高額塾(高額研修費)の塾代で税務調査の際気をつける点

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永江 将典

公認会計士・税理士
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アフィリエイトをされている方のなかには、高額塾に参加してノウハウを
取得されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今日は、そのような高額塾に関する注意点を紹介したいと思います。

塾代は経費にならない!?

アフィリエイトの売上をアップする目的で参加した高額塾の費用は、
間違いなく経費になります。

ですが、以前、税務調査で塾代は経費じゃない!
と調査官から言われ、そこから税務調査の同行を依頼されたことがあります。

このときの原因は、調査官もあまりアフィリエイトに詳しくなく、
高額塾を「塾」と書いてあることから、ピアノ教室やバイオリン教室のような
趣味の教室・塾と勘違いしていたらしく、プライベートなものはダメだ!

と主張していたためでした。
きちんと内容を説明したところ、無事、経費として認められました。

塾代を経費とする際の注意点(確定申告時)

数十万円する高額の塾の場合、塾期間が3ヶ月とか6ヶ月とか、
複数月にわたる場合がありますよね。

例えば、30万円をしはらって、塾期間が6ヶ月だった場合。
支払が12月で、30万円全額をその年の経費としていたとします。

この場合、6ヶ月のうち1ヶ月しか経過していません。
ですので、30万円のうち、5万円分だけが経費になります。

要は、使った分しか経費にしちゃだめだよ、
たとえ支払が全額終わっていても。

というルールがあります。

ですので、30万円全額を経費としていると、25万円経費が多すぎる!
25万円分に対応する税金を追加で払え!!

と主張してきます。(ただ、次の年の経費は25万円増やせます)

塾代を支払った領収書がない!経費にできる?

当税理士事務所にご依頼いただくアフィリエイターの方の中には、
このような高額塾の領収書がない!という方が多数いらっしゃいます。

私も、自社のSEO対策のため、高額塾に参加したことがあるのですが、

「支払案内のメールのなかなどに領収書は発行しません。
 振込の記録をもって、領収書の代わりとしております。」

といった案内が書かれていたりします。
そして、実際に領収書はもらえませんでしたが、しっかり経費としました。

なぜ、税務調査で領収書が必要かというと、
その支払をしたことが確認できる強い証拠資料となるからです。

ですので、領収書がない場合でも、その支払が自分の売上アップのために
必要な出費であったことが証明できればいいわけです。

ですので、このような場合は、塾の募集をしているLP(ランディングページ)や
メールの募集文などをコピーしてとっておきましょう。

また支払った記録は絶対取っておく(クレジットカードの明細や銀行通帳のコピー)
ようにしましょう。

永江 将典

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