名古屋の税理士法人エール名北会計が解説:無申告でも分割払いは可能?税務署との交渉術

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無申告者が直面する最大の不安と納税の壁

個人事業主や法人経営者にとって、税務調査の連絡は非常に大きなストレスです。特に、過去に確定申告を怠っていた無申告の状態にあった場合、税務調査で追徴課税が決定した際の「税金を一括で払えるのか?」という金銭的な不安は深刻です。

無申告が税務調査で発覚すると、本来納めるべき税金(本税)に加えて、延滞税、無申告加算税、場合によっては最も重い重加算税といった追徴課税が課されます。これらのペナルティにより、納税額は予想外に高額になることがあり、一回で支払うことが資金的に難しい状況に陥る可能性があります。

例えば、3年分の無申告が発覚した場合、本税だけで数百万円、そこに無申告加算税と延滞税が加わると、総額で1000万円を超えることも珍しくありません。このような高額な税金を一括で支払うことは、多くの事業者にとって困難です。

しかし、安心してください。無申告であっても、税務調査の結果決定した税金について、分割して払っていくことが可能になる道筋が存在します。その鍵を握るのが、税務署の徴収課との円滑な交渉術です。

本記事では、名古屋を拠点に全国展開する税務調査専門の税理士法人エール名北会計が、無申告者が追徴課税に直面した際の分割払いの可能性、そしてその実現のために不可欠な税務署との交渉術について、実務経験に基づいて詳細に解説します。

1. 無申告が招く追徴課税と一括納税の困難

税務調査が終了すると、納税すべき税額が確定します。この金額は、無申告であった期間が長ければ長いほど、また不正(隠蔽や仮装)の度合いが高ければ高いほど、莫大になります。

1.1. 無申告による三大ペナルティ

無申告で税務調査が来た時には、主に三種類の罰金が課されます。

延滞税は、支払いが遅れたことに対する利息であり、納税するまでの日数に応じて発生します。延滞税の税率は、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは原則として年7.3%(特例基準割合により軽減)、2ヶ月を経過した日以後は原則として年14.6%(同じく軽減あり)となります。無申告の期間が長いほど、延滞税の負担も重くなります。

無申告加算税は、期限内に申告をしなかったこと自体に対するペナルティです。税務調査の事前通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は5%、税務調査の事前通知を受けた後に期限後申告をした場合は10%から15%、税務調査により無申告が発覚した場合は15%から20%となります。

重加算税は、売上除外や架空経費などの意図的な所得の隠蔽や仮装があった場合に課されます。重加算税の税率は、無申告の場合は本税の40%という非常に重いペナルティです。重加算税が課されると、調査期間が最長で7年間に延長される可能性もあります。

これらのペナルティが本税に加わるため、結果的に「税金を追加で払え!」と言われた時に、資金的に厳しい状況になるのは珍しくありません。

1.2. 税務調査後の納税プロセス

税務調査が完了した後、最終的に決定した税金を払い、税務調査は終了します。この際、すべての経理処理を正しく行っている場合は、追加で払う税金は0円となります。しかし、無申告であった場合は、追加納税が発生するのが通常です。

税務調査の結果、修正申告書(無申告の場合は期限後申告書)を提出し、その申告書に基づいて税額が確定します。この確定した税額は、通常、申告書の提出から約1ヶ月以内に納付する必要があります。

この決定した税金の額を一回で払うことができない場合にこそ、分割払いの交渉が必要となります。納税資金が不足している状態で放置すると、税務署による財産の差し押さえなどの強制徴収措置が取られる可能性があるため、早期の対応が重要です。

2. 無申告でも分割払いは可能か?交渉の仕組み

無申告によって高額な追徴課税が発生しても、納税者が生活や事業の継続に支障をきたす場合、税務署は柔軟な対応を取ることがあります。鍵となるのは、税務署の徴収課との交渉です。

2.1. 分割払いの窓口は徴収課

税務調査の結果、決定した税金の額を一回で払うことができない場合は、税務署の徴収課(税金の取立てをしている部門)と交渉を行うことになります。この交渉は、税務調査を担当した調査官とは別の部門とのやり取りとなります。

徴収課は、税金の徴収を専門とする部署であり、納税者の経済状況を考慮しながら、現実的な納税計画を立てることを目的としています。ただし、徴収課も税務署の一部門であり、税金を確実に徴収することが任務ですので、納税者に有利な条件を引き出すためには、適切な交渉術が必要です。

