役員報酬を外貨で受け取ることは可能か?外貨建て定期同額給与の是非
こんにちは。今日は、役員報酬を外貨で受け取ることは可能か?
紹介したいと思います。
役員報酬は、知っての通り、
事前に決められた役員報酬の額を毎月支払わなければなりません。
毎月、同じ額です。
とすると・・・
役員報酬を外貨で受け取った場合。
外貨ベースでは毎月同額ですが、円ベースでは、為替レートの変動に応じて
変化してしまいますよね。
すると、定期同額という役員報酬の条件に該当しない気もします。
(外貨ベースで同額だからOKだとも思えます)
最近、お客様のなかに外貨で稼ぐ方がいらっしゃり、
円転換して為替差がでるのがいやだから外貨のまま利用したい、
という希望をいただき、そもそも役員報酬を外貨ベースで一定額に決定し、
受け取ることができるのか調べる機会がありましたので、
その調査結果をシェアしたいと思います。
結論:役員報酬を外貨で受け取ることは可能
税法を読む限りはOKそうですし、NGとも解釈できます。
そこで、管轄の税務署に問い合わせてみました。
最初は、円で毎月の額が変動するからダメです、と言われました。
が・・・根拠はなんですか?と問い詰めると、はっきりしたことを言いません。
そこで、
1.税法や定期同額給与の条件を読む限り、円ベースで同額じゃないと認めない
などとどこにも書かれていないこと
2.そもそも定期同額給与の趣旨は、期末に役員報酬として払ってしまい、法人税
を不当に下げることの回避が目的であることから、ドルベースで固定しておけば
立法趣旨を損なうことはないからOKでしょ?
と激しく食い下がってみましたw
すると、諦めたのか、国税庁へ確認して回答します、ということになりました。
そして、何日後かに回答が来たのですが、
外貨ベースで固定して役員報酬を支払っていれば、定期同額給与として認めます、
という回答をいただきました。
もともとの経緯は、事前確定届出給与を記載する際に、
ドルベースで書いてもいいのかな?というところから、そもそもドルベースで
定期同額ってOKだよね?一応確認してみようか。というのが発端でした。
で、事前確定届出給与の届出に関しても、
毎月の役員報酬の金額をドルで記載してOK、ということになりました。
生まれて始めて、ドルで役員報酬額を記載して、事前確定届出給与を提出しました( ´∀`)