接骨院・整骨院に税務調査が入ったらどうなる? 保険料収入や自賠責収入や施術収入を隠していたら逮捕される?

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永江 将典

公認会計士・税理士
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今日は、接骨院・整骨院に税務調査が来ることになった場合、

どのような調査が行われるのか、

そして、脱税がバレた場合、逮捕されてしまうのかなどを解説したいと思います。

税務調査に入られたときに、税務署職員からよく聞かれること

接骨院・整体院の税務調査でよく聞かれること

まず、どのようなことを税務調査で税務署職員から聞かれやすいのか紹介していきます。

開業資金の出所について

接骨院・整骨院の税務調査が始まると、開業するにあたって親や親族や知人から開業資金を借りている場合、調査一日目の午前にこんな質問をよくされます。

 

「開業資金はどうやって用意しましたか?」

ここで、親・親族・知人から借りたと応えると、
次に

 

「そのお金は返済していますか?」

 

と聞かれます。
返済していない場合、親・親族・知人からの贈与とみなされ、

 

「贈与税が無申告です!贈与税と無申告加算税(または重加算税)と延滞税を払え!!」

 

と言われてしまう可能性があります。

ですので、開業時に親・親族・知人から開業資金を借りる際は、
借用書(金銭消費貸借書)を作成し、返済条件・金利を明記するとともに、
返済は必ず銀行口座からの振込で行っておくようにしましょう。

 

現金で返済してしまうと、返済の記録が残らないため、
銀行で口座振込をすることを強くおすすめします。

交際費の支出について

これは接骨院や整骨院にかぎらず、どの税務調査でもよく税務署職員が質問することなのですが、
交際費の支出についてよく質問されます。

なぜかといいますと、税務署は、プライベートで行ったレストラン代や仕事と関係のない服代などを経費に入れていないか常に疑っているからです。

 

税務署からの疑いを回避するために、

交際費の飲食代や贈答品代は、レシートや領収書にその飲食や贈答の相手方の名前を必ず記入するようにしましょう。

 

整骨院・接骨院の税務調査で必要となる書類

税務調査が始まると、調査官は以下の資料をチェックします。

調査が始まる前に事前にチェックしておきましょう。

 

接骨院・整体院のお税務調査で必要な書類

 

☆税務調査の際、ほぼ100%チェックされる書類

 

総勘定元帳、日計表、通帳、保険請求書控、保険請求団体からの決定通知書、自賠責請求書控、自賠責入金通知書、経費や機械の請求書、

 

年末調整関係書類、現金経費の領収書・レシート等

 

税務調査が始まると、調査官は帳簿のチェックを始めます。

上記の書類は、ほぼどこの接骨院・整骨院にもある帳簿書類です。

 

この他に、調査官は帳簿の元となっている資料をチェックします。

例えば・・・予約を受け付けている場合。
最近はホームページやブログから予約受付をしている整骨院・接骨院もあると思います。

いつ、誰がくるか予約管理表を作っていると思います。
この予約管理表もチェックされ、予約管理表上の予約者が全員売上の記録にちゃんと漏れなく反映されているかチェックされます。

 

売上除外(売上を隠して申告すること)をしていれば、この時点でバレてしまいます。
また、この他にお客様のカルテもチェックされます。

 

やはりここにも、いつ・誰に・どのような施術を行ったか書かれていますよね。
これと売上の記録を照合することで売上の除外がないかチェックされます。

 

最後に、保険金の入金についてもチェックされます。
これは、先ほどの現金売上とことなり、通帳に入金されてくるので、
売上除外する方はいないと思います(やれば100%バレるのが明らかなので)。

 

ここで、税務調査の調査官は何をチェックするかというと、
12月までにすでに施術し、保険金の請求をしているが入金が翌年1月以降になるもの。
これが売上からもれていないかチェックします。

確定申告は、1月~12月の売上を集計しますよね。
この売上に集計すべき金額は、12月までに入金された額ではありません。

12月までに施術が終わり、お金を請求することが確定していれば、
入金が1月以降になるとしても、これは12月の売上として計上しなければいけないのです。

 

このようにして、売上をチェックし、
売上が本来あるべき金額より少なくなっていないかチェックするわけです。

 

この他、よくチェックされる点として、人件費があります。
これは別の記事ですが、こちら↓↓↓の記事で紹介しています。
参考にしてみてくださいね。

一人親方の税務調査(クリック)

保険収入や自賠責収入や施術収入を隠して申告したのがバレたら逮捕される?

