白色申告でも税務調査がきた!確定申告の共通点

永江 将典

公認会計士・税理士
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白色申告でも税務調査は来る?

弊所に相談に来られるの中に白色申告で
税務調査の連絡が来たという方も少なくありません。

白色申告でも税務調査は来るのか?と
思われる方もいるかもしれませんが、
白色申告の方でも税務調査は来ます。

今回は白色申告の中でも特に税務調査が来やすい申告書について
実際に税務調査であった事例を元に紹介します。

危険度レベル1 適当な申告 

まずは税務調査が来やすい危険度レベル1の「適当な申告書」です。
確定申告する時に、適当な数字を書いている申告書は注意が必要です。
例えば、例年の3倍ほどの売上があるにも関わらず、
去年の売上や起業当時のままの売上するといったものです。

他にも交際費、経費などをキリの良い数字にしている申告書も注意。
例えば、利益500万円:旅費50万円:消耗品10万円など
全てキリの良い適当な数字にしていたり、集計の数字が税金が0円に
なるように適当に書くなどしている場合です。
これはかなり税務調査が来やすいケースです。

帳簿がない

これは税務調査が入った後の話ですが
税務調査の連絡が入ったあとに慌てて帳簿がない、捨ててしまったと相談を受ける時があります。
白色申告だと帳簿がいらないと思っている人が多いですが、帳簿は必要ですので作成して保管しておくようにしましょう。

資料がない(捨てた)

資料は7年間保存しなければならないです。
白色申告は保存の必要がないと思ったという方も多くみられますが、帳簿や資料といったものは必ず捨てずに保存するようにしましょう。

申告していない人

自分の取引先に税務調査が来たら注意してください。
無申告であった場合はすぐに申告するようにしましょう。
取引先で税務調査が入った場合には帳簿や通帳等が全て税務署で把握されます。もし取引先に税務調査の連絡がきたら無申告は必ずバレます。

無申告の場合の調査対象期間は通常5年からです。
そして延長されたら7年まで伸びます。

すぐに調査はこなかったとしてもいずれ調査に入られた場合には
納める罰金も申告していた場合とではかなり変わって来るでしょう。

危険度レベル2 経費水増し申告

続いて「経費の水増し系の申告書」です。
こちらは先程紹介した申告書よりも調査の危険度が高いです。

経費を水増しすることによって納める税金を抑えようと
本当は払っていないのに払ったことにしようと外注費の水増しするケースがあります。
他にも消耗品や雑費に家のものを入れるといったケースも危険です。

一見、水増しなんて分からないのでは?と思うかもしれませんが、税務署にはお見通しです。
どのように考えるかというと、
例えば、申告書での利益100万円で奥さん、子供2人扶養していたとしましょう。。この場合、生活費が100万で足りるのか?という観点から経費を水増ししているのでは?と税務署からお尋ねの連絡がくる可能性が高くなります。

他にも同業者との経費の比較による観点もあります。
同業者と比べて経費が多く利益が少ないと、経費を水増ししているのではないかとお尋ねがくる可能性もあります。特にシステムエンジニア、プログラマーの方が多いです。また、経費がほとんどかからない一人親方なども注意が必要です。

危険度レベル2 消費税の脱税

最後に最も危険度が高い「消費税の脱税」です。

これは確定申告上の売上を減らして故意に脱税していたり、
通帳をふたつに分けて片方の売上を隠すしたりなどです。

消費税の脱税が発覚した場合には

調査期間:7年
重加算税:本来納める税金+40%
延滞税:7年分

などの重いペナルティが課せられる可能性が非常に高くなります。

またその上で資料もないとなるとスーパー消費税という罰則の対象となります。

スーパー消費税とは、本来は貰った消費税と払った消費税の差額を納めるところを、資料がないことにより払った分の消費税認められなくなってしまい、結果
売上の10%納めてくださいということになります。

まとめ

個人事業主や白色申告であっても税務調査は来ます。
特に来やすいのは適当な数字で申告書を出していたり、無申告である場合です。
また、中でも最も危険度が高いのは消費税の脱税です。
発覚した場合には調査対象期間が7年、重加算税、延滞税7年分とかなり重いペナルティを受ける可能性が非常に高くなります。
確定申告は正しく、無申告の場合は放置せず必ず申告するようにしましょう。
また、税金が払えない時は分割での相談を受け付けてくれる場合もあります。
税務調査に悩んだら専門性の高い税理士に相談するのが良いでしょう。

永江 将典

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