メルカリ利用者必見!メルカリの取引で税務調査が来る?
お小遣い稼ぎに不用品を販売する際にメルカリやヤフオクを利用して
収入を得る人も多いのではないでしょうか。
今回はメルカリなどのフリマアプリを利用していて
税務調査が来るケースはどのようなケースなのかを解説していきます。
税務調査とは
まずはじめに税務調査とはなんなのか、簡単に解説します。
税務調査とは、納税者の申告した内容が正しいかどうかの確認を行う調査のことです。
税務調査は基本的には確定申告書を提出した人に対して行われます。
(何らかの理由で無申告が判明した場合にも税務調査が行われる場合もあります。)
提出された確定申告書に誤りや疑わしい点などがある場合には
税務署から電話や手紙などのお尋ねの連絡が入ります。
★メルカリで確定申告が必要な人についてはコチラの記事でまとめています。
税務調査の選定基準
先程、税務調査は提出された確定申告に誤りや申告内容に疑わしい点などが
ある場合にお尋ねが入ると説明しましたが
日本にいる全国民の申告書を片っ端から1枚1枚丁寧に見ていては
いくら時間があっても足りません。
そこで、税務調査を行う基準をある程度絞りながら効率的に税務調査を行います。
一般的には現金商売を行う業界には税務調査が入りやすいと言われています。
(理由はまたの機会に記事にしようと思います。)
メルカリで税務調査は来るのか?
では、実際にメルカリで税務調査は来ることがあるのか?について話します。
メルカリで稼いだことにより税務調査が来るケースは実際にあります。
先に説明したように、税務調査が入るということは
①確定申告書の内容に誤りや疑わしい点があること
②本来、確定申告をする必要があるにも関わらずず申告をしていないこと
が主に挙げられます。
★メルカリで確定申告が必要な人についてはコチラの記事でまとめています。
また、「何回の取引で税務調査が来ますか?」
というような質問を受ける時があります。
結論から言いますと、税務調査を行う基準というのは
取引回数の多さのみで判断されるものではありません。
取引回数が多くても少なくても税務上の違反が疑われる場合は
調査の対象として選定されます。
申告の有無も同様です。
税法上、申告が不要の場合は税務調査の連絡が来ることはほとんどありません。
反対に本来ならば申告が必要であるにも関わらず
申告をしていない場合や(無申告)、故意に誤った内容で申告されていると疑われる場合には
当然、税務署に目をつけられても何らおかしくありません。
また、調査の結果、違反が発覚した時にはペナルティを受ける場合もあります。
税務調査のペナルティと対策
税務調査で不正が発覚すると、本来支払うべきだった税金と別に
追加で税金を納めるペナルティが課せられる場合があります。
以下に簡単に説明します。
過少申告加算税
期限内に提出した申告書の申告納税額が過少であった場合に課せられる加算税です。
追加納付した際に課されます。本来納付すべき税金との差額を納める際、その10%に相当する額が加算されます。
ただし、条件によっては15%課税される場合があります。
無申告加算税
申告書を期限までに提出しなかった場合、課せられる加算税です。
本来期限内に納税すべき税額の15%が加算税として課されます。
ただし、条件によっては15~30%の範囲で課税される場合があります。
不納付加算税
源泉徴収税額を期限までに収めなかった場合に課せられる加算税です。
課税割合は納税額×10%です。
ただし、納税の告知を受ける前に納付をした場合は5%となります。
重加算税
故意に隠蔽、仮装した場合に課せられる加算税です。
この重加算税は他の加算税と比べ、悪意的なものとみなされるためペナルティーも重くなります。
条件によって35~40%追加で税が課されます。
延滞税
各税金を期限までに収めなかった場合、
期限の翌日から納付までの日数に応じて追加される課税です。
延滞税は、延滞が故意であろうとなかろうと関係なくかかります。
課税割合は付期限日の翌日から2カ月以内に完納した場合は、原則として年率7.3%です。
2カ月を超えて納付した場合は、原則として年率14.6%と定められています。
税務調査やペナルティを回避するためにも
売上や経費の領収書などは正確に保存しておきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
メルカリに限った話ではありませんが
申告が必要なのに申告をしていない場合や虚偽の申告をした場合には
税務調査が入る可能性が非常に高くなります。
調査で不正が発覚した場合にはペナルティが課される可能性も十分にあります。
税金のルールを確認して、しっかりと確定申告をしましょう。