税務調査の立ち会いは、家族・第三者や無資格者、弁護士へ依頼できる?

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永江 将典

公認会計士・税理士
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税務調査が行われた時に納税者本人のみで調査を受ける場合と、税務調査に税理士に立ち会いをしてもらって調査を受ける場合があります。また税理士以外の方が立ち会いが出来るのかといった問題もあると思います。

 

今回は、税務調査の時に納税者以外に第三者が立ち会う場合、誰が立ち会う事が出来るのか、立ち会いが出来る条件や注意点、そして立ち会いをしてもらう事で得られるメリットは何か等についてご紹介していきます。

 

立ち会いにおいて誤った解釈をして税務調査で困らない為にも、ニセ税理士に騙されない為にも、是非参考にしてみて下さい。

また、税理士にも色んな出身もしくは得意分野の方々がいます。

実際、立ち会う税理士によって税務調査の結果は変わってきます。
中には、納税者側でなく税務署側の味方もしくは税務署の言いなりになってしまう税理士もいます。

ですので、税務調査でどのような税理士を味方につけると良いのかの参考にもしてみて下さい。

 

立ち会いと同席の違い

税務調査の立会・税理士・弁護士

立ち会いと同席の違い

一般的に、税務調査の立ち会いと言えば、納税者本人以外の第三者が税務調査の場に一緒にいる事を言っているようです。

 

しかしながら、第三者が調査の場にいる「同席」と、第三者が納税者に代わり主張・交渉する事が出来る「立ち会い」は厳密にいえば違います

 

まず、この「同席」と「立ち会い」の違いと「立ち会い」が出来る条件についてご紹介します。

 

税務調査では、調査を受ける納税者の個人の経歴や家族構成など、かなり詳細な個人情報をはじめ、事業についても企業秘密となるような詳しい内容も調査されます。

調査対象である納税者本人のみで税務調査を受けるのであれば、それらの情報が外部に漏れる心配はありません。

 

しかしながら、納税者本人以外の第三者が税務調査に立ち会い、若しくは同席している場合、税務調査で知り得た納税者本人や事業に関わる情報を外部に漏らさない守秘義務の問題が生じます。

即ち当たり前ではありますが、税務調査に納税者本人以外の第三者が立ち会う、若しくは同席することは、必ず納税者本人の承諾が必要となってきます。

 

では、納税者本人が認めたからと言って、誰でも税務調査に立ち会う事は出来るのでしょうか。

 

結論から申しますと、この税務調査の場に納税者本人以外の第三者がいるという状況では守秘義務の問題が生じる事から、納税者本人の承諾があれば誰でも良いという考えと、税務代理権限の持つ税理士以外には記帳を担当した記帳補助者のみとなるといった、異なる意見が存在するようです。

 

しかし注意が必要なのは、税務調査での守秘義務の責任は税務調査官に課されています

 

税務調査での守秘義務の責任を税務調査官に課されていることから、実際に税務調査の場で、納税者が承諾したからと言って、調査官が関係のない第三者を調査に同席する事を認めるかどうかは守秘義務を負う調査官の判断に任せられているようです。

 

納税者本人の承諾があり、かつ調査官が税務調査の場にいる事を認めた場合、第三者は税務調査の場にいる事は可能ですが、

次に、注意が必要なのは納税者本人に代わり発言することが出来るのかどうかになってきます。

 

納税者本人に代わり発言し、主張を述べたり、陳述したり又調査官と交渉することは、税務代理という行為になります。

 

ですので、税務調査の時に納税者本人に代わり、主張や陳述、交渉が出来る者は、

税理士の資格を持つ者で、かつ納税者から税務代理権限を与えられている者のみと法律で定められています。

 

それ以外の第三者は「立ち会い」ではなく「同席」といった形で税務調査に参加する事になります。

 

まとめますと、

納税者本人が認め、調査官も認めたのであれば、誰でも税務調査に「同席」することは可能ですが、
調査官とのやり取りは納税者本人だけが出来る事です。
納税者本人に代わり、調査官と主張や交渉などのやり取りする事は税務代理行為となるため、
この税務代理行為が出来る者は、納税者本人が税務代理権限を与えた税理士のみが行う事が出来る、
つまり「立ち会い」は税務代理権限を持つ税理士のみ
という事です。

 

一般的には納税者本人以外の第三者が共に税務調査の場にいる事を「立ち会い」と言っていますが、今回この記事内では混乱をさける為、

第三者で税理士資格のない方が調査の場にいる場合、もしくは税理士であっても代理権限を持たない方が調査の場にいる場合の事を「同席」、

第三者で税理士資格があり、かつ税務代理権限を持つ税理士が調査の場にいる場合を「立ち会い」と表現します。

 

