飲食店・キャバクラ・クラブ・高級クラブ等で白紙の領収書をお客様に渡した時の注意点

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永江 将典

公認会計士・税理士
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今回は、白紙の領収書をお客様に渡した時の注意点についてご紹介していきます。

「白紙の領収書」については、何度かご紹介していきました。

今までご紹介してきた白紙の領収書のお話は、白紙の領収書を受け取った時についての事でした。

今回は白紙の領収書を受け取った時ではなく、白紙の領収書を渡した時すでに渡してしまった時についてご紹介していきます。

 

今回の内容に深く関係するのが反面調査と言われるものですが、

この反面調査を説明するととても長くなるため、

「個人の税務調査でも反面調査で取引先まで調べることはあるか?」

を参照してください。

 

白紙の領収書を渡したことで起こりうる問題

白紙の領収書を渡すと
 
まず、そもそも白紙の領収書というのは、どう見ても不正に使われやすいものです。所謂、白紙の領収書は架空経費として使用されやすいという事です。

このように、白紙の領収書を架空経費として使用していたと税務調査の時に発覚した場合、

白紙の領収書を渡した側は不正加担したという認識を税務署側に持たれるという事です。

 

つまり、白紙の領収書を渡すという事は、渡した側もまた不正に関与していると税務署から思われる、すなわちマークされるという事です。

 

ただ、白紙の領収書を渡したからと言って、受け取った側が白紙の領収書を使用し、ありもしない経費の金額を載せていたとしても、その事でもって白紙の領収書を渡した側が課税されるという事は余程の事でない限りあり得ない事でもあります。

 

これは、さすがに白紙の領収書を渡したことは事実ではありますが、その渡した白紙の領収書が使用され、実際の金額以上に記載されていたからと言って、渡した側の売上として事実ではない分も加算されるのは、とても納得しがたいことだと思います。

ですので、税務署から調査官が来ても、この場合は反面調査として来られますが、

「この金額は違います。実際は〇〇円です。ただこの方に白紙の領収書を渡しました。申し訳ありません。」と事実を伝えましょう。

ただし、事実確認を取るため、使用された白紙の領収書に関係のある資料は全て調査されますし、言質も勿論取れます。また質問顛末書を取られたりします。

 

もし、白紙の領収書を渡した側が、反面調査で調査官が来た時に、実際の金額以上に記載されている領収書を見て「はい、これは私の売上です」と言った場合、それは課税されるかもしれません。ただこのような場合、渡した側は実際の金額を申告していたとしたら、今度は渡した側が売上除外した事になってしまうなど、別の問題が出てきます。

 

そもそも税務調査において、調査官は質問検査権を行使して調査を行っています。

反面調査も同様です。

質問検査権を行使して調査を行っているという事は法律に基づいて調査がなされているという事です。調査官は質問検査権の行使でもって質問をしているため、その質問を拒否したり、嘘の回答をする事や黙秘や隠蔽する事は法律違反となります。

つまり、調査官は質問検査権を持っているのと同じように納税者側には受忍義務というものがあるのです。

この受忍義務がある為、拒否や虚偽の回答、黙秘や隠蔽などが出来ないという事になるのです。

もしこれらの拒否や虚偽の回答、黙秘や隠蔽などが発覚した場合、罰則の対象となります。即ち1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

 

では、そもそも反面調査が来ても反面調査を拒否すればいいのでは?と思われるかもしれませんが、反面調査も税務調査の一つであるため、納税者側は受忍義務あり、拒否をすることが出来ないとされています。

 

これらの詳しい内容は、

「個人の税務調査でも反面調査で取引先まで調べることはあるか?」

「なぜ?個人に税務調査が来る理由、脱税が疑われやすい申告書のポイント」

「個人事業主・自営業は税務調査が来ない?税務調査とは。調査の目的や対象、調査時期について」

を参照してください。

 

