税務調査の羅針盤:準備から対応、そして安心へ

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経営者や個人事業主、さらには副業を持つ会社員にとって、税務調査は避けて通れない可能性のある重要な事柄です。しかし、その実態や適切な対応方法を知ることで、不要な不安を軽減し、冷静に対処することができます。本記事では、税務調査に関する基礎知識から、具体的な対応策、そして税理士に依頼するメリットまで、15のテーマに沿って深く掘り下げて解説します。

1. 税務調査の種類を解説!知っておくべきパターンと対策

税務調査には様々な種類があり、それぞれ調査されるパターンや対策が異なります。どのような種類の税務調査があるのかを知っておくことは、適切な準備と対応のために非常に重要です。

税務調査は大きく分けて、任意調査と強制調査に分類されます。一般的に行われるのは任意調査で、これには実地調査、書面調査、電話による簡易な接触などがあります。実地調査は税務署の調査官が直接事業所や自宅を訪問して行う調査で、最も詳細な調査となります。一方、書面調査は郵送で資料の提出を求められる比較的軽い調査です。

調査されやすいパターンとしては、売上の急激な増加、経費率の異常な高さ、同業他社と比較して異常な数値、無申告や期限後申告の履歴がある場合などが挙げられます。これらの特徴に該当する場合は、日頃から適切な記帳と証憑の保管を心がけることが重要です。

対策としては、日常的な適正な会計処理の実施、証憑書類の整理保管、税法の基本的な理解、そして必要に応じた専門家への相談が挙げられます。特に、売上や経費の計上基準を明確にし、私的な支出と事業上の支出を明確に区別することが大切です。

2. 税務調査の流れは?失敗しない対応と対策のポイント

税務調査は、どのような流れで進むのか、事前に把握しておくことで、当日焦らずに対応できます。税務調査の基本的な流れは、事前通知、準備期間、調査実施、調査結果の通知、という段階を経て進行します。

まず、税務署から電話や書面で調査の事前通知が来ます。通常は調査日の2週間から1か月前に連絡があり、調査の日時、場所、調査官の氏名、調査の対象となる税目や期間などが伝えられます。この段階で税理士に相談することで、適切な準備を始めることができます。

準備期間中は、指定された期間の帳簿書類、請求書、領収書、契約書、通帳などを整理し、調査官から求められた資料をすぐに提示できるよう準備します。また、申告内容を再確認し、誤りがないか、説明が必要な取引がないかをチェックします。

調査当日は、まず事業概況の聞き取りから始まります。事業内容、取引先、売上の計上基準、経費の内容などについて質問されます。その後、帳簿書類の確認、現金や在庫の実査、必要に応じてパソコンデータの確認などが行われます。

調査結果については、問題がなければ「是認通知」が、修正が必要な場合は「修正申告の勧奨」が行われます。修正申告に応じるかどうかは納税者の判断ですが、税理士と相談の上、適切に対応することが重要です。

3. 税務調査は何年分遡られる?3年・5年・7年の違いと条件

税務調査が入ると、いったい何年分まで遡られてしまうのか、という不安を抱く方は少なくありません。税務調査の遡及期間は、その状況によって3年、5年、7年と異なります。

通常の場合、税務調査は過去3年分が対象となります。これは国税通則法で定められた基本的な期間で、申告内容に特段の問題がない場合はこの期間が適用されます。しかし、申告漏れが多額である場合や、無申告の場合は5年間まで遡及されます。

最も長い7年間の遡及は、仮装・隠蔽行為があった場合、つまり意図的に所得を隠したり、虚偽の申告をしたりした場合に適用されます。例えば、売上除外、架空経費の計上、二重帳簿の作成などが該当します。このような悪質な行為が認定されると、重加算税も課されることになり、本来の税額の35%から40%という重いペナルティが加算されます。

これらのリスクを避けるためには、適切な申告と記録の保持が極めて重要です。帳簿書類は最低でも7年間保存し、いつ調査が入っても対応できるよう準備しておくことが必要です。また、申告内容に誤りを発見した場合は、自主的に修正申告を行うことで、ペナルティを軽減することができます。

4. 税務調査官は何を質問する?初日のヒアリング対策

税務調査の初日に行われるヒアリングは、調査全体の方向性を決める非常に重要な局面です。元国税調査官の方の解説によると、初日のヒアリングは非常に大切であり、緊張しすぎていたり、過去のことで記憶があいまいな場合に回答を間違えると、誤って重加算税や7年間の調査延長につながる可能性もあるため、注意が必要です。

