相続で不要な土地や家を放棄をするとどうなる?

永江 将典

公認会計士・税理士
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田舎に暮らしていると山や畑などの使用していない土地で
且つ、売れないようなものを所有しているという人も多いのではないでしょうか。

・要らないのに固定資産税だけは払う
・土地の管理費がかかる

こういった要らない財産を相続した時に
そのままの名義で放置するとどうなるのでしょうか。

要らない土地の放置は罰金?

はじめに、2023年から過去に相続された要らない土地を名義変更せずに
そのまま放置することに対し過料が課せらることが定められました。

その背景には所有者不明の土地が九州1つ分の面積を超えると
国土交通省の調査で判明したことにあります。

国の視点から見ると、管理できない土地が多くなっていることや
本来であれば納められるはずである諸手続きによる税収が
九州1個分あるといのうは無視できない点であったのかもしれません。

視点を変えて言えば、相続人が管理できない、売れない土地が
九州1個分あるということでもありますね。

要らない土地が化けた話

過去に相続した土地だったが使い道もなく不要だと
思っていた矢先に国の収用によって買い取り額がとんでもないものになった。

これは過去にあったお客さんの実話です。
しかしこの土地は元々不要だということで未登記のまま相続人も
亡くなってしまっていたケースでした。

その後、相続人であった人の子や孫に話が渡るようになりましたが
未登記のままであったことから相続の争いの火種が生まれることとなりました。

このように、要らない土地だと思っていたものが
ある日突然お宝に変わるということもあったということです。

しかしこのケースは稀で多くの方は不要の土地を相続、登記しても
登録免許税や固定資産税、土地の管理費などの負担の方が多く手放したいと考える人も多いのではないでしょうか。

売れない土地を何とかしたい

要らない土地を何とかしたいという人も多いと思います。

買ってくれる人がいればそれが一番良いのですが、
もしいない場合はどうすればいいのか?

最近では国庫帰属制度という、簡単に言うと不要な土地を国が持って行ってくれるという制度ができました。
しかし、この制度では適応条件には換金性がないと中々厳しいというのが現実です。

では他にできることはあるのでしょうか?

やはり一番は相続の際に専門家からのアドバイスをもらうのが良いかと思います。
相続では不要な土地や売れない土地であっても相続をしなければなりません。
そこで例えば、財産の相続税評価額に合計を均一するのではなく、ゼロとカウントして維持費など上乗せして相続人になんとか貰ってもらうなど。その時々の状況で適切なアドバイスをもらうのが良いでしょう。

まとめ

要らない土地であっても必ず誰かに相続しなければならず、登記手続きも行う必要があります。登記手続きを怠った場合には過料が課されます。

国が不要な土地を引き取ってくれる「国庫帰属制度」というものがありますが、こちらも換金性などの条件が厳しい部分があるのが現実です。

不要な土地について相談する場合は早めに専門家に相談することをおすすめします。

永江 将典

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