スイカやパスモ、Linepay、paypayなどの電子マネーと税務調査
最近、スイカやパスモなどの交通系ICカードが普及してきてますね。
一度チャージしておけば、いちいち切符をかわなくてよくてとっても便利です。
さらに、駅構内の自販機やコンビニでも使えて、財布の中に貯まる小銭からも
開放されるようになってきて、とても嬉しいですね( ´∀`)
でも、便利になった反面・・・
税務調査でこのスイカやパスモなどの交通系ICカードが問題になるケースが増えてきました。
スイカやパスモは利用履歴を印刷しておこう!
スイカやパスモを利用すると、
スイカやパスモにチャージする機会で利用履歴を印字できることをご存知でしょうか?
この利用履歴を印字しておくと、チャージした金額のうち、
実際に交通費として利用した金額を把握することができます。
税務調査でこの交通系ICカードで突っ込まれるのが、
チャージしたときの領収書を印刷しておいて、その全額を旅費交通費として処理しているケースです。
以前は問題にならなかったのですが、
(ほんとうは使った時点で経費となるため、
チャージした時点では経費となりません。
だから、チャージした領収書を保管しておいても
経費としてお金を使った証拠にならない)
最近は、コンビニで雑誌もおにぎりもなんでも変えてしまいます。
ですので、チャージした領収書だけを保管して、旅費交通費としいると、
このチャージ金額を税務調査の際、全額経費から除外されても文句を言えません。
ですので、きっちりと利用履歴を印字して、
利用した日と金額で旅費交通費として経費計上していくようにしましょう。
スイカなどの交通系ICカードと経理処理(仕訳)
スイカなどに現金をチャージした際の仕訳
(貯蔵品) 1000円 (現金) 1000円
交通費として200円利用したとき
(旅費交通費) 200円 (貯蔵品) 200円
現金管理をしっかりと行うために、会社の場合は、厳密に上記のように処理すべきでしょう。
個人事業主の方であれば、以下のような処理もありかと思います。
スイカなどに現金をチャージした際の仕訳
⇒何もしない
交通費として200円利用したとき
(旅費交通費) 200円 (現金) 200円
12月31日に未利用金額が500円残っていた場合
(貯蔵品) 500円 (現金) 500円
本来の経理処理とは異なりますが、
手間を省くためには、上記のような処理でもよいかと思います。
利用履歴を印字した際に、履歴を見ながら交通費の計上だけ普段はしておけばOKでしょう。
交通系ICカード一覧
スイカ(suica)、パスモ(pasmo)、イコカ(icoca)、ピタパ(pitapa)、 トイカ(toika)、マナカ(manaca)、キタカ(kitaca)、スゴカ(sugoka)、 ニモカ(nimoca)はやかけん |