今までの内容を少しまとめますと、

もし白紙の領収書を使用し、架空経費が発覚した場合、事実確認と取る為調査官は反面調査を行う事となり、白紙の領収書を渡した側に来ることになります。

反面調査は税務調査の1つですので、納税者には受忍義務があり、拒否や虚偽の回答、黙秘、隠蔽などが出来ません。

反面調査でもって、実際の金額ではないものを売上として加算され課税されるという事はありませんが、事実をバラしてしまう事になります。

 

よって、白紙の領収書を渡した結果、一人のお客様を無くすという事はあります。

 

ただ、お客様の為に事実を隠し通そうとした場合、先ほども少しお伝えしましたが、実際よりも多い金額の方を事実だと証言することになります。

まずそもそも虚偽の回答となる為、発覚した場合罰則があります。

 

又それ以上に問題となるのが、実際以上の金額を売上と証言するため、渡した側が売上除外したとして不正を行っているという認定をされてしまいます。

この場合、反面調査で聞きに来た税務職員から課税されることはありませんが、

その税務職員から、管轄の税務署の然るべき部署に通報がいく事になり、その管轄の税務署の担当部署から課税されるという形になります。

当然実際の以上の金額を売上として証言した為、この場合は売上を除外したという事になり、もちろん重加算税の対象になるという事になります。

 

反面調査が行われる際、事前通知はあるか

白紙の領収書を渡すと

 

まず白紙の領収書を渡した側は、反面調査に来られるという立場になります。

つまり、白紙の領収書を渡したお客様の所に税務調査が来ており、渡した白紙の領収書を架空経費で使用された場合、事実確認を行う為白紙の領収書を渡した側へ反面調査へ来られるという事になります。

 

そして反面調査の時に事前通知があるかどうかですが、

基本的には事前通知はありません

これは反面調査の記事「個人の税務調査でも反面調査で取引先まで調べることはあるか?」

でも記載しましたが、本来の調査するだけではわからない事実を明らかにしたい場合に行われるものです。

 

つまり「事実」を知る為に行われています。

ですので、事前通知によって、あらかじめ取引先と不正にやりとりをされては困る為、事前通知なしに反面調査に来るという事はよくあります。

 

基本的には事前通知はありませんが、もちろん事前通知してくる場合もあります。

この場合、白紙の領収書を渡した側に税理士関与があり、税理士の委任がある場合、すなわち委任状を税務署に提出している場合は、「反面調査に伺います」といったような事前通知は委任されている税理士の方に連絡がある可能性があります。

 

ここでの委任状とは、税務代理の権限の明示として税理士法第30条で定められているものです。

 

税理士法第30条とは

税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。

 

この税理士法第30条に規定する書面の様式とは「税務代理権限証書」と呼ばれるもので、関与している税理士を代理人とする旨を示す「税務代理権限証書」を税務署に提出している場合は、関与している税理士が自分の代理人となります。

その為反面調査の際の事前通知も代理人である税理士の方へ連絡が行くという事になります。

 

反面調査に際し、基本的には事前通知がありませんが、もし事前通知がある場合は

「反面調査で伺う」という事はこの事前通知で通達されます。

また事前通知がない場合でも、調査官が来た際に初めに「反面調査です」という事は伝えられます。

ただし、反面調査で来たという事は教えてもらえますが、一番きになるのであろう「どこの反面調査なのか」「どこの案件なのか」という事は基本的に言われないと思います。

というのも、調査官は別に「どこの反面調査なのか」「どこの案件なのか」については言う必要がないからです。

 

ですので、調査官は

「反面調査で来ました。あなたの所の〇〇の帳簿(例えば売上帳、伝票、仕入帳、経費の資料など)を見せてください。私共が判断します。」といったような感じで言われると思います。その後、質問顛末書を取られることがあれば、だいたい気づくという事はあるかもしれません。

ただ最近では調査官の方から初めに言う場合もありますので、一概には言えませんが、基本的に調査官の方から「どこの反面調査なのか」「どこの案件なのか」については言う必要がないと事はお伝えいたします。