調査官が初日に質問する内容は、主に以下のようなものです。事業の概要と沿革、主要な取引先と取引内容、売上の計上基準と請求・入金のサイクル、仕入れや経費の支払方法、従業員の状況と給与体系、事業用と私用の区分方法、現金管理の方法、在庫管理の方法などです。

これらの質問に対しては、事実を正確に、簡潔に答えることが重要です。余計な情報を話したり、推測で答えたりすることは避けるべきです。分からないことは「分からない」「記憶にない」「確認して回答する」と正直に答えることが大切です。

また、調査官の質問の意図を理解することも重要です。例えば、「忙しい時期はいつですか?」という質問は、単純な世間話ではなく、売上の季節変動を把握し、申告内容と照合するためのものです。このような質問の背景を理解した上で、適切に対応することが求められます。

ヒアリング対策としては、事前に想定問答を準備し、重要な数値や日付は資料で確認できるようにしておくことが有効です。また、税理士に同席してもらうことで、専門的な質問にも適切に対応でき、不利な発言を避けることができます。

5. 税務調査はどこまで見る?銀行通帳・PC・机の中も対象?

税務調査において、調査官には「質問検査権」という権利があり、調査を受ける側にはこれに応じる「受忍義務」があります。これは、確定申告の内容を確認するために必要なことについて、調査官が質問し、証拠を確認する権利があるということです。

銀行通帳については、事業用口座はもちろん、個人名義の口座も調査対象となることがあります。特に、事業資金と個人資金が混在している場合や、売上の一部が個人口座に入金されている疑いがある場合は、詳細に確認されます。家族名義の口座についても、事業に関連する資金の流れがあれば調査対象となる可能性があります。

パソコンについては、会計ソフトのデータ、売上管理システム、顧客データベース、メールの送受信記録などが確認される可能性があります。ただし、プライベートな内容まで無制限に見られるわけではなく、事業に関連する部分に限定されます。調査官から要求があった場合は、該当するデータを提示する必要がありますが、関係のないプライベートなデータまで見せる必要はありません。

机の中や書類棚については、事業に関連する書類が保管されている場所は調査対象となります。請求書、領収書、契約書、見積書などの証憑書類は当然確認されます。ただし、調査官が勝手に引き出しを開けることはできず、納税者の同意を得て確認することになります。

自宅が事務所を兼ねている場合、事業スペースと居住スペースの区分が曖昧になりがちですが、調査は基本的に事業に使用している部分に限定されます。ただし、自宅の一部を事業用として経費計上している場合は、その使用実態を確認するため、該当部分の確認を求められることがあります。

6. 個人事業主の税務調査が来る人・来ない人の特徴を徹底解説

個人事業主として事業を続けていると、「うちは税務調査が来るのか?」と気になる方は多いのではないでしょうか。実は、税務署が税務調査の対象を選定する際には、特定の傾向や特徴が存在します。

税務調査が来やすい個人事業主の特徴として、まず売上が急激に増加している場合が挙げられます。前年比で大幅な増加がある場合、その理由や実態を確認するため調査対象となりやすくなります。また、同業他社と比較して利益率が著しく低い、または高い場合も注目されます。

現金商売を営んでいる事業者も調査対象となりやすい傾向があります。飲食店、理美容業、小売業など、現金取引が多い業種は売上の把握が困難なため、重点的にチェックされます。さらに、経費率が異常に高い場合、特に接待交際費や車両費などの割合が高すぎる場合は要注意です。

一方、税務調査が来にくい個人事業主の特徴としては、適正な申告を継続している、売上や利益が安定している、青色申告で適切な記帳を行っている、税理士が関与している、などが挙げられます。

フリーランスが特に狙われやすい5つの特徴は、無申告または期限後申告の履歴がある、源泉徴収されていない収入がある、複数の収入源がある、海外との取引がある、仮想通貨などの新しい形態の収入がある、という点です。これらに該当する場合は、より慎重な申告と記録の保持が必要です。

対策としては、日頃から適切な記帳を行い、証憑書類を整理保管すること、青色申告を選択し複式簿記で記帳すること、不明な点は税理士に相談すること、などが重要です。

7. 法人の税務調査で狙われやすいポイントとは?

