税務調査で始末書(申述書)は書く必要があるか?

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永江 将典

公認会計士・税理士
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今日は、税務調査の際、調査官から始末書や申述書を書け!
と言われた場合、出す必要があるかどうか解説したいと思います。

この「始末書を書け!」という現場に、実際私も出くわしたことがあります。
始末書を書け!と言われるケースは、現金商売の税務調査で多いようです。

こんな流れで始末書(申述書)を書けといわれますので、
これから税務調査がくる、という方は頭に入れておいてくださいね。

例えばの話です。床屋さんって、現金商売ですよね。
だから、現金売上をごまかしやすいです。

現金売上を現金出納帳に記録せず、
そのまま社長のポッケに入れてしまえば、闇に消えてしまいます。

税務調査で証拠を掴むのは困難です。
そこで、調査官が脅してきます。

売上をごまかして、税金を減らしていることはわかっている。
このままでは、大変なことになる(←大変なことの内容はいわない)。
今、始末書にサインをすれば、税務調査を早く終わらすことができる。

といった具合に、始末書へのサイン・押印を要求しています。
で、サインをするとどうなるかというと、
そのサインをした始末書があなたが売上をごまかしていた証拠に
されてしまうのです。

証拠がないから、納税者に証拠資料を作らせる、というわけです。
これを書いたからといって、税金が減ったりしません。
むしろ、

「私は、最初からわかっていて脱税しました。ごめんなさい。」
という趣旨の証拠書類となり、重加算税というより思いペナルティが
か課されてしまいます。

また、税務署に呼び出され、散々説教をされて、
もう早く終われるんならなんでもいいから、とサインをする方もいます。

そして、この始末書。法的根拠がありません。
どういう場合に納税者が始末書を書いて、調査官に渡さなければいけない、
ということはどこにも書かれていないのです。

ですので、決してサインしないようにしてくださいね。
どうしてもサインせざるを得ない場合は、サインするとどうなるのか確認し、
納得できる場合のみにしてください。
(場合によっては証拠をとっておいて、事前に言っている場合と違うようなら
 納税者支援調整官に苦情を申請するようにしましょう。)

税務調査の職員に対する不満・苦情や恫喝をしてきたり、
机をバンバン叩いて脅す(昔は結構こういう人がいたそうです)などの批判
を受け付けてもらえます。

納税者支援調整官は、主要税務署にいます。
こちらの国税庁のホームページから問い合わせ先を確認してみてくださいね。

納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内(クリック)

永江 将典

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