2.2. 分割払いを可能にする支払い計画表

分割払いを実現するためには、単に「払えません」と伝えるだけでは不十分です。納税者は、税金の支払い計画表を作成し、それを徴収課に説明する必要があります。

この計画表は、いつまでに、いくらずつなら支払いが可能かを具体的に示し、事業や生活状況を考慮に入れた実現可能な計画であることを説明するためのものです。支払い計画表には、以下の内容を含める必要があります。

現在の収入と支出の状況、事業の売上と経費の見込み、手元資金の状況、毎月の支払可能額、完済までの期間などです。これらの情報を正確に記載し、徴収課に対して誠実に説明することが重要です。

この支払い計画表の作成と説明をサポートすることが、専門家による税務調査後の重要なサポートの一つとなります。

2.3. 税金滞納のリスクと交渉の必要性

税金滞納は危険であり、税務調査後の分割払い交渉術が重要となります。税金を滞納し続ければ、最終的に財産の差し押さえなどの強制的な徴収措置が取られる可能性もあります。

具体的には、預金口座の差し押さえ、売掛金の差し押さえ、不動産の差し押さえ、給与の差し押さえなどが行われます。特に、事業を行っている場合、取引先への売掛金が差し押さえられると、信用問題に発展し、事業の継続が困難になることもあります。

無申告であっても分割払いが可能かどうかは、この税務署との交渉術にかかっていると言えます。適切な交渉により、無理のない分割払いを実現できれば、事業を継続しながら計画的に納税することが可能になります。

3. 税務署との円滑な対話を実現する交渉術

税務署との交渉は、税務調査の初期段階から終了後に至るまで、税金のプロフェッショナルが担当することで、円滑かつ納税者有利に進めることが可能になります。

3.1. 交渉術の基本:税務調査のプロを味方につける

税務調査後の税務署との交渉術とは、税務署との円滑な対話のために不可欠です。特に無申告の場合、調査官は申告義務を怠った納税者に対して厳しい姿勢で臨むことが予想されます。

この交渉において、税務調査のプロがあなたと税務署の間に入って対応することが、精神的なストレスを大幅に減らし、結果として追加で払う税金が最小になるよう対応します。調査官の間違った主張があれば、税金の法律に照らしてしっかりと反論し、お客様を守ります。

徴収課との交渉でも同様に、税理士が間に入ることで、専門的な知識に基づいた説得力のある交渉が可能になります。徴収課の担当者も、税理士が作成した支払い計画表の方が、信頼性が高いと判断する傾向があります。

3.2. 調査後の交渉も税理士に任せるメリット

税務調査当日が終わった後も、最終的に払う税金の額の交渉や、修正申告書の作成が必要です。この「税務調査が終わった後の交渉」も安心できるよう、税理士に任せるメリットがあります。

当事務所(税理士法人エール名北会計)では、税務調査が終わった後の税務署との交渉や修正申告書の作成まで対応します。自分で税務署とやり取りする必要がなく、安心です。

税理士が交渉を担当することで、以下のようなメリットがあります。税務署との交渉に慣れているため、適切な主張ができる、専門的な知識に基づいて支払い計画を立てられる、納税者の代わりに徴収課と直接やり取りするため、精神的な負担が軽減される、税務署との関係を良好に保ちながら交渉できる、などです。

3.3. 精神的なストレスからの解放

税務調査の連絡が来た時、多くの方が不安やストレスを抱え、仕事が手につかない状態になります。高額な追徴課税の支払いが必要になった際も、専門家が納税交渉の窓口となることで、お客様は直接徴収課と交渉する精神的負担から解放されます。

税務調査から納税まで、すべてのプロセスで税理士がサポートすることで、納税者は本業に集中することができます。特に、事業を継続しながら納税していく必要がある場合、この精神的な安定は非常に重要です。

4. 交渉成功のために税務調査専門税理士を選ぶ理由

無申告者が分割払いを成功させ、かつペナルティを最小限に抑えるためには、税務調査に特化した税理士を選ぶことが重要です。税理士法人エール名北会計は、その専門性から多くのお客様の不安を解消しています。

4.1. 元国税調査官による知見の活用

税理士法人エール名北会計の代表税理士は、元国税調査官の経歴を持つ石曽根祐司です。元国税調査官だった税理士の方に対応いただくことで、より専門的な知識や経験から安心感を得られます。

