税務調査で多額の税金…交渉の余地は?

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永江 将典

公認会計士・税理士
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「税務調査で多額の税金の支払いを要求されています。」
「交渉の余地はありますか?」と相談を受けることがあります。

今回は税務調査の交渉の余地についてお話していきます。

税金が多額になるケース

・明らかな脱税

・7年間の税務調査、重加算税

・現金リベート

特に建設や不動産で高額の現金リベートなどがあると多額になるという印象です。

税務調査の着地点

税務調査の着地点は・修正申告をするかしないかになってきます。
修正申告をしない時は更正を受けることになります。

更生の場合

修正申告は税務署から慫慂(勧めてくること)してくるので
それを受けて分かりましたと受けてを出せば
自分で出したことになり、それで終わります。

それ以降に不満があってももう受付ません。

修正申告をせず更生を受けると

・異議申し立て
・審査請求
・訴訟

をすることができます。

異議申し立てとは更生されると更生通知書が届いた後、(税務署が決めた数字が送られてくる)
それに対して異議を申し立てる事ことです。

審査請求は異議申し立てが通らなかった場合にそれを不服とする次のステップです。
国税不服審判所というところに審査請求を出すことになります。
※何年か前にいきなり審査請求を出すことも可能になりました。

訴訟は言わずもがなです。

納税者の勝率

更生を受けた場合の異議申し立て納税者の勝率を調べてみました。

H22 47456件中
一部取り消し8.4%
全部取り消し1.6%

税務調査は税務署側の行政指導であり、色々な数字を決めたり調べることは税務署の仕事になります。
異議を申し立てることは、税務署側の決定が正しいのかどうかを立証するのは納税者側になるのでかなり難しいということが分かります。

税務調査の決着

税務調査は一通りの調査を終えた後、「修正申告に印鑑を押す」と終わります。
所得金額と納税金額を決定し、修正申告を提出、印鑑を押すことで終わります。

更生を受けた場合はが異議申し立てなどの手段ありますが
更生後に異議申し立てをして納税者側から根拠出してくのはかなりハードルが高く、勝てる可能性は薄いといえます。

交渉するなら修正申告の印鑑を押すより前にしなくてはなりません。
更生になったからでは交渉の世とはないでしょう。

どう交渉する?

税法的にブラックなものには交渉の余地はありません。
税法上、どちらともちれるようなものに対して意見を(交渉)していくことになります。

よく、税務調査が終わった後で
「ああいう風に言われたけど納得できない!」という人がよくいますが
修正申告を出してしまうと後には何ともいうことができなくなります。

ですので、修正申告を出すより前に反しを色々としなければなりません。

よくわからないまま税務調査が終わちゃったというお電話もよくいただきますが申告書にサインをしてしまったらもうなんとも言えないのです。

調査官の説明がわからなかったら、きちんと説明してほしい伝えることが必要です。
交渉と言うより、納税者権利として行えばいいのです。

しかし、主張していくためには税金のルールに詳しくないと難しいところがあるのが現実です。
税金の裁判事例に詳しいことの他に税法に基づき、理論的反論ができることが求められます。

自分だけでやるのは難しい場合は税務調査を得意とする専門の税理士にまかせるのが一番です。

意外と知られていないかもしれませんが、顧問の税理士がいても税務調査だけを依頼することができます。

まとめ

税務調査で意見を(交渉)をする場合は修正申告を提出し、印鑑を押す前にまでに行いましょう。

修正申告を出さない場合は更生を受けることになります。
更生を受けて異議を申し立てるこはできますが、納税者が側が勝つ可能性は低いことが過去の資料から分かっています。

税務調査の際に自分の主張をすることには税法上の専門的な知識や法律を根拠とした論理的反論が求められる。自身での対応が難しい場合は税務調査を得意とする税理士に相談することも検討しましょう。

永江 将典

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