税務調査が来たら逮捕される?税理士が解説

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永江 将典

公認会計士・税理士
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税務調査の相談を受ける際によく「税務調査の連絡が来ました…。逮捕されますか?」という質問を受けます。
そこで今回は税務調査が来たら逮捕されてしまう人の共通点を紹介していきます。

税務調査での逮捕について

税務調査の相談の中で
例えば、脱税した額が3年で合計500万円あったとします。
その時に、「逮捕されますか?」「逮捕されたら家族はバラバラになりますか?」と聞かれることがよくあります。

安心してください。逮捕さることはほとんどありません。

ただし、脱税していたペナルティとして税金は払うことになります。

そして、税務調査で逮捕されるケースについては次で詳しくお話しします。

逮捕の基準

国税庁が出している資料を元にお話ししていきます。
(国税庁のトップが逮捕した人の統計データを作っています。)

税務調査には普通の調査と査察調査というのがあります。
逮捕されるケースがある調査には「査察」と呼ばれる専門のチームが行います。

査察制度とは…
「査察制度は悪質な脱税者に対し、刑事責任を追及し
その一罰百戒の効果を通じて適正公平な課税の実現と
申告納税制度の維持に資することを目的としています」

と、国税庁の資料に書いてあります。

通常、税務調査は税務署から電話がかかってきます
「〇〇税務署なんですけど、税務調査行っていいですか?」
という感じの連絡です。

もしくは予告なしに突然来て「帳簿を見せてください」と言われるケースもあります。
その時も「〇〇税務署の〇〇ですけど、調査させてください」と言われます。

「〇〇税務署」と言われた瞬間、逮捕されるような税務調査のケースではないと思っていただくのが分かりやすいです。

ただし、税金は払うと思ってください。

逮捕を目的に入る税務調査の件数

逮捕を目的に入る調査は年間どれくらい行われているのでしょうか?

こちらも国税庁の資料を見ると大体、年間180件です。

そして逮捕が目的の査察調査が来た方たちの脱税金額を見てみると7700万円~9000万円前後でした。

つまり、毎年1億近く脱税していると査察が来ているということです。

査察調査の流れ

査察調査は悪質な脱税犯を逮捕することを目的としています。

大まかな流れとしては、裁判所の令状を持った調査官が強制的に査察調査を行います。
そして最初は3年間、税務調査をされて裁判所に訴えられます。
この時、初犯であればそのほとんどに執行猶予がつきます。
裁判が終わったあとは資料調査科と呼ばれているチームが再び調査に来ます。
プラスで4年間調査され、合計7年間調査されることとなります。

調査期間が伸びると支払う税金も当然多くなります。

また、逮捕されることについてですが
査察が来ると6割~7割が逮捕されます。
裁判所に訴えられ、刑が確定すると刑務所です。(罰金と刑務所)
その際、8~9割の人は執行猶予がつきます。

そして、これより前に捕まえないと逃げると思われた場合は勾留されることもあります。

結論

通常、税務署から連絡が来る調査で逮捕されることはありません。
査察がきたら強制執行の税務調査(令状あり)で裁判所に訴えられます。

100件中60件ぐらい訴えられてほぼ100%実刑をつくられています。
そのうち9割くらいには執行猶予付きます。

また、逃げようとする素振りをみせると勾留される場合もあります。
調査に協力していれば勾留されることはありません。

また、従業員からバラされない限りは周りにもほとんどわからないでしょう。

永江 将典

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