税務調査 個人 家族への給与は認められる?専従者の条件

最終更新日


私たちは地域活性化プロジェクトを応援しています。

家族への給与は、原則としては経費になりません。例外として認められるのが専従者の仕組みです。判断の軸は「届出を出しているか」と「本当に働いているか」の2つ。青色か白色かで、使える枠も金額の考え方もまったく違います。「妻に毎月渡しているが届出は出していない」「学生の子どもに手伝ってもらった分を払いたい」「金額はいくらまでなら平気なのか」。そんな不安を、この記事で判断できる形に整理します。要件、金額の考え方、調査で確認される中身を順に見ていきます。

【この記事のポイント】

生計を一にする親族への給与は、青色事業専従者給与か白色の事業専従者控除という枠を通してはじめて経費になります。青色は事前の届出と実態が前提で、白色は定額の控除という形です。この記事では、それぞれの要件、金額が「労務の対価として相当か」をどう見るか、扶養との関係、調査で見られる資料を整理します。

今日のおさらい:要点3つ

  • 青色は事前の届出が入口。原則としてその年の3月15日まで、新たに専従者を持った場合は2か月以内が目安。
  • 「専ら従事」は6か月超が原則。他に本業やフルタイムの勤務先があると、要件を満たしにくくなる。
  • 専従者にすると配偶者控除・扶養控除は使えない。手取りと控除の両取りはできないため、有利不利の比較が必要。

この記事の結論

一言でいうと、家族への給与は「先に届け出て、働いた実態を残した分だけ」認められるものです。最も重要なのは金額の大小ではなく、勤務の実態と支払いの流れが資料でつながっていること。ケースによりますが、実態のある月15万円は通り、実態の見えない月8万円が否認されることもあります。要件や金額の基準は改正されることがあるため、最新の取扱いは国税庁の公表資料や税理士に確認してください。

現場事例:家族の給与をめぐる2つの場面

正直なところ、家族への給与は調査で必ずと言っていいほど話題になります。第三者との取引と違い、金額も勤務時間も自分たちで決められてしまうからです。

事例①:内装工事を営む個人事業主が、配偶者に月20万円を支払っていたケース。帳簿にはきちんと計上されていましたが、届出書が出ていませんでした。ご本人は「税務署に何か出した記憶はある」とおっしゃっていて、確認すると開業届だけ。専従者給与に関する届出は別の書類です。実際に事務作業や現場の段取りを担っていたことは間違いなく、通帳にも毎月の振込が残っていました。それでも、届出という入口を通っていなかったため、経費としての扱いは認められない結論になりました。働いていたかどうか以前の話で、手続きひとつで結果が変わってしまった一件です。

事例②:飲食店を営む方が、別の会社に正社員として勤める息子に月10万円を出していたケース。繁忙期の土日に手伝ってもらっていたのは事実でした。ただ、平日は他社でフルタイム勤務。よくあるのが、この「手伝っているのだから専従者だろう」という理解です。専ら従事しているとは言いにくく、金額の妥当性以前に要件で引っかかりました。一方で、勤務日を記録していたことは無駄になりませんでした。実態の記録があると、話が感情論にならず、事実の確認だけで進みます。この2つに共通するのは、否認の理由が「働いていない」ではなく、手続きと要件の側にあったという点です。

現場の声:「うちは本当に手伝ってもらっているんです、と皆さんおっしゃいます。だからこそ、それが伝わる紙を先に作っておきましょう、とお願いしています」——専従者給与の相談でよくお伝えする一言です。

青色事業専従者給与の要件を分解する

誰が対象になるのか

対象は、青色申告をしている本人と生計を一にする配偶者その他の親族です。あわせて、その年の12月31日時点で15歳以上であること、そしてその年を通じて6か月を超える期間、専らその事業に従事していることが要件になります。年の途中で開業した場合などは、従事可能な期間の2分の1を超えて従事していれば認められる取扱いがあります。実は、この「専ら」の部分が一番争点になります。高校や大学に通いながら、あるいは他社に勤めながらでは、専ら従事とは評価されにくいのが実情です。逆に、日中は事業の事務を担い、他に定職がないのであれば、要件を満たす方向で説明しやすくなります。

届出書と、金額の枠

青色事業専従者給与を経費にするには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署に提出しておく必要があります。提出期限は原則としてその年の3月15日まで。1月16日以後に開業した場合や、新たに専従者を持つことになった場合は、その日から2か月以内が目安です。ここが最大の落とし穴で、後から実態を証明しても、届出がなければ入口に立てません。さらに、実際に支払った金額が届出に記載した金額の範囲内であること、そして労務の対価として相当であることが求められます。届出に月15万円と書いて月30万円を払っていれば、超過部分は説明が難しくなります。金額を見直したいときは変更届を出す、という段取りを覚えておくと安全です。

