税務調査を省略・減少させる書面添付制度とは?

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永江 将典

公認会計士・税理士
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こんにちは。税務調査に詳しい税理士事務所です。
今日は、税務調査の省略につながったり、減少させる効果がある
書面添付制度について紹介したいと思います。

書面添付制度は、税務調査のリスクを減らせる(くると、仕事の邪魔ですからね)
のですが、知っているかたは少ないです。

なぜ減らせるかというと、税務調査が申告書を見て

「怪しいなぁ~、ちょっと税務調査にいこうかな!」

と思うポイントを事前に申告書と一緒に書面にして税務署へ提出するのです。
具体的には、

 1.どんな帳簿書類を受け取り、税金の額の正確性担保のため、どんな確認をしたか
 2.1前年と比べて著しい増減事項があった場合、その理由
 3.会計処理方法に変更があった場合、その内容
 4.お客様からご相談をうけた内容について
 5.1年間顧問税理士をしていて会社に対する所見

を書いておくのです。
税理士をしていると、税務調査で調査官がよく聞く項目(チェックしたくなるポイント)
もわかっているので、その内容を先回りして書いておくのです。

マイナーな書面添付制度

この書面添付制度。知らない方が多いです。
というのも、会社の中でも書面添付をつけている会社は1割にも満たないです。

なぜなら・・・書面添付制度を使えるのは税理士だけなのですが、
税理士にとったら、とてもめんどくさい!のです。

作る書類が増えるので、やりたくない、ということで顧問先へ積極的に
知らせていない税理士事務所もあるようです。

また、知らせてもすべてのお客様に提供できるものでもありません。
この辺がむつかしいのですが・・・

書面添付制度は税理士にとっても責任が重いのです。
万が一申告書の内容に虚偽や重大な申告漏れなどがあった場合、
税理士は営業停止に追い込まれることがあります。

項目 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
申告件数(千件) 2799 2805 2786 2762 2763 2761
書面添付している件数 139 147 158 169 179 189
書面添付の割合 6% 6% 7% 7% 7% 8%
書面添付で税理士に意見聴取が行われた割合 3% 3% 4% 5% 4% 4%
税務調査省略割合 29% 36% 44% 51% 53% 56%

ですので、サービス内容に自信がない、つまり
普段の節税相談の際などに、何がどこまで経費になるか明確な判断基準をもっていない
税理士事務所は書面添付を付けることはできないでしょう。

また、当事務所の場合も全てのお客様にはつけさせていただくことができません。
毎月、経理内容をチェックして、社長との面談が可能な顧問先に限定させていただいております。

以上、税務調査に詳しい税理士事務所がお届けしました。

永江 将典

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