クレープ屋・たこ焼き屋など移動販売の税務調査
こんにちは。税務調査に詳しい税理士事務所です。
現金商売って、税務調査の的にされやすいのですが、
今日はその中でも究極?の現金商売。例えば・・・
クレープ屋 たこ焼き屋、焼き芋、フリーマーケット、お好み焼き屋、やきとり屋、移動販売、路上販売。路上ミュージシャン、路上で文字を書く人、お祭りのてき屋、ソフトクリーム、ホットドック販売など |
の税務調査がどうなっているのか、考えてみたいと思います。
ちゃんと帳簿をつけておかないと、痛い目に会う路上販売
まずは、路上販売で確定申告をしていない場合の最悪のケースを考えてみましょう。
まず、確定申告をしていなかったとしましょう。
路上販売って、バレない気がしますよね。
だって全部現金売上です。どうやって路上販売している証拠をつかむの!?
って感じです。相手も一般の不特定多数のお客さまです。
バレない気がしますw
路上販売で稼いでいることが税務署に把握される理由
私は、税務調査官ではないので、実際どうしてるかは知りません。
ですが、税務調査の経験から、概ねこんなところではないかと思います。
・密告、チクリ
同業者があなたが稼いでいるのを妬ましく思い、税務署に通報するケース
⇒実際にある、国税庁の密告受付窓口(クリック)
・たまたまあなたのお店で買い物をした調査官が、
あなたのお店の名刺やパンフレットをもってかえり調べた
・例えばたこ焼き屋さんの場合。粉を仕入れている業者がありますよね。
粉を仕入れている業者へ税務調査が入った際、粉の販売先の情報を持ち帰り、
そこから粉をたくさん買っているのに確定申告していない人を探し出し、
税務調査にいくことを決めた場合
・家や車を購入した情報から、家や車を購入してるのに確定申告してない!
なぜだ!?どこからそのお金が湧いてきたんだ??と疑問をもたれ、
税務調査にいくことが決まった場合
などが考えられます。
特にご存知ない方がおおいのが、三番目のパターン。
製粉業者などに税務調査が入った際、調査官はその製粉業者の調査だけでなく、
製粉業者の取引先の情報なども資料として集めています。
おれは現金商売だから絶対にバレない!!と油断しないようにしてくださいね。
無申告の場合、過去5年分や7年分まで追徴課税されるケースがあります。
さらに、経費関係の書類も全部捨ててしまっていた場合、経費は一切認められず、
仕入金額から逆算(推計課税)されていいように税金を請求されることになります。
調査官にとっては、1回の調査でとても美味しい思いができる案件となるため、
普段から確定申告はやっておきましょう。
以上、税務調査に詳しい税理士事務所がお届けしました。
以下のような路上販売をしている方の参考になれば、幸いです。
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