ペットショップ・ブリーダーの税務調査
こんにちは。ペットショップ・ブリーダーの税務調査に詳しい税理士事務所です。
ペットショップ・ブリーダーの税務調査といえば、
2010年に発覚した全国展開のペットショップ・ブリーダーCoo&RIKU(クーアンドリク)
の税務調査が有名ですよね。
当時社長は31才。
売上高は、03年12月期の1億5000万円から08年12月期は24億円と急成長。
東京国税局から、法人税約5000万円を脱税したと告発された事件です。
脱税はともかく、すごい成長ぶりですよね。
このように売上が急拡大していると、税務調査がきやすくなります。
やはり急成長すると、利益がでた際に、税金を払うくらいなら、
もっと設備投資してさらに事業を拡大していきたい!!という思いが強くなりすぎ、
脱税に手を染めてしまう方がでてきてしまうのが人間の性のようです。
そんなわけで、あなたがきちんと経理処理をしていたとしても、
税務調査の調査官は、他が脱税しているから、この業種は脱税の傾向がある!
とおもって疑いの目でみてきます。
ペットショップ・ブリーダーの税務調査で気をつけること
ペットショップ・ブリーダーの税務調査で気をつけるべき点は何点かありますが、
今日はその中でも、
・在庫(棚卸)の管理
・消費税の計算
の2つを紹介したいと思います。
個人事業であれば、毎年12月31日。法人であれば決算月の末日。
必ず在庫のカウントをしていると思います。
在庫といえば、物のイメージがありますが、ペットショップ・ブリーダーの場合は、
販売用の動物たちが在庫ですね。
この在庫のカウントがきちんと行われているかチェックされます。
また、ペットショップ・ブリーダーのバックヤードも確認されます。
動物たちやペットフードや檻、ペットグッツなどが保管されていると思うのですが、
どんなものがあるかチェックされます。
営業している限り、常時、一定量はバックヤードに在庫があるはずです。
で、在庫としてカウントされているものと、カウントから外れているけど、
バックヤードを見てカウントしなければいけないものがあるんじゃないか?
と確認するわけです。
簡単な例では、檻が何個か在庫があったとします。帳簿には檻は一個も在庫として
カウントされず、買ったときに売上原価として処理されていれば、在庫カウント漏れ
を指摘されることになります。
もう一つのポイント。消費税についてです。
消費税の簡易課税を使っているかたも多いかと思うのですが、
消費税の課税事業区分が間違っていることがよくあります。
ペットショップ・ブリーダーの場合、事業区分が第一種~第五種まで、どれにも
該当する取引がでてくるのです。これを全部一つの事業区分でやっていれば、
税金の計算を間違えていることになりますよね。
事業区分 | 内容 |
---|---|
第一種事業 第二種事業 |
仕入れたペットの販売 |
第三種事業 | 繁殖したペットの販売 |
第四種事業 | 繁殖用親生体の売却 |
第五種事業 | ペットレンタル料 |
以上、ペットショップ・ブリーダーの税務調査でチェックされやすいポイントについてお届けしました。