隠していた申告がバレたら逮捕されるのか

保険収入や自賠責収入を隠して申告していたことが税務調査でバレた場合、

逮捕されてしまう可能性はあるのでしょうか?

 

答えは、逮捕される可能性はある、です。

 

保険収入も自賠責収入も、接骨院・整骨院にとっては売上になります。

 

売上を抜いて(隠して)申告(脱税)したことが税務調査でバレた場合、最悪のケースですと逮捕されてしまいます。

脱税で逮捕といえば、最近では、青汁王子が脱税で逮捕されたというニュースが大きく報じられましたね。

 

「青汁王子」の脱税逮捕、税務調査の怖さを知らず墓穴を掘った(クリック)

 

青汁王子は青汁の販売会社の経営者ですが、もちろん、病院を経営していて脱税をして逮捕されたケースも実際にいくつもあります。

例えば最近ですと、茨城県の歯科医が脱税をしていたことがバレて告発されました。

 

1億2千万円脱税の疑い、茨城   歯科医師、国税局が地検に告発(クリック)

 

↑このケースは、青汁王子と違ってメディアに出ていない地方の歯科医の先生ですが、
脱税と言えども逮捕されてしまうと有名人でなくてもこのように新聞やテレビで実名で報道されてしまいます。

 

そして、病院を経営していて国税局や税務署に睨まれることは珍しいことではなく、むしろ病院などの医療機関は、

 

高額申告漏れの上位常連の業種として国税局や税務署に睨まれており、税務調査に入られると、多額の追徴課税という重い処分を課されてしまうことが多くあります。

高額申告漏れ上位常連? 脱税した「医師」を待つ重い処分とは(クリック)

 

税務調査で脱税がバレて逮捕されたり、実刑を課されたりすることのリスクについては↓の記事で詳しく書きましたので、こちらもぜひ参考にしてくださいね。

税務調査で脱税がバレ、逮捕される場合とは!?懲役の実刑を避ける対策は?(クリック)

 

以上、接骨院・整骨院の税務調査に詳しい税理士事務所がお届けしました。

税金の世界は、知らないと損することが山ほどあります!

接骨院・整体院の税務調査で聞かれることは山ほどある

無申告だった方や自力で確定申告をしていた方の税務調査
を毎月、何件も引き受けていますが、もったいない(ToT)と
思うことがよくあります。

 

税金・税務調査の世界は

知っているか、知らないかだけの違いで、
大きく損をしてしまうことがあります。

 

インターネットで調べると、税務調査についての情報は山ほど出てきます。
でも、意見はバラバラで、どの情報が正しいのかわからないですよね、、、、

 

調べたことによって、逆に混乱してしまうことも多いのではないでしょうか。

 

正確な言葉は忘れてしまいましたが、ミナミの帝王という映画で高利貸しをやっている主人公がこんなようなことを言っていました。

 

「法律ゆうんは弱いもんの味方やない、 知っとるもんの味方するんや。」

 

弱い者の味方じゃないのかどうかはさておき、知っているものの味方をするということは税法においても当てはまります。

弊社が法律を皆様の味方につけるお手伝いができればと思います。

 

税務調査に入られて悩んでいる方は、ぜひ税理士法人エールまでお問い合わせください。

弊社は年間100件以上の税務調査サポートを行い、国税局OBも複数名所属しており、税務調査に入られて悩んでいるあなたのお力になれると思います。

 

税務調査にまだ入られていない方も、弊社のコラムでは、税務調査で損をしないための交渉術や、確定申告の節税に役立つ情報を紹介していきますので、
是非、参考にしてみてください( ´∀`)

永江 将典

公認会計士・税理士
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