法人の税務調査は、個人事業主のそれとは異なる特性を持ち、特定のポイントが狙われやすい傾向があります。法人特有の取引や会計処理において、税務署が重点的にチェックするポイントを理解しておくことは重要です。

まず「売上除外」は最も重視される項目の一つです。請求書を発行していない売上、現金売上の一部を除外する、売上計上時期を意図的にずらすなどの行為は、重大な違反として扱われます。特に期末付近の売上計上時期は詳細にチェックされ、翌期に計上すべき売上を当期に計上していないか確認されます。

「架空経費」の計上も厳しく調査されます。実体のない取引先への支払い、個人的な支出の経費計上、領収書の偽造や改ざんなどは、発覚すれば重加算税の対象となります。特に接待交際費、会議費、福利厚生費などは、その内容と業務関連性が詳細に確認されます。

「役員報酬」の適正性も重要なチェックポイントです。定期同額給与の原則に反する支給、過大な役員報酬、事前確定届出給与の手続き不備などは、損金不算入となる可能性があります。また、役員への貸付金や仮払金の処理も注意が必要で、実質的な報酬と認定されることがあります。

「同族会社」特有の問題として、同族関係者との取引の適正性が厳しくチェックされます。親族が経営する会社との取引価格が適正か、実体のある取引か、などが確認されます。また、同族会社の行為計算の否認規定により、不当に税負担を減少させる取引は否認される可能性があります。

「隠し口座」の存在も重点調査項目です。会社名義以外の口座で売上を管理したり、簿外資産を保有したりすることは、重大な違反行為です。代表者個人名義の口座や、休眠会社名義の口座なども調査対象となり、資金の流れは詳細に追跡されます。

8. 無申告でお悩みの方へ!今すぐ取るべき行動とは

無申告の状態は、税務上最もリスクの高い状況の一つです。無申告のままでは、税務調査で発覚する可能性があり、その際には延滞税、無申告加算税、さらには重加算税といった重いペナルティが課されることがあります。

無申告が発覚するきっかけは様々です。取引先の税務調査から芋づる式に発覚する、税務署の資料せんから把握される、第三者からの通報がある、などのケースがあります。特に最近では、国税庁のKSKシステム(国税総合管理システム)により、様々な情報が集約・分析されており、無申告者の把握精度は年々向上しています。

税務調査を無視することは絶対に避けなければなりません。無視を続けると、最悪の場合、査察(強制調査)に発展する可能性もあります。また、時効を狙って逃げ切ろうとしても、税務署は時効中断の手続きを取ることができるため、現実的ではありません。

今すぐ取るべき行動として、まず過去の所得を可能な限り把握することから始めます。銀行通帳、請求書、領収書などから収入と経費を整理し、概算でも構わないので所得を計算します。次に、税理士に相談し、過去分の申告書作成を依頼します。

自主的に申告することのメリットは大きく、無申告加算税が軽減される(通常15%〜20%が5%に軽減)、重加算税(40%)を回避できる、青色申告の承認を受けやすくなる、などがあります。また、精神的な負担から解放されることも大きなメリットです。

税務署からの「お尋ね」が届いた場合は、速やかに対応することが重要です。お尋ねは、税務署が何らかの情報を把握している証拠であり、適切に対応しないと税務調査に発展します。この段階で税理士に相談し、適切な対応を取ることで、最悪の事態を回避できます。

9. 税務調査前に修正申告を出してもいい?注意点も解説

税務調査の連絡が来た際、多くの人が「調査の当日までに、事前に修正申告を出すことは可能ですか?」という疑問を抱きます。結論から言えば、税務調査の事前通知後でも修正申告を提出することは可能ですが、いくつかの重要な注意点があります。

事前通知後の修正申告のメリットとして、加算税の軽減があります。調査通知後であっても、調査開始前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税が通常の10%〜15%から5%に軽減されます。また、調査官に対して誠実な姿勢を示すことができ、調査がスムーズに進む可能性があります。

しかし、注意すべき点もあります。まず、修正申告は「自認」を意味するため、後から不服申立てができなくなります。つまり、一度修正申告をしてしまうと、その内容について争うことが困難になります。そのため、修正内容が適切かどうか、慎重に検討する必要があります。

