取引先に税務調査が入った!どこまで調べられる?【無申告】

永江 将典

公認会計士・税理士
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「取引先に税務調査が入ってしまった」
「何を調べらるのか?」
「自分にも調査が来るのか?」

という質問を頂くことがあるのでそちらについてまとめました。

取引先で税務署が調査すること

取引先に調査が入ることは実際にあります。
特に建設系の業界に多い印象があります。

取引先に調査が入ると何を見られるのでしょうか?
基本的には売上と取引先への外注費を中心に見ていくことが多いようです。

また、取引先に調査が入る事で無申告が判明することで
税務調査が入る場合もあります。

売上と外注費

取引先を調査することで売上とかが入った先ごとに把握できるので
提出されている申告書が正しいかその売上内訳と照会を行います。

取引先での外注費の振込口座はどこなのかということも
調査で判明することとなるので預金口座も当然把握されることとなります。

その年に調査が来なければセーフ?

結論が言うと「セーフではない」ということです。

例えば、取引先に11月に税務調査が入ったとします。
調査は「今年はこういう風にやろう」というある程度の方向性があり
その方向性に沿ってその年の調査が進められていきます。

調査に12月以降に行こうか、来年に行こうか、一旦置いとこうか、
というような場合も稀ではありません。
その年に来ないからといってセーフということにはならいのです。

同僚、同業者に税務調査があった場合
自分に来る可能性やリスクというのは十分にあるので注意が必要です。

調査の対策

無申告の場合

取引先に調査が入るることで無申告であることが判明する場合があります。
無申告という状態は一番よろしくない状態です。

無申告が判明してすぐに税務調査が入るケース、
後から調査が入るケース、どちらであっても
無申告という状態自体では調査対象期間が5年、7年と長く
重加算税という重い罰金を納める可能性が高くなります。

無申告という状態を放置せず確定申告を行いましょう。

売上が漏れている場合

計上していない売上などがある場合は無申告と同様に
重加算税を科せられる可能性があります。

売上漏れが判明した場合は正しい申告をし直しましょう。

修正申告

「修正したいが自分ではできない」
「申告したいが領収書や資料がなにもない」

そういった場合は税理士に相談するのが一番です。

怒られるかもしれない、何を言われるのか怖い
といった不安がある方もいるかもしれません。

弊社では怒ることはありません。
基本的には他の事務所で怒られたということもあまり聞きません。

税理士の使命として「今後はないように正しく申告する」という
納税者の意思のもとでお手伝いさせていただきます。

また無申告の場合で資料が何も残っていない場合は
計算がむずかしくなってくるので
その場合でも税理士に相談するのが良いです。

無申告のままでいる、放置をしておく
というのが一番良くない状態であるということは言うまでもありません。

まとめ

取引先に調査が入った場合は自分にも税務調査が来る可能性が高くなります。

取引先で調べられる主な内容は申告されている売上内訳とその照会が中心となってきます。
また、取引先に調査が入る事で無申告や売上の漏れなどが判明することもあります。

税務調査の対策では、まず売上などの漏れ、無申告などが分かっている場合は税務調査が入る前に税理士などに相談し、正しい申告書を作成し提出しましょう。

不正確な申告や無申告は、重い罰金や法的トラブルの原因となるため、注意が必要です。税理士の助言を受けたり、適切な申告手続きを行うことで、税務調査に対するリスクを最小限に抑えることができます。

永江 将典

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