現金リベートの税務調査は危険性が高い!

永江 将典

公認会計士・税理士
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現金リベートとは

現金リベートとは現金での値引きや払い戻しのことを指します。
リベート自体は違法ではありません。

しかし、会計処理が不適切になされていたり
帳簿に記載されていない取引などは違法となる可能性があります。

特に建設業界や不動産業界(紹介料)に多く、

例えば、下請け先へ本来であれば200万円の請求を
250万で請求を出すようにし、足がつかいように
50万円を現金でバックしてもらうような実態があるケースです。

現金リベートの税務調査

・現金リベートで領収書がもらえない
・(元請けの)名前が出せない
・部長個人に渡していた
・社長もこの実態を知らない

実際の税務調査でこのようなケースもあります。

現金リベートによる不適切な取引は
税務調査が入るとほぼ見つかります。

そして見つからなければいいという話でもありません。

税務調査が入ると
調査官に高確率で「誰に払ったか教えてください」と言われます。

誰に払ったか不明だと経費になりません。

指示する側が現金リベートをする理由は色々ありますが
反面調査などでバレればどちらも重加算税の対象となる
可能性が高くなるので注意が必要です。

現金リベートの反面調査

現金リベートの不適切な取引により税務調査が入った場合
相手先にも税務調査に発展する可能性があります。

もし、会社も知らない状況下で不適切な取引や
不適切な会計処理が行われていた場合は
背任行為に繋がって会社から訴えられる場合もあります。

税金の影響

不適切な現金リベート1000万をしていた場合を例としましょう。

不適切な現金リベート1000万円を経費としていた法人の場合
ザックリですが…(計算過程省略)

法人税で+333万円
所得税・住民税で+430万円
重加算税で+100万円

合計約900万円の税金が上乗せされる計算です。

そすると1000万円のリベートを払ったのですが
税金を含めて1900万円を払わなければいけなることとなります。

まとめ&注意点

現金リベートの不適切な会計処理は税務調査でほぼバレます。
そして払った相手先が言えない場合は経費になりません。
経費にならなかった分の税金とペナルティが上乗せされます。
不適切な取引、会計処理がなされるリベートをしないよう注意してください。

永江 将典

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