税務調査でスーツは経費として認められるか?

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永江 将典

公認会計士・税理士
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こんにちは。税務調査に詳しい税理士事務所です。

個人事業主の方からよくいただく質問の中に、スーツは経費になりますか?
という質問があります。

会社を経営している社長の場合は、スーツが経費になります。
社長がスーツを経費にする方法は、わかりやすい解説があったので、
こちら↓↓↓を参考にしてみてください。

スーツを経費にする方法(クリック)

スーツは、仕事でもプライベートでも使えるものです。
このような仕事・プライベートのわけがはっきりとできないものは、
通常経費になりません。税務調査でもそう言われます。

という話をすると、
「スーツなんて本当は着たくないんだ!」
「仕事できざるを得ないから来てるだけだ!」
「むしろスーツを着たくないから、起業したくらいだ!」

とおっしゃる方もいらっしゃいます。

例えば、その理論を税務調査の調査官にぶつけてみましょう。
すると、こんな回答が返ってきます。

「冠婚葬祭のとききるでしょ(ズバッ)」

このような仕事にもプライベートにも使えるものを
家事関連費といいます。

家事関連費には、経費にできる条件が決められています。
(所得税法施行令第96条、所得税法基本通達45)

その条件とは、
プライベートで利用する部分と、仕事で利用する部分がはっきりと
明確にわけることができる場合は、経費にしてよい。

というものです。
結局、スーツはこの条件をみたせないので経費にできない、と回答する
税理士さんも多いようで、経費にならないと言われた経験がある方もいるかと思います。

特定支出控除で会社員のスーツが経費として認められるようになった!

会社員の人は、以前はスーツ代は自腹でした。しかし、最近税金のルールが改正され、
経費になるものが増えました。

以前は、以下5つのみが経費にできた会社員。

1.通勤費 2.転勤費用 3.仕事に必要な研修費用 4.仕事に必要な資格取得費用
5.単身赴任で勤務地から自宅へ帰るための交通費

平成26年からは、この経費に3つのものが追加されました。

 6.仕事に必要な書籍や新聞など図書の購入費用(図書費)
 7.仕事で必要な衣服の購入費用(衣服費)
 8.得意先などを接待するための費用(交際費)

このうちの7番がスーツですね。
サラリーマンがスーツを経費にできるようになったのに、
個人事業主だけがスーツを経費にできない、というのはおかしな話です。

ただし、会社員の方がスーツを経費にするにも1つだけ条件があります。
それは、会社がそのスーツを業務上必要なものであると認めることです。

個人事業主の場合でも、やはり明確に個人とプライベートをわけて
スーツを利用することで、経費として認められる条件をみたせると考えます。

(例えば、事務所に更衣室を作って、出社は普段着でして、事務所の更衣室
 でスーツに着替え、帰りはまた普段着で帰ることを徹底。
 さらに、スーツ利用履歴を管理簿を作って利用日・利用目的(誰との打ち合わせか)
 を記入することまですれば、経費としても文句は言われないのではないか、
 と思います(このとおりにやっても、責任はもてませんが・・・)

以上、税務調査に詳しい税理士事務所がお届けしました。

永江 将典

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