 

また反面調査での調査は、本来の税務調査の対象者がおり、その対象者に対する調査だけでは事実確認が取れない場合に行われるので、反面調査先の事を全て知る為に来るわけではありません。

あくまで、本来の対象者の税務調査を補完するために行われていますので、反面調査先は通常の税務調査と違って全部見られるのではなく、調査官の知りたいあたりを重点的に調査して終わります。

ですので、反面調査に来られた際、通常の税務調査のように全部の書類や資料を渡す必要はありません。気になる場合は「どんな科目についての資料が欲しいのか」「どういう関係の資料が欲しいのか」といった事を質問し、関連する書類や資料だけ提出するだけで大丈夫です。

調査官に質問をすれば、大概「どこの部分についてです。」「どこの関係です。」という事を答えてくれますので、反面調査が来た場合は調査官に質問した方が良いでしょう。

 

不正行為はバレる

白紙の領収書を渡すと
 
今回は白紙の領収書を渡した場合、受け取った側がその白紙の領収書を使用し架空経費を計上しても、税務調査ではその不正はバレてしまうという事をお伝えしました。

その場合、渡した側は不正加担したとして認定されますし、また反面調査で渡した側にも調査官が来ることになる事もお伝えしました。

 

これらの出来事は現金を介して行われています。クレジットカードや銀行でのやり取りですと既に記録が残っており、そもそも白紙の領収書を渡すことはありません。

 

前回、「税務調査で売上漏れは必ずチェックされる!残高のずれや現金商売は要注意!」でもご紹介しましたが、
現金売上に関して税務署は特に不正が行われていないか目を光らせています

 

「現金売上なんて、跡が残らないから隠し通せば不正は絶対わかるわけない。」と思われているかもしれませんが、現金売上の不正もバレます。

 

前回は調査官がどういう視点で調査していくのか、どうやって実際の調査では見つけていくのか一部ご紹介しました。
気になる方は「税務調査で売上漏れは必ずチェックされる!残高のずれや現金商売は要注意!」をご参照ください。

 

ここでは、それ以外にも税務署が不正を見つけていく手段がありますのでご紹介します。

それは、税務署という所にはいろんな資料があります。

具体的にどのような資料があるのか、集まってくるのかについては

「なぜ?個人に税務調査が来る理由、脱税が疑われやすい申告書のポイント」の「(3)税務調査対象の選び方」
でご紹介していますので参考にして下さい。

 

税務署にある若しくは集まってくるたくさんある資料の中で、例えば法定外資料と言われるものの1つに一般収集資料というのがあります。

 

この一般収集資料というのは

法人を中心とした納税者側にお願いして「ある一定の課目について、且つ一定の金額の継続した取引」について半年間分教えて下さいといって集められた資料の事です。

 

それらの資料には、例えば接待交際費もしくは福利厚生費等で、所謂その飲食関係それからお弁当の関係等の毎月の決済や現金で行った場合はその資料を納税者側から税務署へ提出してもらう事になっています。

このような資料がたくさん税務署の情報として蓄積されています

これらの資料情報から実はどれだけ隠していたとしても、バレる可能性が出てくるのです。

 

少しでも情報があれば、その後税務調査や反面調査等で調査をのばしていくことで、不正を見つけていくことが出来るようになっています。

 

つまり、税務調査で対象者側から得る資料や情報、そして反面調査等の補完調査で相手方から得る資料や情報だけでなく、そもそも税務署自体に膨大な情報があり、その膨大な資料の中から不正を暴くのに繋がる糸口も税務署は持っているという事です。

 

確かに現金売上での不正は分かりづらい、隠しやすいという面はありますけれども、調査官は不正を見つけるプロでもあります。

 

ですので、現金売上を安易に除外したり隠したりするというのは、非常に危険な行為であるという事をご理解いただければと思います。

永江 将典

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