税務調査の異議申立・不服申立・裁判

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永江 将典

公認会計士・税理士
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こんにちは。税務調査に詳しい税理士事務所です。
今日は、税務調査の結果に対して納得がいかない、不満がある場合の
対処方法について紹介します。

税務調査の結果になっとくがいかない場合、裁判になるケースがあることは
ご存知のかたも多いと思います。たまに、新聞でも裁判所で税務調査に関して
争っている事案なんかが記事になっていたりしますよね。

でも、通常の税務調査の場合。いきなり裁判にはなりません。

 1.税務調査の結果を受け取る
 2.税務署長に異議申立をする
 3.国税不服審判所長に不服申立をする
 4.裁判する まずは地方裁判所
 5.裁判する 次は高等裁判所
 6.裁判する 最後は最高裁判所

という流れです。以下、この流れを順番に説明したいと思います。

税務調査の結果に不満がある場合は、
まずは異議申立書を作成します。これ↓

税務調査の異議申立時に利用する異議申立書の例

税務調査の結果が出ると、税務署長の名前で税額の決定通知がきます。
この処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に、管轄の税務署へ
提出します。手数料は特に必要ありません。国税通則法第81条。

税務署は、異議申立書を受け取ると、
通常3ヶ月以内に審査結果の回答を出します。

で、この結果、異議が認められなかった場合、次のステップに移ります。
次のステップは、国税不服審判所長に対して不服申立をします。

税務所長からの回答、異議決定に不服がある場合は、
異議決定から1ヶ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を行います。

そして、この国税不服審判所での審査結果でも、
当初の税務調査の結果が覆らなかった場合、裁判所へ持っていくことになります。

ここまでの、税務署に対する異議申立、国税不服審判所に対する不服申立は
税理士が手続きを代行することができますが、最後の裁判所に対しては
弁護士しか代理人となることができません。

最後に、税務調査の結果に不服があって裁判にまで発展した場合、
どのくらいの確率で逆転しているか(当初の決定がくつがえっているか)
紹介したいと思います。

異議申立件数 審査請求件数 裁判件数 勝訴件数
2008 5,359 2,835 355 38
2009 4,795 3,254 339 16
2010 5,103 3,084 350 27
2011 3,803 3,581 391 51
2012 3,424 3,598 340 24
2013 2,358 2,855 290 24

裁判まで発展したケースで、納税者が勝訴した勝率は、6年間の平均で8%台と
10%に満たない状況です。

でも、納得がいかなくて、しかも合理的な理由がある場合は、
国と争って勝てることがある!ということは覚えておくとよいと思います。

以上、税務調査に詳しい税理士事務所がお届けしました。

永江 将典

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