また、安易な修正申告は避けるべきです。調査官から指摘される可能性のない項目まで修正してしまい、必要以上に税金を支払ってしまうケースもあります。どの部分を修正すべきか、専門的な判断が必要となるため、税理士に相談することが推奨されます。

修正申告のタイミングも重要です。調査開始後に修正申告を提出しても、加算税の軽減効果は限定的になります。また、仮装・隠蔽の事実がある場合は、修正申告をしても重加算税を免れることはできません。

修正申告を検討する際は、まず税理士に相談し、申告内容の問題点を正確に把握することが大切です。その上で、修正申告をすべきか、それとも調査に臨んで交渉すべきか、戦略的に判断することが重要です。

10. 重加算税の恐ろしさ!課される条件と税率を徹底解説

税務調査で課されるペナルティの中でも、重加算税は特に恐ろしいものです。これは、単なる申告漏れや計算ミスではなく、意図的な所得隠しや仮装・隠蔽行為があったと認められた場合に課される重いペナルティです。

重加算税の税率は、過少申告の場合は35%、無申告の場合は40%という非常に高率です。さらに、過去5年以内に重加算税を課されたことがある場合は、10%が加重され、45%または50%となります。本来の税額が100万円だった場合、重加算税だけで35万円〜50万円が追加で課されることになります。

重加算税が課される具体的な条件として、二重帳簿の作成、帳簿書類の破棄・隠匿・改ざん、架空の経費や人件費の計上、売上の除外や繰延べ、虚偽の契約書や領収書の作成、取引先と通謀した仮装取引などが挙げられます。これらは全て「仮装・隠蔽」行為として扱われます。

重要なのは、「仮装・隠蔽」の意図があったかどうかです。単純な計算ミスや記帳漏れ、税法の解釈の相違などは重加算税の対象にはなりません。しかし、同じミスが繰り返されていたり、指摘後に虚偽の説明をしたりすると、意図的と判断される可能性があります。

重加算税を回避するための最後のチャンスは、調査中の対応にあります。調査で指摘を受けた際、素直に事実を認め、隠蔽の意図がなかったことを説明できれば、重加算税を免れる可能性があります。ただし、この交渉には高度な専門知識と経験が必要であり、税理士の支援が不可欠です。

また、重加算税が課されると、税務調査の周期が短くなるというデメリットもあります。通常5年程度の周期が3年程度に短縮され、より頻繁に調査を受けることになります。

11. 相続税の税務調査専門!狙われやすいポイントとは

相続税の税務調査は、他の税務調査とは異なる独自のポイントがあります。国税庁の統計によると、相続税の実地調査件数は年間約1万2千件で、そのうち約85%で申告漏れが指摘されています。この高い指摘率は、相続税特有の問題があることを示しています。

相続税の税務調査で最も狙われやすいのは「名義預金」です。これは、名義は配偶者や子供になっているものの、実質的には被相続人が管理していた預金のことです。通帳や印鑑を被相続人が管理していた、名義人が預金の存在を知らなかった、贈与契約書がない、などの場合は名義預金と認定される可能性が高くなります。

生前贈与についても厳しくチェックされます。贈与が成立するためには、贈与者の「あげる」意思と受贈者の「もらう」意思の合致が必要ですが、形式的な贈与は認められません。毎年同額を同時期に贈与している場合は、連年贈与として一括贈与とみなされる可能性もあります。

海外資産の申告漏れも増加しています。国外財産調書制度やCRS(共通報告基準)により、海外の金融機関の情報が日本の税務当局に提供されるようになったため、海外資産の把握が容易になっています。

生命保険金についても注意が必要です。みなし相続財産として相続税の対象となりますが、契約形態によって課税関係が異なります。また、保険料負担者と被保険者、受取人の関係によって、相続税ではなく所得税や贈与税の対象となることもあります。

不動産の評価も重要なポイントです。土地の評価は複雑で、小規模宅地等の特例の適用可否、広大地評価、不整形地の評価など、専門的な判断が必要な項目が多くあります。評価を誤ると、過少申告または過大申告となり、いずれも問題となります。

12. 会社員でも税務調査は入る?狙われる条件と対策を徹底解説

「会社員だからといって税務調査とは無縁」と考えている方もいるかもしれませんが、実は会社員でも税務調査の対象となることがあります。特に最近では、副業を行う会社員が増加しており、税務調査のリスクも高まっています。

