領収書がない場合の税務調査での扱い

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永江 将典

公認会計士・税理士
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領収書がない場合の税務調査での扱いについて紹介したいと思います。

税務調査が始めて入る&過去ずっと無申告だった

ということから、自分ではどう対応していいかわからない、
ということでご依頼をいただいたお客様がいらっしゃいました。

初回の面談の際、状況をお伺いすると・・・
資料がほとんど残っていない(通帳くらいしかない)という状態でした。

このままでは税務調査で一番調査官にとっておいしいパターンとなってしまうので、
(税金を本来払うべき金額より払いすぎになってしまう状態になる恐れ大)
いそいでなるべく本来の税金に近づける対策をしていきました。

意外と知らない人が多い対策法

これは意外としらない方が多いのですが、
税金を減らすための経費の証拠書類のうち、簡単に再発行できるものがあります。

それはクレジットカードの明細です。
これは、クレジットカード会社に連絡して再発行を依頼すると、
過去5年分は入手できます。

(会社によって違いがあるかもしれませんが、これまで同じような過去無申告だった
 ケースを何件も担当してきましたが、毎回ちゃんと入手できています。
 また5年超える部分は何年入手できるか確認したことはないのですが、
 無申告の税務調査は通常5年分がチェックされるため、5年あれば十分です)

クレジットカードの明細が入手できれば、
これをもとに使った経費の証明がしやすくなります。

例えば、クレジットカード明細上にETCの利用料ってのりますよね。
しかも区間もついてます。

自分がした仕事は、請求書などが残っているケースが多いです(自分が発行するものですからね)。
ですので、請求書上の取引先名や仕事をした期間とETCの利用区間があっていれば、
仕事のために使った経費だ!と証明していくことができるわけです。

金額の大きな取引から、取引先等へ再発行をお願いする

次にやることです。
これは、仕入先などに請求書の再発行をお願いすることです。

現在も仕入先との取引があり、例えばここ3ヶ月は仕入先からの請求書が残っていて、
毎月の支払いも銀行振込で行っていたとします。

そして、過去5年間もずっと通帳で払っていたとします。
このようなケースであれば、請求書がなくても、税務調査官は通帳の支払記録をみて
経費とさせてくれることがあります。

また、車を購入した場合などは、車を買った自動車会社へお願いをして、
請求書を再発行してもらいましょう。

先方に請求書再発行の義務はありませんが、通常であれば協力してもらえると思います。

これ以外にも経費を認めてもらう方法はあります

いかがでしたでしょうか?
ちょっとは希望が湧いてきましたか?

永江 将典

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