太陽光発電の税務調査

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こんにちは。太陽光発電の税務調査に詳しい税理士事務所です。

最近、太陽光発電の売電収入が固定買取制度が作られたおかげで、
一般の方でも多くの方が自宅やマンション、空き地に太陽光発電設備を設置
されていますよね。

そして、太陽光発電を設置した初年度については、
消費税の還付を受けるための確定申告をしている方もいるかと思います。

今日は、この太陽光発電の税務調査がくることになった場合、
どんなことがチェックされるか紹介したいと思います。

太陽光発電の税務調査のポイント

太陽光発電は、売上はごまかせないですから、
(電力会社から通帳に振込まれるでの、誤魔化す人はいないですよね?)
みなさんちゃんと確定申告していると思います。

太陽光発電の税務調査で追徴税額が取れるとしたら、
経理処理の間違いか、太陽光発電設備を作る際の資金のでどころくらいです。

太陽光発電設備を作るためのお金を親族から借入れたとします。
そして、まったく返しておらず、金銭消費貸借契約書も作っていなければ、
親族からの贈与だ!と言われてしまい贈与税を払え!と言われる可能性があります。

また、よく太陽光発電を始めた方から確定申告のやり方のお問い合わせを
いただきますが、経理処理を間違えている方が多いです。

例えば、固定資産の計上に関する間違いが多いです。
太陽光発電をされる方は、結構確定申告の勉強をされている方が多いです。
そして、青色申告特別控除のことや会社設立のこと、30万円未満の固定資産
は一年目で全額経費にできることだど、ご存知のかたが多いです。

で・・・間違えやすいものとして、
例えば太陽光発電を始めるにあたって、整地しますよね。

この整地費用が30万円未満だったため、
(整地でなくても、太陽光発電設備として一体で機能する部品など)
固定資産に計上せず、経費として処理しました、という話をききます。

整地費用は、以下のように決められています。

専ら建物、構築物等の建設のために行う地質調査、地盤強化、地盛り、特殊な切土等土地の改良のためのものでない工事に要した費用の額は、当該建物、構築物等の取得価額に算入する

すると、1年目の経費が多くなりすぎているわけです。
太陽光発電設備の太陽年数は17年です。

ですので、例えば17万円の整地費用だった場合、
1年あたり減価償却の結果、経費にできる額は1万円です。

だから、1年目の経費が16万円多くなりすぎているわけです。
このような経理処理の間違えを税務調査の調査官は見つけて、
追加で税金を払いなさい!と言ってくるわけです。

太陽光発電をされている方の場合、脱税するというよりは
知らなくて間違ってしまう、というケースがほとんどです。

ですので、間違えた分税金を払えば、
税務調査で怒られたり、脅されることもありません。

脅して税金が取れるような要素はないですからね。
(交際費が多かったりしたらダメですが・・・)

ちなみに、太陽光発電事業で交際費がたくさんある方は危ないです。
太陽光発電なんて作ってしまえば後はほったらかしです。

普通に考えれば、交際費なんて必要ありません。

以上、太陽光発電の税務調査に詳しい税理士事務所がお届けしました。


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