繰り返しになりますが、税務調査に「立ち会う」事が出来るのは

「税務代理権限」を持つ「税理士」です。

つまり、例えば納税者の友人に税理士がいたとしても、その税理士資格を持つ友人が税務代理権限を持たないのであれば、即ち税務代理権限証書の提出・受理をされていないのであれば、その税理士資格を持つ友人は「同席」をする事は可能ですが、「立ち会い」することは出来ないという事です。

 

実際の現場では、税務調査の調査担当者に課されている守秘義務に抵触する恐れから、納税者本人の承諾があったとしても、やはり「立ち会い」が出来る税務代理権限を持つ税理士以外であれば、同席出来る第三者というのは、原則的に記帳補助者といって、申告書を作成するために使用した帳簿の作成いわゆる記帳を行った方(経理担当者や記帳代理を行った税理士事務所の職員など)、帳簿の指導を行った方、いわゆる記帳の補助をしている方のみの同席が許されるケースが多いようです。

 

この記帳補助者の多くは税理士資格のない方が多いですし、また税務代理権限を持つ税理士でないことが多いので、あくまで税務調査には「立ち会い」ではなく、必要なところを「同席」して調査官から質問があった場合、帳簿の記載状況等について説明することが出来るという形になっています。

 

記帳補助が税務調査に「同席」している場合は、調査現場の所に少し離れた場所にいて、帳面の内容についての質問を調査担当者からした時には答える事が出来ます。

 

つまり、納税者本人以外で、調査官へ主張や交渉などが出来る「立ち会い」を行えるのは税務代理権限を持つ税理士のみで、それ以外の第三者が発言出来るのは調査官から質問があった場合のみその質問内容に答えるといった「同席」といった形になるという事です。

 

税務代理権限を持つ税理士とは

税務調査に立ち会う、つまり納税者に代わり調査官に主張をしたり、陳述を述べたり交渉などが出来る者は、条件として「税務代理権限」を持つ「税理士」のみとご紹介しました。

 

この「税務代理権限」を持つ「税理士」とは、どういう者なのでしょうか。

 

税理士法第30条に「税務代理の権限の明示」として、以下のように定められています。

第三十条 

税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、

その権限有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。

 

この税理士法第30条で定める、税務代理の権限を有する事を証する書面、即ち税務代理権限証書(税理士法第30条の書面)というものに、納税者本人が署名捺印したものを税務署に提出して初めて、その書面に記されている税理士は、税務代理権限を持つ税理士となる事ができます。

税務代理権限を持つ税理士となって初めて、税務調査の場で納税者本人に代わり、調査官へ主張や折衝といった事が税務代理が行えます。

 

つまり、税務調査の立ち会いは、

税理士資格を持った者が、税務代理権限証書(税理士法第30条の書面)というものに、納税者本人が署名捺印したものを税務署に提出して初めて立ち会いをする事ができます。

 

税理士について

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税理士の役割とは

税理士の役割とは、実に様々なものがあります。

しかし、法律で定められている「税理士でなければできない業務」というものがあります。

 

この「税理士でなければできない業務」とは、以下の3つです。

 

即ち、

  • 税務代理
  • 税務書類の作成
  • 税務相談

です。

これらの業務は税理士以外のものは、いわゆる事業として仕事として行う事ができません。

「税務代理」とは

税務代理とは、納税者の代理として税務署など役所に対して申告などの業務を行う事を言います。

何度も繰り返しになりますが、税務調査で言えば、納税者の代理として税務署に対して主張したり、陳述したり、交渉したりといった事もこの税務代理となります。

例をあげるとすれば、税務調査の時にある事柄を指摘された場合、その指摘について納税者に代わって、税理士が意見を述べたり、理由を述べたりする事が税務代理となります。

 

この税務代理は税務代理権限証書(税理士法第30条の書面)というものに、納税者本人が署名捺印したものを税務署に提出し受理された税理士資格を持つ者が行う事ができます。

 

「税務書類の作成」とは

税務書類の作成とは、税務申告書等の書類の作成の事です。

税務書類には、税務申告書以外にも、申請書、請求書、届出書、計算書、明細書、不服申立書、その他説明書類等があります。

 

税務調査に関連するものであれば、税務署からの指摘事項に対して、説明する為の申立書などが挙げられます。

 

「税務相談」とは

税務相談とは、税務署などに提出する申告書等の作成について、計算方法等に関し回答したり、意見を述べたりする事です。

 

これらの3つの「税理士でなければできない業務」は税理士法第2条の「税理士の業務」で定めらています。

第二条 

税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。

一 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)

