税務調査での青色と白色の扱いの違い、白でも領収書は必要!
確定申告をする際、青色がいいのか?白色がいいのか?と迷う方がたくさんいらっしゃいます。
税務調査の現場では、青色申告と白色申告で違いがでるのでしょうか?
今日はそんな話をしたいと思います。
適当でも大丈夫??白色申告のほうがいいんじゃないか!?という都市伝説
と思われる方達がよく言うのが・・・
「白色申告だから、領収書とか保管しなくていい(捨てていい)」
「白色申告だから、経理の記録をつけなくていい」
「よくわかんないけど、白色申告は適当でいいらしい」
「白色申告は、なんでも経費にできる(プライベートな出費も)」
「白色申告は税務調査がこない」
というような認識があります。
では、そもそもこの認識が正しいのか?というお話からしたいと思います。
まず、1つめ。
「白色申告だから、領収書とか保管しなくていい(捨てていい)」
これは、大嘘です。
白色申告で税務調査が入った場合に、領収書とかが全く残っていない場合。
経費としている額を減らされても、文句を言うことができません。
証拠がなにも残っておらず、使ったことを証明できないからです。
2つめ。
「白色申告だから、経理の記録をつけなくていい」
これも、世間で間違った認識が非常に多いです。
白色申告でも経理の記録はつけ、申告書の証拠資料として保管が必要です。
ただし・・・平成25年以前までは以下条件を満たす場合は、保存義務が免除されていました。
ですので、白色申告で帳簿が残っていないと、これまた税務調査で痛い目にあいます。
※白色申告で、前々年分か前年分の売上が300万円以下の人
(この部分が間違って広まって、いくらでも帳簿は保管しなくていい!となっているようです)
※現在(平成26年以降)は、この300万円以下の保管免除はなくなりました!
ですので、白色申告の人も全員、帳簿の保管が必要です!!!!!!!!!!!
3つめ。
「よくわかんないけど、白色申告は適当でいいらしい」
「白色申告は、なんでも経費にできる(プライベートな出費も)」
これも嘘です。
白色申告でもきっちりやる必要があります。
このような世間に認識があるのは、白色申告で事業規模も小さいなら、
税務調査なんてこないから適当にやってもバレないもんね~、という
認識がもとになっていると思います。
税務調査がこなければ・・・どんな申告書でも通ってしまいます。
このため、白色申告で適当(経費じゃないものまで経費とした)なことをやった人が、
白色申告は、経費じゃないものも経費にいれてやっておけばいいぞ!
(税務調査がこないので、税務署に認められていると勘違いしている)
という発言がもとになっているようです。
あの人は、こんなものまで経費にしているみたいなんですけど、
経費にできますか?という質問をいただくことがありますが、
事業に関係ないものであれば、経費になりません。
5つめ。
「白色申告は税務調査がこない」
これも嘘です。
白色申告をしている方は、事業規模が比較的小規模なため、
くる確率が低いだけです。
売上が数百万円で白色申告をしていた方でも、税務調査が入った事例はあります。
先ほどのような、適当なことをしまくって、税務署に認められている!
と勘違いする人がでてくるため、少額でも税務調査は行われています!
税務調査の種類(調査官のノルマ)
税務調査は、大きくわけて2種類あります。
1つめは、ほんとうにこの会社・個人事業は怪しい!とおもってくる税務調査。
もう1つは、税務調査の件数かせぎ(といったら聞こえが悪いですが・・・)の
税務調査です。
後者は、あまり会社・個人事業の規模は関係ないです。
「ちゃんとやってるのになんでうちに税務調査が!?」
「なんでうちみたいな小さいところにきたの?」
といったケースでも税務調査をすることで、
うち税務調査きたよ~という口コミ効果がありますよねw
そんな抑止効果を期待した調査自体の件数を増やすことを目的としたものです。