会社員が税務調査の対象となる主なケースとして、副業収入がある場合が挙げられます。アフィリエイト収入、せどりや転売による収入、不動産賃貸収入、仮想通貨取引による利益、クラウドソーシングでの収入などは、確定申告が必要ですが、申告漏れが多い分野です。

特に、年間20万円を超える副業収入があるにもかかわらず確定申告をしていない場合は、無申告として税務調査の対象となります。「20万円以下なら申告不要」という認識も、住民税の申告は必要であることや、医療費控除などを受ける場合は20万円以下でも申告が必要であることを知らない人が多いです。

医療費控除にも落とし穴があります。高額な医療費控除を受けている場合、その内容が適正か確認されることがあります。美容整形などの治療目的でない支出、健康診断の費用、サプリメントの購入費用などは医療費控除の対象外ですが、誤って計上しているケースがあります。

住宅ローン控除についても注意が必要です。居住実態の確認、床面積の要件、取得後6か月以内の入居要件など、細かい条件があります。また、転勤などで一時的に居住しない場合の取り扱いも複雑で、誤った適用をしているケースがあります。

会社にバレずに税務調査を乗り切るための対策として、まず副業収入がある場合は適正に申告することが基本です。住民税を普通徴収にすることで、会社に副業がバレるリスクを減らすことができます。ただし、税務調査が入った場合、完全に会社に知られずに済ませることは困難な場合もあります。

13. 税務調査当日、何を聞かれる?元国税調査官が徹底解説!

税務調査当日、何を質問されるのかを知ることは、冷静に対応するために非常に重要です。元国税調査官の経験を持つ専門家によれば、調査官の質問には必ず意図があり、その意図を理解することが適切な対応の鍵となります。

調査当日の流れは、通常午前10時頃から始まり、午後4時頃まで行われます。まず、調査官の身分証明書の提示と調査理由の説明があり、その後、概況聞き取りから始まります。この段階では、リラックスした雰囲気で世間話のような質問から入ることが多いですが、これも重要な情報収集の一環です。

調査官がよく使う質問テクニックとして、同じ質問を違う角度から複数回行うことがあります。これは回答の一貫性を確認するためで、矛盾があると詳細な追及を受けることになります。また、既に知っている事実について質問し、正直に答えているかを確認することもあります。

「余計なこと」を話さない重要性は、元国税調査官も強調するポイントです。質問に対しては、聞かれたことだけに簡潔に答えることが大切です。緊張のあまり、聞かれていないことまで話してしまい、それが新たな調査項目となることがよくあります。

質問の意図が分からない時は、「どういう意味でしょうか」「もう少し具体的に教えていただけますか」と聞き返すことも重要です。曖昧な理解のまま答えると、誤解を招く可能性があります。

調査中に新たな資料を求められた際は、すぐに提出する必要はありません。「確認して後日提出します」と答え、税理士と相談してから対応することも可能です。ただし、正当な理由なく資料提出を拒否することはできません。

自宅への立ち入りについては、原則として納税者の同意が必要です。しかし、事業を自宅で行っている場合、事業に関連する部分については調査に応じる必要があります。プライベートな空間まで見せる必要はありませんが、協力的な姿勢を示すことは重要です。

14. 税務調査を税理士事務所へ依頼する5つのメリット

税務調査の連絡が来た際、多くの人が不安やストレスを抱え、仕事が手につかない状態になります。そんな時、税理士事務所へ依頼することには大きなメリットがあります。

第一のメリットは、税務署との対応をすべて代行してもらえることです。税務署からの電話はすべて税理士事務所にかかってくるようになり、納税者が自分で税務署と話す必要がなくなります。これにより、精神的ストレスが大幅に軽減され、本業に集中することができます。税務調査のプロが納税者と税務署の間に入ることで、感情的な対立を避け、冷静な交渉が可能になります。

第二のメリットは、豊富な税務調査経験を活用できることです。多くの税理士が年に数件しか税務調査を経験しない中、税理士法人エール名北会計のような税務調査専門の事務所は、年間200件以上の税務調査に対応しています。この豊富な経験により、調査官の着眼点を予測し、効果的な対策を立てることができます。

第三のメリットは、税務調査当日の専門家同席です。税金のプロが同席することで、調査官の質問に対して適切に説明し、追加で払う税金が最小限になるよう対応します。一人で対応すると、緊張や知識不足から必要以上に税金を払ってしまう可能性がありますが、税理士が同席することで、誤った質問への同意や知識不足による反論できない状況を避けられます。

