一人親方の税務調査  売上、外注費の注意点 税務調査に要する日数  脱税で逮捕されるのか?

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永江 将典

公認会計士・税理士
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こんにちは。

一人親方の税務調査に詳しい税理士事務所・税理士法人エールです。

 

皆さんは、税務調査に入られるのは売上が億単位の会社や

ごく一部の個人資産家だけだと思っていませんか?

 

実際はそのようなことはなく、売上が年500万円に満たない一人親方や

個人事業主でも税務調査に入られている人は実は毎年大勢いるんです。

 

自分には税務調査は来ないと思い込んで適当な数字を書いて確定申告をしていたら

税務調査に入られて重加算税など多額の追徴課税をされて大変な目に遭う一人親方は毎年たくさんいます。

 

今日は、そんな一人親方の税務調査がどのように進められていくかを紹介したいと思います。

一人親方の税務調査で税務署がよくチェックすること

一人親方の税務調査

売上を抜いていないか

一人親方の税務調査で税務署は、売上をごまかしていないかを細かく確認します。

まずは元請けに対して発行した請求書と、通帳の元請けからの振込金額を確認し、

申告書に正しい売上金額が記載されているかチェックします。

 

現金で受け取った売上についてもATMでの入金や、場合によっては、

元請け・取引先に反面調査を行って税務署は売上をごまかしていないか洗い出します。

 

消費税逃れをしていないか

売上をごまかしたことが税務調査で発覚した場合、

消費税逃れをしていると税務署の調査官の追及はさらに厳しくなります。

 

消費税逃れというのは、実際は1000万円を超える売り上げがあるにもかかわらず、

800万円や900万円で売上を申告していることを言います。

 

なぜ消費税逃れをしていると税務署の追及が厳しくなるのでしょうか。

 

納税者がわざと売上ごまかした場合、税務署は重加算税という重い罰金をとることができます。

 

実際は1000万円を超える売り上げがあるのに消費税がかからないように

900万円とかぎりぎり1000万円を超えない金額を書いているということは、

 

「消費税払いたくなくて、わざと売上をごまかただろ!」

 

と「わざと」売上をごまかしたことを証明しやすいと税務署の調査官は考えるためです。

 

そのため、消費税逃れをしてしまった納税者は、税務署から執拗に調査をされることとなります。

給与と外注費

一人親方の税務調査
一人親方の税務調査で非常によく問題になる点。
それが給与と外注費の扱いです。

 

仕事を手伝ってもらった際、その仕事の対価を
給与で払うか、外注費で払うかで税金の扱いが変わってきます。

 

例えば、毎月216,000円の対価を払うことが決まったとします。
これを給与として払う場合は、源泉所得税4,840円を引いた
211,160円を支払わなければなりません。

 

そして、源泉所得税は一人親方のかたが、給与を受け取った人のかわりに税務署へ毎月支払う必要があります。

 

他方、外注費として毎月216,000円を支払う場合は、
源泉所得税の控除は必要ありません。そして、消費税16,000円を払っている
ことになるため、売上に関して受け取った消費税から控除することができます。

 

外注費として処理したほうが16,000円税金が安くなるのです!
そして、めんどくさい源泉所得税の手続きもいらなくなる。

 

給与と外注費。税務調査でどうなるか?

 

税務調査の調査官にとっては、例えば一人親方の確定申告書を見て、
給与がなく全部外注費だったりした場合、きっとにやり( ̄▽ ̄)とする
んじゃないかと思います。

 

よく、本当は(税法上は)給与扱いしなければいけないのに、
税金を減らしたくて外注費にしてしまう一人親方の方がいらっしゃいます。

 

では、税務調査ではどのようなチェックが入るのでしょうか。

 

調査官は外注費扱いになっているものを給与扱いにしたがります。
そうすることができれば、

 

⇒消費税を追加で払え!と言える 最初の例の16,000円部分
⇒源泉所得税を追加で払え!と言える 最初の例の4,840円

 

これだけ見るとたいしたことないように見えますが、
これは1ヶ月あたりの金額です。税務調査は通常3年~5年分チェックされます。

 

本来給与としなければいけないものを5年間外注費としてしまってた場合、

 

⇒消費税を追加で960,000円払え!
⇒源泉所得税を追加で290,400円払え!

