税務調査の脱税で逮捕されるケースについて
税務調査の時期になると
「わたしは逮捕されますか?」と質問されることがあります。
今回は税務調査の脱税で逮捕される要件について話していきます。
脱税で逮捕される要件
脱税で大砲される要件として主に
1.故意あること(わざと)
2.巨額であること(脱税額が1億超)
3.逃亡の可能性があること
この3つが揃うと逮捕される可能性が非常に高くなります。
簡単に中身を見ていきます。
故意であること
故意=わざとであること。
例えば、家族旅行代金を税金から逃れるために
わざと経費として計上し確定申告をするようなことです。
「うっかり」計上してしまったのと、故意であることの
判定は非常に難しいとされています。
税務署からみて明らかに故意だと認められる
(客観的事実とその証拠がある)場合は
脱税に繋がる恐れがあるため注意が必要です。
巨額であること
脱税額が巨額(1億超え)であること。
過去にソフトバンが4200億円という
過去最高額の申告漏れをしたとしてニュースになりました。
これは結果として、故意ではなく計上ミスとして修正申告が出されました。
ソフトバンクは売上が兆を超える規模の会社であり
計上の際に借り方、貸方を反対にいれてしまうだけでも
数十億の誤りが算出されることもあり得るという事例です。
もしこれが、故意であった場合には脱税に繋がる可能性があります。
逃亡の可能性があること
脱税犯が海外などに逃亡・証拠隠滅をする可能性があると
国税局から判断された場合、逮捕される可能性があります。
逮捕と起訴の違い
逮捕=刑務所ではありません。
逮捕は、先程話した1~3の条件をまず全て満たす場合には
その可能性が非常に高いと言えます。(ほぼ逮捕)
しかし、巨額な脱税をしていても逃げる事がない場合などは
逮捕でなく、起訴をされる(裁判所に訴えられる)というケースがあり
裁判での有罪、執行猶予なしとされた場合に刑務所に入るということもあり
脱税をして必ずしもいきなり逮捕されるという訳ではありません。
まとめ
脱税をして逮捕される要件には
故意である(客観的事実と証拠がある)、巨額である
逃亡する可能性がある、の全てを満たす場合
逮捕される可能性が非常に高くなります。
また、逮捕と起訴の違いでは
脱税犯として逃亡の恐れがあるとみなされる場合には
いきなり逮捕されることもあり、そうでない場合は
税務調査の結果により悪質な脱税だと判断された場合は
起訴(裁判所に訴えられる)されます。
仮に有罪、執行猶予なしとなった場合には刑務所に
行く事になるケースもあります。