第四のメリットは、事前準備によるリスク軽減です。税務調査が始まる前に、確定申告の内容をチェックし、調査官が指摘してくるであろう点を事前に洗い出します。これにより、調査官の質問にどう答えるべきか、どのような資料を準備すべきかを事前に把握でき、税務調査を無事に乗り切るための準備ができます。

第五のメリットは、初回無料相談で不安を解消できることです。税務調査の連絡は誰にとっても不安なものですが、専門家に相談することで、具体的な対応方法が明確になり、漠然とした不安から解放されます。相談時に料金の案内も行われ、料金に納得するまでは費用は発生しないため、安心して利用できます。

15. 「元国税調査官」の税理士に依頼するメリットとは

税理士に依頼するメリットの中でも、特に「元国税調査官」の経歴を持つ税理士に依頼することには、独特かつ大きな利点があります。税理士法人エール名北会計の代表税理士である石曽根祐司氏のような元国税調査官は、税務調査の実情や調査官の思考回路を熟知しているため、その知識と経験は税務調査の対応において非常に強力な武器となります。

元国税調査官の税理士は、税務署側の視点を持っています。どのようなポイントが狙われやすいか、どのような資料が重視されるか、どのような質問がされるかといった内部情報に通じているため、的確な対策を立てることができます。調査官がチェックする項目の優先順位や、問題視されやすい取引パターンなど、一般の税理士では知り得ない情報を基に準備を進めることができます。

また、調査官との交渉においても大きなアドバンテージがあります。元国税調査官の税理士は、税法の深い知識に加え、調査実務の経験があるため、調査官の主張の根拠や限界を正確に把握できます。これにより、不当な主張に対しては毅然とした態度で反論し、納税者の正当な権利を守ることができます。専門用語を適切に使いこなし、法的根拠に基づいた議論を展開できるため、調査官も安易な指摘はできません。

さらに、税務調査の「空気感」や「駆け引き」を理解していることも重要です。調査官がどのような心理状態で調査に臨んでいるか、どのような場面で譲歩する可能性があるか、といった機微を理解しているため、最適なタイミングで最適な対応を取ることができます。

お客様の声からも、元税務調査官である税理士による専門的な知識と経験が安心感を与え、無駄な税金の支払いを避けられたという評価が寄せられています。「調査官と対等に話ができる」「調査官の言いなりにならない」「適切な落としどころを見つけてくれる」といった点が特に評価されています。

まとめ

税務調査は、適切に対応することで、過度な心配を避けることが可能です。本記事で解説した各ポイントを踏まえ、日頃からの適切な会計処理と、必要に応じた専門家である税理士への相談が、税務調査をスムーズに乗り切るための鍵となります。

特に重要なのは、税務調査は「敵対的な関係」ではなく、「適正な申告を確認する手続き」であるという認識を持つことです。適切に申告し、必要な資料を保管し、誠実に対応すれば、必要以上に恐れる必要はありません。

しかし、税務調査の対応には専門的な知識と経験が必要であることも事実です。特に、初めての税務調査や、複雑な取引がある場合、無申告期間がある場合などは、専門家の支援を受けることを強く推奨します。

税務調査に関するご相談やご依頼は、税理士法人エール名北会計までお気軽にご連絡ください。

電話番号:080-3354-1163(税理士直通) 営業時間:毎日 8:00~21:00(時間外でも事前予約で対応可)

税理士法人エール名北会計は、名古屋市に本店を置き、東京、横浜、名古屋北、大阪に支店を展開し、全国からの税務調査のご依頼に対応しています。年間200件以上の税務調査対応実績を持つ専門家が、皆様の不安を解消し、税務調査をサポートいたします。

税務調査は誰にでも起こりうることです。しかし、適切な準備と対応により、その負担を最小限に抑えることができます。不安を感じたら、まずは専門家に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。


監修: 税理士法人エール名北会計 代表 税理士 石曽根祐司

税理士法人エール名北会計は、年間200件以上の税務調査に対応する、税務調査専門の税理士事務所です。元国税調査官の代表税理士 石曽根祐司が、税務調査の実情を熟知し、お客様の不安を解消し、追加納税額を最小限に抑えるためのサポートを提供しています。個人事業主の方や副業の税務調査にも対応しており、全国からのご依頼を受け付けています。

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