【副業】イラストレーターの確定申告と納税、税務調査の事例を紹介します。

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永江 将典

公認会計士・税理士
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最近では、副業を行う人々が増えてきています。昨今のニュースでは副業イラストレーターの確定申告未提出による役所から取引履歴を求めて関係会社のへ確認の電話が入ることが増えているようです。

副業での所得が20万円以下の場合、所得税が課税されないことはほどんどの人が知るところで、「税金の心配はない」と安心している方も多いでしょう。しかし、実は住民税については注意がです。

そこで今回は20万円以下の副業をした場合の住民税とその計算方法について簡単に解説していきます。

副業所得20万円以下の確定申告

副業の所得が20万円以下の場合、確定申告の必要は基本的にありません。ただし、場合によっては必要な場合があるので注意が必要です。例えば以下のような場合です。

  1. 給与所得がある場合: 本業が給与所得の場合、給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。
  2. 他の所得がある場合: 他に副業収入があったり、不動産収入があったりする場合、その合計所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
  3. 住民税の申告: 確定申告をしない場合でも、住民税の申告が必要なことがあります。副業の所得が20万円以下であっても、住民税の課税があるため、地域によっては申告を求められることがあります。
  4. 青色申告の特典: もし青色申告を選択している場合、たとえ所得が20万円以下でも確定申告を行うことで特典を受けられることがあります。

つまり、所得が20万円以下でも、状況によっては確定申告や住民税の申告が必要になることがあるので、自分の状況に応じて確認しておくことが必要です。

また、住民税は、所得税とは異なり、所得が20万円以下であっても課税するとされています。市町村へ必要な申告をしなかった場合、所得による住民税が適切に計算されず、延滞金などのペナルティが課せられることがあるので要注意です。

イラストレーターの税務調査の事例

イラストレーターの税務調査の事例について過去に記事にしているので興味のある方は見てみてください!→漫画家や同人作家、イラストレーターのかたの税務調査

住民税の計算方法

個人事業主の場合

ステップ① 所得の計算:

個人事業主の所得は、収入から経費を差し引いて算出します。
例: 収入が100万円、経費が40万円の場合、所得は100万円 – 40万円 = 60万円です。
ステップ② 課税標準の算出:

所得から基礎控除(通常は48万円)を引きます。
例: 所得が60万円の場合、課税標準は60万円 – 48万円 = 12万円となります。
ステップ③ 税率の適用:

住民税は「均等割」と「所得割」の2つの部分に分かれています。
均等割: 地方自治体によって異なりますが、通常数千円程度です。
所得割: 課税標準に応じて約10%(市町村税と道府県税を合計した税率)をかけます。
例: 課税標準が12万円の場合、所得割は12万円 × 10% = 1.2万円(12,000円)。
ステップ④合計額の算出

均等割と所得割を足し合わせます。
例: 均等割が5,000円、所得割が12,000円の場合、住民税は5,000円 + 12,000円 = 17,000円です。
※注意点※
住民税は前年の所得に基づいて課税されます。

まとめ

副業をして得たお金で買い物などを楽しむことも大切ですが、税金についての理解を深めることも同様に大切です。副業で得た所得が20万円以下であっても、住民税の申告は忘れずに行いましょう。そうすることで、思わぬトラブルを避け、安心して副業を続けることができます。

副業を通じて得た収入を有効活用するためにも、税金の知識を身につけ、必要な手続きを怠らないようにしましょう。自分自身を守るためにも、住民税の申告をしっかり行うことを忘れないでください。

永江 将典

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