 

となってきます。外注費として払っていた人が一人でこの額ですから、

 

これが複数人いたりしたら・・・
想像するのも怖ろしいですね・・・

 

さらに、延滞金や過少申告加算税や不納付加算税もかかってきますし、
節税したくて、ホントは給料扱いにすべきことを知っていたのに
わざと外注費としていた場合には、重加算税まで取られる可能性があります。

 

 

そして、税金ではないのですが、外注費ではなく給与とされた場合は、

厚生年金等の社会保険料を支払わないといけなくなる可能性もあります。

 

 

最後に、外注費か給与かの判断基準を簡単にですが紹介します。

 

・仕事の対価の計算を時給計算している場合は、⇒ 給与扱い
・働いてくれる人の管理(仕事の指示・命令)を一人親方がする ⇒ 給与扱い
・働いてくれる人がつかう道具や材料は一人親方が用意する ⇒ 給料扱い

 

この他にもあるのですが、上記のようなことが判断基準となります。
税務調査では、実際の仕事の状況がどうなのか?という実態が確認され、給与か外注費かを
検討していくことになります。

 

外注費か給与かは、確定申告書を作成する際にきっちりと判定する必要があります。
そして、外注費となる場合は請負契約書をあらかじめ書面で準備しておけば

税務調査に入られた後に慌てなくて済むのでお勧めです。

 

架空外注費を計上していないか?

給与ではなく外注費であると認められても、まだ安心するのは早いです。
税務署は、外注費の支払先の名前、住所、電話番号等を聞いてきます。

 

ちゃんと外注費の支払先の情報を控えておらず、税務署に答えられない場合、

架空の外注費を計上していたとして経費として認められなくなってしまうことがあります。

特に現金で外注費を支払っていた場合、支払先の情報を明示できないと経費として

認められない可能性が高くなるので気を付けましょう。

 

また、これは、架空の外注費を計上していないか確認するという目的もありますが、

無申告や過少申告をしている外注先を探し出すという目的もあります。

 

たとえば、あなたが確定申告書に外注先Aさんに500万円を支払っていたと記載しているとします。
それを見た税務署の調査官は税務署に戻り、Aさんがちゃんと確定申告をしているか、

申告をしていた場合はAさんがちゃんと500万円の収入を計上しているかを確認します。

 

外注費の支払先を確認することで、あなたの税務調査から芋づる式に無申告や

過少申告の人を見つけ出すことができるのです。

 

税務調査はどれくらいの日数で終了するか?逮捕されるのか?

一人親方の税務調査

一人親方の税務調査が、税務調査当日だけで終わることはほとんどありません。

 

状況によって終了するまでの日数はまちまちですが、短い場合で2週間程度、

長引く場合ですと、1年以上かかることもあります。

 

脱税で逮捕されるかについては、それ単独の解説記事を書きましたので、そちらを参考にしてくださいね。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

税務調査で脱税がバレ、逮捕される場合とは!?懲役の実刑を避ける対策は?(クリック)

 

以上、税務調査に強い税理士事務所がお届けしました。

税金の世界は、知らないと損することが山ほどあります!

 

無申告だった方や自力で確定申告をしていた方の税務調査
を毎月、何件も引き受けていますが、もったいない(ToT)と
思うことがよくあります。

 

税理士を伴わずに税務調査を受けることは本当におすすめしません。

すべての調査官がそうであるとは言いませんが、納税者の無知につけこむような

調査官がいるのも事実です。

 

お一人で税務調査を受けてから弊社に相談にみえる方もいるのですが、お話を聞いていて

ヒドいことするなぁと思うことは度々あります。

 

税務調査の連絡を受けたときは、ぜひ弊社にご相談ください。

 

税金・税務調査の世界は

 

知っているか、知らないかだけの違いで、
大きく損をしてしまうことがあります。

 

このコラムでは税務調査で損をしないための交渉術や、確定申告の節税に役立つ
情報を紹介します。是非、参考にしてみてください( ´∀`)

永江 将典

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