税務調査でスーツは経費として認められるか?
こんにちは。税務調査に詳しい税理士事務所です。
個人事業主の方からよくいただく質問の中に、スーツは経費になりますか?
という質問があります。
会社を経営している社長の場合は、スーツが経費になります。
社長がスーツを経費にする方法は、わかりやすい解説があったので、
こちら↓↓↓を参考にしてみてください。
スーツは、仕事でもプライベートでも使えるものです。
このような仕事・プライベートのわけがはっきりとできないものは、
通常経費になりません。税務調査でもそう言われます。
という話をすると、
「スーツなんて本当は着たくないんだ!」
「仕事できざるを得ないから来てるだけだ!」
「むしろスーツを着たくないから、起業したくらいだ!」
とおっしゃる方もいらっしゃいます。
例えば、その理論を税務調査の調査官にぶつけてみましょう。
すると、こんな回答が返ってきます。
「冠婚葬祭のとききるでしょ(ズバッ)」
このような仕事にもプライベートにも使えるものを
家事関連費といいます。
家事関連費には、経費にできる条件が決められています。
(所得税法施行令第96条、所得税法基本通達45)
その条件とは、
プライベートで利用する部分と、仕事で利用する部分がはっきりと
明確にわけることができる場合は、経費にしてよい。
というものです。
結局、スーツはこの条件をみたせないので経費にできない、と回答する
税理士さんも多いようで、経費にならないと言われた経験がある方もいるかと思います。
特定支出控除で会社員のスーツが経費として認められるようになった!
会社員の人は、以前はスーツ代は自腹でした。しかし、最近税金のルールが改正され、
経費になるものが増えました。
以前は、以下5つのみが経費にできた会社員。
1.通勤費 2.転勤費用 3.仕事に必要な研修費用 4.仕事に必要な資格取得費用 |
平成26年からは、この経費に3つのものが追加されました。
6.仕事に必要な書籍や新聞など図書の購入費用(図書費)
7.仕事で必要な衣服の購入費用(衣服費)
8.得意先などを接待するための費用(交際費)
このうちの7番がスーツですね。
サラリーマンがスーツを経費にできるようになったのに、
個人事業主だけがスーツを経費にできない、というのはおかしな話です。
ただし、会社員の方がスーツを経費にするにも1つだけ条件があります。
それは、会社がそのスーツを業務上必要なものであると認めることです。
個人事業主の場合でも、やはり明確に個人とプライベートをわけて
スーツを利用することで、経費として認められる条件をみたせると考えます。
(例えば、事務所に更衣室を作って、出社は普段着でして、事務所の更衣室
でスーツに着替え、帰りはまた普段着で帰ることを徹底。
さらに、スーツ利用履歴を管理簿を作って利用日・利用目的(誰との打ち合わせか)
を記入することまですれば、経費としても文句は言われないのではないか、
と思います(このとおりにやっても、責任はもてませんが・・・)
以上、税務調査に詳しい税理士事務所がお届けしました。