税務調査の脱税で逮捕されるケースについて

永江 将典

公認会計士・税理士
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税務調査の時期になると
「わたしは逮捕されますか?」と質問されることがあります。

今回は税務調査の脱税で逮捕される要件について話していきます。

脱税で逮捕される要件

脱税で大砲される要件として主に

1.故意あること(わざと)
2.巨額であること(脱税額が1億超)
3.逃亡の可能性があること

この3つが揃うと逮捕される可能性が非常に高くなります。

簡単に中身を見ていきます。

故意であること

故意=わざとであること。

例えば、家族旅行代金を税金から逃れるために
わざと経費として計上し確定申告をするようなことです。

「うっかり」計上してしまったのと、故意であることの
判定は非常に難しいとされています。

税務署からみて明らかに故意だと認められる
(客観的事実とその証拠がある)場合は
脱税に繋がる恐れがあるため注意が必要です。

巨額であること

脱税額が巨額(1億超え)であること。

過去にソフトバンが4200億円という
過去最高額の申告漏れをしたとしてニュースになりました。

これは結果として、故意ではなく計上ミスとして修正申告が出されました。

ソフトバンクは売上が兆を超える規模の会社であり
計上の際に借り方、貸方を反対にいれてしまうだけでも
数十億の誤りが算出されることもあり得るという事例です。

もしこれが、故意であった場合には脱税に繋がる可能性があります。

逃亡の可能性があること

脱税犯が海外などに逃亡・証拠隠滅をする可能性があると
国税局から判断された場合、逮捕される可能性があります。

逮捕と起訴の違い

逮捕=刑務所ではありません。

逮捕は、先程話した1~3の条件をまず全て満たす場合には
その可能性が非常に高いと言えます。(ほぼ逮捕)

しかし、巨額な脱税をしていても逃げる事がない場合などは
逮捕でなく、起訴をされる(裁判所に訴えられる)というケースがあり
裁判での有罪、執行猶予なしとされた場合に刑務所に入るということもあり
脱税をして必ずしもいきなり逮捕されるという訳ではありません。

まとめ

脱税をして逮捕される要件には
故意である(客観的事実と証拠がある)、巨額である
逃亡する可能性がある、の全てを満たす場合
逮捕される可能性が非常に高くなります。
また、逮捕と起訴の違いでは
脱税犯として逃亡の恐れがあるとみなされる場合には
いきなり逮捕されることもあり、そうでない場合は
税務調査の結果により悪質な脱税だと判断された場合は
起訴(裁判所に訴えられる)されます。
仮に有罪、執行猶予なしとなった場合には刑務所に
行く事になるケースもあります。

永江 将典

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