本来しなくてもよい事をしてしまったという事実から又違った解釈で話し合いが増えてしまう事もあります。
調査官はプロです。そして私たち税理士法人エールの税務調査担当の税理士達も税務調査のプロです。
ある事実について、それぞれの解釈での話しあい交渉した結果がその後に大きく関わってきます。
もし税務署から税務調査の連絡があった場合、自分自身で対応するのに不安があるなと思われた方は無料相談もしておりますので、ご相談ください。