せどり(物販転売)の税務調査~アマゾン・メルカリ・CASH・ヤフオクなど
最近、せどりを始めて、個人事業⇒会社設立とステップアップし、
税務調査が入る、という経験をされる方が増えています。
当事務所でも、何件かせどりをしていて、始めて税務調査がきた!
という方からお問い合わせをいただくようになりました。
せどりの税務調査のポイント
せどりの税務調査のポイントは、大きく2つあると考えています。
(普通の税務調査よりも力が入るポイント)
せどりの場合、みなさんの売上は100%調査官は把握していると思ってください。
直接、自分でホームページをもって販売しているよ、といった場合は除きますが、
アマゾンやヤフーで販売をしていれば、あなたの販売データは、
税務署はアマゾンやヤフーから入手することができます。
よく、確定申告をしてなかった(売上が小さいからいいや、と思っていた)方のところへ
突如税務調査の電話がくるときがあります。
もしくは、事業の状況について問い合わせる照会文書や電話がかかってきます。
これは、税務署があなたの売上に関する情報を入手したけど、
確定申告が出ていない。明らかにおかしいだろ?と思って問い合わせをしてきています。
もっとも、その際にきちんと確定申告をしていなかった根拠を示せれば、
追加で税金を取られることはありません(例えば、赤字だったとか)。
せどりの税務調査で気をつけるポイントその2
つぎに、せどりで税務調査の際、特に気をつけたいポイントです。
それは、在庫のカウントです。
例えば、個人事業の場合、1月~12月の売上・仕入・経費を集計して、
利益を出して、支払う税金の額を計算しますよね。
税金の計算
売上-仕入-経費=利益 ・・・ これをもとに税金の計算をする
この仕入の計算方法を間違える方がいます。
どういうことかというと、在庫のカウントをしておらず、仕入金額が多すぎ
になってしまい、利益が減りすぎていて、税金を追加で払う必要があるケースです。
例えば、毎月100円仕入れました。1年間で1200円仕入れたとします。
このうち、12月31日時点でまだ販売せず、残っている在庫が200円あったとします。
この場合、まだ売っていない在庫は経費にすることができません。
税金の計算
売上-仕入-経費=利益
↑この仕入れの金額を1200円と計算していたらアウト!!
1000円とカウントする必要がある。
せどりの税務調査で気をつけるポイントその3
この他、気をつける点としては・・・
せどりをされている方の税務調査を途中から依頼された場合、よくあるケースが
在庫のカウントが適当すぎる。
というパターンです。
なんとなく在庫は経費から除くことまでは知っていたけど、品物の点数が多すぎて
カウントしきれない!!⇒ちょっと適当に在庫表を作っちゃったw
というパターンです。
こればっかりはどうしようもないです。めんどくさくても、やるしかないです。
しっかりと12月末に残っている在庫をカウントしましょう。
調査官は以下の視点でチェックしてきますよ。
1.在庫の計上漏れはないか
2.在庫の一個一個の値段はあっているか
3.在庫の単価は届出通りの方法で計算しているか
4.売れなくなった在庫の評価はちゃんとしているか