カフェ・喫茶店の税務調査のポイント
こんにちは。カフェの税務調査に強い税理士事務所です。
飲食店や居酒屋の税務調査でよくチェックされるのは、
・売上除外
・架空人件費
・経費の水増し
・固定資産の計上、耐用年数の判定
です。今日は、このうち固定資産の計上・耐用年数の判定について
解説したいと思います。
固定資産の計上や耐用年数は要注意!
カフェを開業するとき、内装工事をしたり、
厨房機器・冷蔵庫・看板・製氷機・洗浄設備・作業台・エスプレッソマシーン
などたくさんありますよね。
さらに、揃える方法も新品を購入したり、中古で投資を抑えたり、
リースを使ったりする場合もあるでしょう。
この内装工事や、店内設備の経理処理は、
1つあたりの設備・備品の値段が10万円を超えるものが多いですよね。
10万円を超える設備・備品は減価償却という経理処理が必要です。
減価償却なんて、小・中・高校、大学のどこでも習いません。
(経営学科とかで簿記を勉強する機会はあるかもしれませんが・・・)
で、カフェを開業すると、1年目の確定申告で初めて減価償却という壁
にぶち当たるわけです。
減価償却は、設備・備品の購入額を所定の耐用年数で毎年
ちょっとずつ経費にしていきましょう、というルールです。
で、一番の問題はこの耐用年数です。
この耐用年数を間違って、本来の決まっている年数よりも短くしてしまうと、
毎年経費にする金額が多くなりすぎ、結果として払う税金が少なすぎる、
という状態になります。
例えば、製氷機を50万円で購入したとします。
製氷機の耐用年数は、6年です。
耐用年数表(国税庁のホームページで確認できますこちらから見れます(クリック))の中の、
「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器」
に該当します。
なんかわかりにくい標記ですよね。
こんな感じで、厨房機器・冷蔵庫・看板・製氷機・洗浄設備・作業台・エスプレッソマシーン
なども耐用年数を調べて計算するのですが、一番むつかしいのが内装設備です。
詳細は省略しますが、内装工事は電気工事・排水工事・デザイン料など様々なものが
含まれています。これをひとつづつ耐用年数を決めていくのですが、
間違えずにやるのは、初めての方にはかなりハードルが高いと思います。
結果、耐用年数を間違え、経費を少なく申告してしまい、
税務調査で間違いを発見されてしまうことが多いです。
耐用年数の判定は特に間違えやすく、税務調査で指摘されやすいので、注意してくださいね!
以上、カフェの税務調査に強い税理士事務所がお届けしました。