二 税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条第一項において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)

三 税務相談(税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)

2 税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。

3 前二項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人(第四十八条の二に規定する税理士法人をいう。次章、第四章及び第五章において同じ。)の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。

第二条の二 税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

2 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

 

また税理士法で定められている「税理士でなければできない業務」以外にも、申告書を作成するにあたって必要となる帳簿作成や、経営内容についてのアドバイス、事業計画などの作成、コンサルタント業務など様々なものも税理士の業務としてあります。

 

調査に強い税理士とは

税務調査において、立ち会いが出来るのは税務代理権限を持つ税理士であるとお伝えしました。

 

実は税理士は様々なルートから税理士になる事が出来ます。

それらの背景によって得意な事、税務調査での強みが変わりますので、税務調査で税理士の立ち会いを迷っている方、考えていらっしゃる方は参考にしてみて下さい。

 

「税理士試験に合格し、税理士になった方」

一般的に税理士と言えば、この税理士試験に合格をして税理士になった方を想像されると思います。

 

税理士試験に合格して税理士になった方は、試験に合格されていますから、当然税法に詳しいという長所があります。

 

しかし、税理士にはそれぞれ得意な分野あり、税理士試験に合格し税法に詳しいからと言って必ずしも税務調査が得意という訳ではありません

税理士試験に合格して税理士になった方を選ばれる場合は、その税理士が実際税務調査での経験がどのくらいあるのか、税務調査の事が詳しいのか、調査官と折衝が出来るくらい税務署の事を知っているのか等しっかりと調べた上で、税務調査の立ち会いをお願いするかどうかを決めましょう。

実際、税理士ではありますが、税務調査以外の業務をたくさん経験されていたとしても、税務調査はほとんど経験がないという方もいらっしゃいます。

立ち会いを依頼する場合は、依頼する税理士の税務調査の経験が豊富かどうかを調べ安心して任せられるという方に依頼すると良いでしょう。

 

「税務署OBの方」

税務署のOBの方は、税務調査の現場に詳しく、経験も豊富という特徴があります。

税務署OBですので、税務署の組織や内部がどうなっているのかも良く知っています。

 

また出身の担当部署にも異なりますが、もともと調査官の立場で税務調査に携わっていらっしゃる方が多いと思います。ですので、調査官のやり方・調査で突かれるポイント、折衝の仕方などを心得ています。

 

税務署OBの方は税務調査に強いのは勿論ですが、その中でも出身担当部署によって、税務調査での得意分野が変わってきます。

ですので、納税者が法人の方であれば、税務署OBでも元法人税担当の方で調査官として現場を経験されていた方に依頼されると心強いですし、個人事業主の方であれば、元所得税担当で調査官として現場を経験されていたの方に依頼されると心強いでしょう。

 

「公認会計士で、税理士資格を取得した方」

公認会計士の資格を持っている方は、一定の研修を受ける事で税理士になる事ができます。公認会計士は法人に所属して仕事をする事が多いですので、交渉等のコミュニケーション能力が高い方が多いです。

 

公認会計士で税理士資格がある方でも、やはり税理士試験を合格して税理士になった方と同様、税務調査の経験が豊富かどうかで結果も変わってきますので、依頼をする場合はその公認会計士で税理士資格を持っている方に、税務調査の経験を聞いて依頼するかどうか判断されると良いでしょう。

 

「弁護士で、税理士資格を取得した方」

弁護士で、税理士資格を取得されている方も数は少ないですがいらっしゃいます。

弁護士資格を持っている方も、届け出で税理士になる事が可能です。

 

弁護士ですので、税務訴訟の手続きに詳しいという特徴があります。

 

立ち会いは、誰に依頼すると良いか

税務調査の立会・税理士・弁護士
 
一概に、この条件が絶対良い!という事は言えません。
しかし、税理士の対応で税務調査は変わるのも事実です。

税務調査の経験が少ない税理士、税務調査を得意としない税理士に立ち会いを依頼してしまうと、
味方になってもらうはずの税理士が、逆に税務署の言いなりになり
結果多額の納税を要求されることもあります。

 

ですので、税務調査の立ち会いを依頼する場合は、
税務調査に強い税理士に依頼するのは勿論ですが、

ご自身にとって、どのような能力をもった税理士に味方をしてほしいのか、といった
税理士を選ぶ基準となるポイントをいくつか書き出し、
その優先順位を決められると良いでしょう。

その条件のもと、ご自身が最も納得が出来、信頼をおける税理士を見つけられると良いと思います。

 

