税務調査の異議申立・不服申立・裁判
こんにちは。税務調査に詳しい税理士事務所です。
今日は、税務調査の結果に対して納得がいかない、不満がある場合の
対処方法について紹介します。
税務調査の結果になっとくがいかない場合、裁判になるケースがあることは
ご存知のかたも多いと思います。たまに、新聞でも裁判所で税務調査に関して
争っている事案なんかが記事になっていたりしますよね。
でも、通常の税務調査の場合。いきなり裁判にはなりません。
1.税務調査の結果を受け取る
2.税務署長に異議申立をする
3.国税不服審判所長に不服申立をする
4.裁判する まずは地方裁判所
5.裁判する 次は高等裁判所
6.裁判する 最後は最高裁判所
という流れです。以下、この流れを順番に説明したいと思います。
税務調査の結果に不満がある場合は、
まずは異議申立書を作成します。これ↓
税務調査の結果が出ると、税務署長の名前で税額の決定通知がきます。
この処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に、管轄の税務署へ
提出します。手数料は特に必要ありません。国税通則法第81条。
税務署は、異議申立書を受け取ると、
通常3ヶ月以内に審査結果の回答を出します。
で、この結果、異議が認められなかった場合、次のステップに移ります。
次のステップは、国税不服審判所長に対して不服申立をします。
税務所長からの回答、異議決定に不服がある場合は、
異議決定から1ヶ月以内に国税不服審判所長に対して審査請求を行います。
そして、この国税不服審判所での審査結果でも、
当初の税務調査の結果が覆らなかった場合、裁判所へ持っていくことになります。
ここまでの、税務署に対する異議申立、国税不服審判所に対する不服申立は
税理士が手続きを代行することができますが、最後の裁判所に対しては
弁護士しか代理人となることができません。
最後に、税務調査の結果に不服があって裁判にまで発展した場合、
どのくらいの確率で逆転しているか(当初の決定がくつがえっているか)
紹介したいと思います。
異議申立件数 | 審査請求件数 | 裁判件数 | 勝訴件数 | |
---|---|---|---|---|
2008 | 5,359 | 2,835 | 355 | 38 |
2009 | 4,795 | 3,254 | 339 | 16 |
2010 | 5,103 | 3,084 | 350 | 27 |
2011 | 3,803 | 3,581 | 391 | 51 |
2012 | 3,424 | 3,598 | 340 | 24 |
2013 | 2,358 | 2,855 | 290 | 24 |
裁判まで発展したケースで、納税者が勝訴した勝率は、6年間の平均で8%台と
10%に満たない状況です。
でも、納得がいかなくて、しかも合理的な理由がある場合は、
国と争って勝てることがある!ということは覚えておくとよいと思います。
以上、税務調査に詳しい税理士事務所がお届けしました。