「相当な金額」はどう考えるか

明確な上限額が決まっているわけではありません。判断の材料になるのは、仕事の内容と従事時間、他の従業員や同業他社の水準、事業の規模と収益状況です。ケースによりますが、外部の人を雇ったらいくら払うか、という置き換えで考えると分かりやすくなります。週に数時間の軽作業で月30万円は説明が苦しく、経理・受注・現場管理まで担っているなら相応の金額でも通ります。あわせて、給与を支払う以上は源泉徴収の対象になり、扶養控除等申告書の保管や年末調整も必要です。給与を出しているのに源泉徴収の手続きだけが抜けている、という状態は、調査で真っ先に気づかれます。

白色の場合と、扶養との比較

白色申告の事業専従者控除

白色申告の場合は、給与という形ではなく事業専従者控除という定額の枠になります。国税庁の案内では、配偶者は86万円、配偶者以外の親族は1人につき50万円、または「事業所得等の金額÷(専従者の数+1)」のいずれか低いほうが控除額とされています。届出は不要ですが、確定申告書にその旨を記載する必要があります。要件は青色と近く、生計を一にする15歳以上の親族で、6か月を超えて専ら従事していることが前提です。金額はあくまで目安であり、個別の事案で結論が変わることがあります。青色に切り替えれば実額での給与計上に移れるため、金額が大きくなりそうなら承認申請の検討も選択肢になります。

配偶者控除・扶養控除との関係

見落とされやすいのが、控除との重複です。専従者給与を受け取った人、または事業専従者控除の対象になった人は、その年の配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象になりません。つまり、給与を出すか控除を取るかの二択です。所得の水準や税率によって有利不利は入れ替わるため、一度は数字を並べて比べておきたいところです。加えて、給与額によっては社会保険や配偶者自身の税負担にも影響します。目先の経費だけで決めると、世帯全体では損をしていた、という話になりかねません。

調査で見られる資料

準備しておくと強いのは次の5点です。届出書の控え、勤務の記録(出勤表やシフト、業務日誌)、給与の振込が分かる通帳、源泉徴収に関する書類、業務内容が分かるメモや成果物。特に効くのは振込記録です。現金手渡しは実態の確認が難しく、生活費との区別もつきにくいため、口座振込に切り替えるだけで説明の負担がかなり減ります。もう一点、支払った直後に同額が本人の口座へ戻っている、といった流れは、実態を疑われるきっかけになります。

よくある質問

Q1. 届出を出し忘れた年の分は、後から認められますか?

原則として難しいです。青色事業専従者給与は事前の届出が前提のため、まず今年以降の手続きを整えるのが現実的です。

Q2. 金額はいくらまでなら安全ですか?

一律の上限はありません。仕事の内容と時間、同業の水準から見て相当かで判断され、実態があれば金額の幅も広がります。

Q3. パート勤務をしている配偶者でも専従者になれますか?

勤務の程度によります。短時間で事業への従事が中心なら可能性はありますが、フルタイムだと「専ら」の要件が厳しくなります。

Q4. 大学生の子どもに払った給与はどうなりますか?

学業が本業とみなされやすく、専ら従事とは評価されにくいのが実情です。従事期間と内容の記録が判断材料になります。

Q5. 現金で手渡ししていますが問題ですか?

直ちに否認とは限りませんが、確認が難しくなります。口座振込に変え、受領の記録を残すほうが安全です。

Q6. 途中で金額を上げたいときはどうしますか?

変更の届出を提出します。昇給の理由や業務量の変化をメモに残しておくと、後の説明がしやすくなります。

Q7. 専従者給与と配偶者控除は両方使えますか?

使えません。どちらか一方です。所得水準によって有利不利が変わるので、事前に試算して選んでください。

Q8. 否認されると重加算税になりますか?

必ずしもそうではありません。要件の認識違いであれば通常は過少申告加算税の範囲ですが、事情により異なります。

Q9. 白色から青色に変えたほうがよいですか?

支払額が定額の枠を超えるなら検討の価値があります。承認申請には期限があるため、早めに相談してください。

まとめ

家族への給与は、青色なら事前の届出と6か月超の専従、そして労務の対価として相当な金額であること。白色なら定額の控除という枠の中で考えること。この2本立てを押さえるだけで、判断はかなり楽になります。最後に、よくある失敗を3つ。1つ目は、届出を出さないまま支払いを続けてしまうこと。2つ目は、勤務の記録を残さず、金額の根拠を説明できないこと。3つ目は、配偶者控除との有利不利を比べずに決めてしまうことです。いずれも、支払いを始める前に確認しておけば避けられます。制度は改正されることがあるため、最新の要件は国税庁の公表資料で確かめたうえで、自分の家族構成と働き方でどうなるかは、できるだけ早く税務調査に強い税理士法人エール名北会計に相談して確認してみてください。先に整えておくほど、調査の場でも落ち着いて話せるようになります。