持続化給付金の申請期限延長!過去の確定申告に対応します。全国対応可能!

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永江 将典

公認会計士・税理士
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持続化給付金・家賃支援給付金の申請期限が1か月延長され、2021年2月15日までとなりました。

弊社にも全国から多数の過去の無申告だった期間の確定申告をしたいとのお電話・メールをいただいています。

期限が1月15日までだったことから1月10日で受付を締め切らせていただいておりましたが、この度の延長措置を受け、弊社での受付も2月10日まで延長させていただくことにしました。

過去の確定申告を希望される方は、以下のURLより料金をご確認いただき、ご依頼を希望される場合は電話・メールにてお問合せください。

給付金のため過去の確定申告をしたい方はこちら(クリック)

過去の無申告だった確定申告を今からしたい!という方へ

多くの問い合わせが予想されますので、2月10日を待たず受付終了する可能性もございますので、ご希望の方はお早めにお問い合わせください。

持続化給付金と家賃支援給付金は、新型コロナウィルスの影響で発令された緊急事態宣言にともなう国からのロックダウンや営業時間短縮要請に基づく中小企業の売上減少による連鎖倒産から救済することを目的とした返済不要の経済支援金です。

一時、持続化給付金が早期に支払われるよう手続きを簡素化したことから不正受給をし逮捕されるニュースも流れるほど混乱した時期もありました。現在は、当初よりも申請がしっかりとチェックされるようになり、条件を満たしていればきちんと支給決定し入金されています。

本当に新型コロナウィルスの影響で売上が減少してしまった・・・という方は、今からでもしっかりと申請しましょう。

持続化給付金・家賃支援給付金の申請に必要な書類のよくある質問

過去の確定申告をしておらず無申告だった方からは、開業届がないがどうしたらいいか?という質問をよくいただきます。

これから出す確定申告書と、提出した際の税務署から受け取る受信通知という書類で給付金事務局は受け付けてくれます。開業届がない場合でも申請はできますので、ご安心ください

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持続化給付金・家賃支援給付金の申請に必要な書類のよくある質問2

過去の確定申告をする場合、何年分の申告をする必要があるか?

ご相談いただく方の中には、10年間無申告なのですが・・・という方もいらっしゃいます。5年以上無申告の場合は、最低5年の確定申告を過去にさかのぼって行うことをお勧めします。

理由は、無申告で税務調査が入った場合、税務署は5年分の調査を行い、5年分の税金を遡って払うよう指摘されます。

給付金のために1年分申告をすると、税務署からするとこの人は過去、どうやって生活するための収入を得ていたのだろうか?無申告だったのではないか?と簡単に推測することができ、自分で税務調査に来てほしい!と言っているのと同じになってしまいます。

ですので、5年分の申告をされることをお勧めしています。

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持続化給付金・家賃支援給付金の申請に必要な書類のよくある質問3

国民健康保険に加入していますが、収入はないと申告してました。どうなりますか?

国民健康保険は、所得税の確定申告の結果に応じて請求されます。過去の確定申告を税務署へ提出すると市役所へ転送され、住民税・国民健康保険の本来の金額を計算され、納付書が郵送されてきます。5年遡って申告した場合は5年分を払うことになります。

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給付金の申請をする際の注意点

給付金の不正受給は犯罪です。売上を胡麻化して給付金の要件を満たしていないにもかかわらず給付金の申請をすることは犯罪です。すでに全国で多くの逮捕者が出ていますので、絶対にやめてください。

税務調査がくるとどうなるか?

税務調査が来た場合、どうなるのか?動画で解説しています。参考にしていただけたら幸いです。

【知らなきゃ損する税務調査まとめ】

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永江 将典

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