税務調査の実情を熟知している専門家は、調査官の質問の意図を正確に把握し、不要な税金を払わないように対応します。この知見は、最終的な納税額を最小限に抑える交渉、そして無理のない分割払いを勝ち取るための交渉において、圧倒的に有利に働きます。

元国税調査官の視点から、徴収課がどのような支払い計画を受け入れやすいか、どのような資料を提出すべきかを熟知しているため、交渉を有利に進めることができます。

4.2. 年間200件以上の豊富な経験

ほとんどの税理士は、年に1から2件の税務調査しか経験していませんが、当事務所は税務調査専門であり、年間200件以上の税務調査に対応した実績があります。

これまで対応した税務調査には、「無申告だった方」の税務調査や「資料が全く残っていなかった」税務調査など、困難なケースも含まれています。このような豊富な経験は、徴収課との分割払い交渉においても、適切な手続きと説得力のある支払い計画を提示するために役立ちます。

様々なケースに対応してきた実績により、納税者の状況に応じた最適な支払い計画を提案できます。例えば、事業の繁忙期と閑散期を考慮した支払いスケジュールの提案、事業資金を確保しながら納税できる計画の立案などです。

4.3. 顧問契約がなくても依頼可能

無申告で不安を抱える方の多くは、顧問税理士がいません。当事務所は、顧問契約がない方でも税務調査の立会いは依頼可能です。顧問税理士として契約していなくても立会してもらえることがわかり、依頼する決断ができたというお客様の声もあります。

税務調査の不安を解消するため、まずは無料相談をご活用いただくことが推奨されています。初回の相談は完全無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

5. お客様の声:税理士法人エール名北会計に依頼して良かった

当事務所に税務調査対応や分割払い交渉をご依頼いただいたお客様から、多くの感謝の声をいただいています。

「長崎県で建設業を営むT様より」

申告が適当だったため調査の連絡が来た際、「どうしたら良いのかという不安で、そのことしか考えられない状態になっていた」と述べています。税理士法人エール名北会計に依頼したことで、「報酬を支払ってでも依頼して本当に良かった。専門家に対応してもらうことで、精神的なストレスを大幅に軽減させることができました。また、高額な追徴課税が確定しましたが、税理士の方が徴収課と交渉してくださり、無理のない分割払いを実現できました。おかげで事業を継続しながら納税することができています」と感謝のお言葉をいただきました。

「神奈川県で飲食業を営むS様より」

「無申告が3年分発覚し、本税だけで500万円、加算税と延滞税を含めると800万円近い追徴課税となりました。一括で払うことは不可能でしたが、税理士法人エール名北会計に相談したところ、支払い計画表を作成してくださり、徴収課との交渉も全て行っていただきました。結果として、3年間での分割払いが認められ、毎月無理のない範囲で納税できるようになりました。自分一人では絶対に対応できなかったと思います」とのお声をいただいています。

6. よくあるご質問(Q&A)

無申告の分割払いに関して、よくいただくご質問にお答えします。

Q1. 無申告でも必ず分割払いは認められますか?

A1. 分割払いが認められるかどうかは、納税者の経済状況や支払い計画の妥当性によって判断されます。必ず認められるわけではありませんが、適切な支払い計画を提示し、誠実に交渉することで、多くの場合、分割払いが認められます。専門家のサポートを受けることで、承認される可能性が高まります。

Q2. 分割払いの期間はどのくらいまで可能ですか?

A2. 分割払いの期間は、通常1年から3年程度が一般的です。ただし、納税額が高額な場合や、納税者の経済状況によっては、より長期の分割払いが認められることもあります。徴収課との交渉により、個別の事情を考慮した期間設定が可能です。

Q3. 分割払い中も延滞税は発生しますか?

A3. はい、分割払い中も延滞税は発生し続けます。ただし、分割払いの計画通りに納付していれば、差し押さえなどの強制徴収措置は取られません。延滞税の負担を減らすためには、できるだけ早期に完済することが重要です。

Q4. 分割払いの約束を守れなかった場合はどうなりますか?

A4. 分割払いの約束を守れなかった場合、税務署は差し押さえなどの強制徴収措置を取る可能性があります。支払いが困難になった場合は、早めに税務署に相談し、支払い計画の見直しを申し出ることが重要です。専門家に相談すれば、再交渉のサポートも受けられます。

Q5. 分割払い交渉を税理士に依頼する費用はどのくらいですか?