税務調査の立ち会いを依頼するという事は、いろんな情報も知られる事になりますし、折衝などの交渉を助けてもらう、任せるという事になってくるので、最も重要な事はその税理士に対して信頼を置けるかどうかになってくると思います。

 

事前連絡から調査開始まで時間が少ない事は否めませんが、ご自身にとって最も良いと思われる税理士に依頼して税務調査に臨んで頂ければと思います。

税理士の中には、納税者の申告状況を聞き、怒ったりされる方もいると聞きます。
その他、納税者側ではなく、税務署側に肩を持ち、依頼者の話に親身になって聞かず税務調査のサポートしてくれない税理士もいるようです。

税務調査に対応する税理士如何で、税務調査の結果も変わってきますし、
税務調査は早くても2週間から1か月かかるため、
信頼の置けない税理士であれば税務調査のストレスだけでなく、
余計なストレスを抱え込んでしまう為
納得のいく税理士を選びましょう。

立ち会いを依頼する税理士を選ぶ基準は、
ご自身にとって税務調査に立ち会う税理士に求める項目を10項目ほど書き出してみて、
その中で優先順位を決めて、その条件のもと
税務調査のサポートしてくれる税理士を選ばれると良いと思います。

立ち会いを依頼する税理士を選ぶポイントの一例としては

<立ち会いを依頼する税理士を選ぶポイント>

  • 税務調査の経験値
  • 税務調査時の対応能力
  • 税法の知識量
  • 節税方法の知識量
  • レスポンスが早い
  • しっかりと向き合ってくれるか
  • 価格
  • 怒られない
  • 経営に関して詳しい

等です。

あくまで上記の選ぶポイントは一例ですので、ご自身の基準で書き出してみて下さい。

その上で優先順位を決め、優先順位の高い基準を満たす税理士がご自身にとってベストな税理士になると思います。

 

税理士に立ち会いを依頼するメリット

税務調査では税理士が立ち会う事は義務ではありません。
ですので、ご自身が必要がないと思った場合は税理士に立ち会いを依頼する必要はありません。

税理士はあくまで立ち会いが出来る立場であり、立ち会いをするかどうかは納税者本人が選択する事が出来ます。

 

立ち会いを依頼せず、ご自身だけで全て税務調査を乗り切ることも可能です。
しかし、税理士に立ち会ってもらう事で税務調査の結果が変わってもきます。

 

ここでは、税務調査に強い税理士に立ち会いを依頼する事で得られるメリットをいくつかご紹介いたします。参考にして頂いて、ご自身のみで税務調査に対応するか、もしくは税理士に立ち会いを依頼した方が良いか選んで頂いて、後悔のない選択の一助になれればと思います。

ここでのメリットは、あくまで税務調査に強い税理士に立ち会いを依頼する事で得られるメリットなので、税務調査が得意でない税理士の場合はその限りではないという事も書き添えておきます。

 

税務調査に強いご税理士に立ち会ってもらうメリットとして大きいのが

  • 税務署とのやり取りの負担が減る為、事業に専念することが出来る
  • 調査官のやり方を心得ている為、調査官との折衝等の不安がなくなる
  • 調査官の質問に対して、その場でサポートしてもらえる
  • 1人で対応するよりも、結果的に税金の負担が減る
  • 個々人の状況に合わせて、税務署と交渉してもらえる

等です。

 

税務調査の事前連絡があった場合、税務調査は拒否する事は出来ません。

また税務調査は、調査開始時に大抵行われる、調査官が直接会社や事業を営んでいる現場等に赴いて調査するのですが、その臨場調査だけが税務調査ではありません。

臨場調査も含め、その後の折衝や質問等、税務調査の終結に向けて何度も税務署とのやり取りがあります
必要な場合には税務署に赴く事もあります。

ですので、税務調査開始から税務調査終了まで、早くても2週間から1か月程かかります。

 

その間、納税者の方は、申告内容に不安がある・なしに関わらず、また個人・法人関わらず、
一人で税務署とやり取りをした場合、税務署から連絡がある度に事業を中断し対応する必要があります。

これらの事から、
「事業に専念したい」と思われる方は、税理士の立ち会いを依頼されると良いと思います。

 

最後に、無申告だったり売上を少なく申告していたため、他の税理士から断られたもしくは怒られて突き放されたという話をよく聞きます。

事業に専念されたい方だけでなく、他の税理士に突き放されてしまった方も、不安や心配があるという方も、どこに相談したらよいのか分からないとお悩みの際はお気軽にご連絡下さい

 

元調査官だった税務署OBの税理士達を含め、経験豊富な税務調査を専門とする税理士達が全力でサポートします。

永江 将典

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