役員報酬を減らして役員貸付金を使って、所得・住民税と社会保険を減らそう!

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永江 将典

公認会計士・税理士
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役員報酬。たくさんもらいたいけれど・・・
もらえば、もらうほど所得税の税率が上がっていってしまいます。

最高45%!!

住民税10%と合わせたら、なんと

55%!!

半分以上を国へ献上することになります。
そんな事実を知ると、なんとか税金を減らしたくなりますよね。

せっかく汗水たらして稼いだのに、半分持っていかれるなんて。
と思う方も多いはず。

そんなあなたのために、今日ご用意したのは役員貸付金を使って税金を減らす方法です。

どうやって所得税・住民税を減らすの?

役員報酬で支払うと、最高税率55%がかかってしまいます。
そこで、そのお金をまるまる会社に残しましょう。

例えば、あなたが役員報酬を1億円もらっていたとしましょう。
間違いなく55%ゾーンに突入しています。

そこで、役員報酬を9000万円に減らしてみましょう。
すると、役員報酬が1000万円減ったことで、所得税・住民税合わせて550万円
安くなります。

うぉーーー!やったぜベイビーー!!550万円節税できたぜぇ!!

と思うのは、まだ早いです。
自分の手取りも450万円減ってしまいます。

さらに役員報酬が1000万円減ってしまうので、会社の経費が1000万円減ります。
ということは、利益が1000万円増えます。

法人税が増えてしまうんだな。

会社の利益が増えれば、法人税が増えます。
法人税をざっくり40%で計算してみましょう。

利益が1000万円増えたので、法人税が400万円増えます。

まとめると・・・

役員報酬 1000万円減る 所得税・住民税550万円減る 手取り 450万円減る
法人税  400万円増える 会社に残るお金 600万円増える

社長と会社を合算してみると・・・残るお金は150万円増えます。

ポケットマネーがもっと欲しい!

そんなときは、所得税・住民税55%と法人税40%の差で浮いた税金分の150万円を
会社から社長へ貸してあげましょう。

すると・・・

1000万円に対して450万円しか手元に残らなかったのが、
1000万円に対して600万円残るじゃないですか!

役員貸付金にはまだまだメリットが!

会社は社会保険に加入する義務があります。
役員報酬を減らして、役員貸付金を利用することで社会保険料も安くできますね。

社会保険料は、役員報酬に対して26%くらいかかります。
これが0%になるのは大きいですね。
100万円あたり26万円も社会保険料を減らすことができてしまいます!!

役員貸付金を使うリスク

最初から会社へ返済する意思もなく役員貸付をしていると・・・
税務調査で

その貸付金は役員賞与だ!!

といわれ、所得税・住民税の追徴課税をくらいます。
ついでに、本当は給与なのに貸付金と仮装していたことになるので、
重加算税ももれなくついてきますw

おれは税務調査がこない確率にかけるぜぃ!
帳簿上も役員貸付金じゃなくて、わからない科目にしておくぜぃ!!
(↑さらに悪意のある仮装となり、7年さかのぼりなんて可能性もありそうですね♪)

という方は・・・

ちなみに・・・うちの税理士事務所に上記目的で役員貸付員使いたいんだけど、
というお話をいただいたら、即刻顧問契約の解消となります( ´∀`)

リスクを説明して、納得いただき、やっぱりやらない、と言っていただければよいですが。

税金の世界は、知らないと損することが山ほどあります!

無申告だった方や自力で確定申告をしていた方の税務調査
を毎月、何件も引き受けていますが、もったいない(ToT)と
思うことがよくあります。

税金・税務調査の世界は

知っているか、知らないかだけの違いで、
大きく損をしてしまうことがあります。

税務調査で損をしないための交渉術や、確定申告の節税に役立つ
情報を紹介します。是非、参考にしてみてください( ´∀`)

免責事項

このブログは、好き勝手書いてます。
一切責任はとりませんので、あしからず。

永江 将典

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