メルカリ利用者必見!メルカリで稼いだら確定申告は必要?
今回はメルカリで物を売って得た収入にかかる税金について説明します。
時々「メルカリで物を売って得た収入に税金はかかりますか?」と質問される時があります。
収入にかかる税金と言えば所得税や住民税などがありますが
ここではメルカリ等のフリマアプリを利用して得た収入にかかる税金と確定申告が必要かどうかについて説明します。
メルカリの売上にかかる所得税
結論から言うと、フリマアプリで売却して得た所得税は非課税です。
メルカリで物を売って得たものは税法上、譲渡所得と言います。
さらに、日常生活で使用される家具家電、衣服やアクセサリー等
メルカリで主に売買されている物は税務上では生活用動産に分類されます。
これらの生活用動産の譲渡による所得の所得税は課税されないとされています。
「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
(国税局HPより)
ただし、次の場合は課税対象となり、注意が必要です。
①貴金属や宝石、骨董などで、1つの価額が30万円を超えるもの
②営利目的かつ継続して販売している(転売やハンドメイド等)
上記の場合は課税対象となり確定申告が必要になる場合があります。
メルカリで確定申告が必要な人
ここからは確定申告が必要になる場合についてお話します。
先ほどの章で課税対象となる取引をした場合で、
一定の所得があった場合確定申告が必要になります。
確定申告が必要なケースは会社員やパート等である場合と
会社に勤めていない専業者の場合で条件が変わってきます。
会社に勤めている場合
まず、会社員やパート・アルバイトをしている人の場合を説明します。
会社勤めの人の場合、メルカリの収入から必要経費を差し引いた金額の所得が
年間20万円以上だった場合確定申告が必要です。
必要経費とは売った金額から送料や梱包資材など
その収入を得るためにかかった費用のことです。
また、どこまで費用にできるかは税理士に相談が必要になる場合もあります。
会社に勤めでない場合
続いて、会社に勤めていない、専業の方の場合。
年間所得が48万円以上だった場合、確定申告が必要です。
また、年間所得が20万円もしくは48円万以下であった場合は
確定申告の提出は不要ですが住民税は納める必要があるので注意してください。
地区町村の市民課税課などで
住民税申告書を提出するようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
メルカリで使わなくなった服、アクセサリー、靴などを売却しても
基本的には税金はかかりません。
しかし、1点30万円を超えるものがある、営利目的である場合で
年間の合計所得金額が20万円(専業なら48万円)を超えた場合は、確定申告の必要があります。
ただ、メルカリで商品を売却するためにかかった費用(販売手数料、送料、仕入れ代金など)は、
必要経費とすることで確定申告や税金の支払いが発生しないケースもあります。
必要経費とできる範囲は、税理士などの専門家に相談するのがよいでしょう。