A5. 分割払い交渉の費用は、追徴税額や交渉の複雑さによって異なります。初回の相談は完全無料ですので、まずはご相談いただき、お見積りをご確認ください。料金にご納得いただいてから正式にご依頼いただく形となります。

7. 無申告から脱却し、分割払いを実現するステップ

無申告から脱却するための確定申告のステップを専門家と共に進めることが強く推奨されます。そして、その道のりの最後に、無理のない分割払い交渉が待っています。

7.1. ステップ1:自主的な期限後申告の検討

税務調査の連絡が来る前に、間違いがあったり、集計が適当だったりして心配な場合は、事前に修正申告(無申告の場合は期限後申告)を出すことは可能です。自主的な期限後申告は、無申告加算税を軽減するための有効な手段です。

自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は5%で済みます。一方、税務調査が入ってから発覚すると、最大20%の無申告加算税が課されるため、早期の対応が経済的にも有利です。

リスクを最小限に抑えるために、この初期の申告書作成を専門家に依頼することが安心です。

7.2. ステップ2:税務調査対応と追徴税額の最小化

税務調査のプロが同席することで、本来払わなくてよい税金を払うことになりかねない事態を避け、追加で払う税金が最小になるよう対応します。これにより、分割払いの対象となる追徴税額自体を抑えることができます。

税務調査では、経費として認められる範囲を最大限に主張し、不当に否認されることを防ぎます。また、重加算税の適用を回避することで、ペナルティを大幅に軽減できます。

7.3. ステップ3:調査後の交渉と分割払いの確立

税務調査が終了し、最終的に決定した税金が確定した後、一括での支払いが困難であれば、税理士が徴収課との交渉に入ります。

税理士が支払い計画表を作成し、納税者の経済状況や事業状況を踏まえた上で、無理のない分割払いを実行できるよう説明を行います。このサポートにより、納税者は税金滞納の危険性を避けながら、計画的に納税を進めることが可能になります。

支払い計画表には、現在の収支状況、将来の売上見込み、毎月の支払可能額などを詳細に記載し、徴収課に対して説得力のある説明を行います。

8. 税理士法人エール名北会計の全国対応体制

税理士法人エール名北会計は、税務調査専門として全国対応しています。

拠点は、名古屋本店(名古屋市中村区太閤3-1-18-6F)、東京支店(新宿区歌舞伎町1-1-15-9F)、横浜支店(横浜市西区平沼1-38-21-3F)、名古屋北支店(名古屋市北区金城3-12-19-4F)、大阪支店(大阪市北区梅田2-5-8-5F)を構えています。

直通電話は、080-3354-1163(税理士直通)。毎日 8:00から21:00まで対応可能です。

顧問契約がない方でも、税務調査の立会いは依頼可能です。税務調査の不安を一人で抱えないため、専門家との対話で解決へ進むことをお勧めします。

結論:無申告の不安を解消し、納税の道筋をつける

無申告であったとしても、税務調査の結果決定した税金の額を一回で払うことができない場合は、税務署との交渉により分割して税金を払っていくことは可能です。

この交渉を成功させるためには、税務署との円滑な対話を実現し、説得力のある支払い計画を提示できる専門家の存在が不可欠です。税務調査専門の税理士法人エール名北会計は、元国税調査官の知見と年間200件以上の豊富な実績に基づき、お客様の精神的ストレスを軽減し、追加税金だけでなく、その後の納税プランまで含めてサポートします。

分割払いの交渉は、単に支払い期間を延ばすだけでなく、事業を継続しながら計画的に納税できる環境を整えることを意味します。これにより、納税者は経済的な破綻を避け、健全な事業運営を維持することができます。

無申告や税金滞納の不安を抱えている方は、一人で悩まず、まずは初回無料相談をご活用いただき、専門家との対話で解決へ進むことを強くお勧めします。名古屋を拠点とする税理士法人エール名北会計が、元国税調査官の経験と年間200件以上の実績を活かし、あなたを全力でサポートいたします。

高額な追徴課税に直面しても、適切な対応により、無理のない分割払いを実現できます。今すぐ専門家に相談し、納税の道筋をつけましょう。お気軽にお問い合わせください。


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