税務調査の反面調査とは?取引先に連絡が入る場面と対応の流れ

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反面調査の連絡が来たら、何を確認して準備する?

税務調査で取引先にも連絡が入ると聞き、「自分の会社が疑われているのか」「先に知らせてもらえるのか」と不安になる方は少なくないでしょう。反面調査は、調査対象者の申告内容を取引先などの資料から確認する手続であり、連絡が来ただけで不正が確定するものではありません。大切なのは、誰の、どの取引について、何を確認する連絡なのかを整理し、保存してある記録に沿って対応することです。本人への税務調査の事前通知と、反面調査先への事前連絡は同じ制度ではありません。この記事では、2026年10月時点の国税庁の説明を踏まえ、連絡を受ける側にも役立つ準備の順序と、回答するときに注意したい点を解説します。

結論:取引の事実を外部資料で確かめる調査

反面調査は、申告した本人の帳簿だけでは正確な事実をつかむことが難しい場合に、取引先などを通じて確認する調査です。例えば、請求額と入金額の違い、外注作業の実施状況、売掛金の残高などが確認事項になり得ます。ただし、こうした違いがあれば必ず行われるという意味ではありません。

国税庁の税務調査手続に関するFAQ・問23では、反面調査をしなければ正確な事実把握が困難と認められる場合に実施すること、反面調査の事前通知について法令上の規定はない一方、運用上は原則として対象者へ事前に連絡することを説明しています。

ここでいう対象者は、連絡を受ける取引先などです。元の調査対象者に、取引先へ照会するたび事前の許可を求める制度とは区別してください。税理士が関与していても、反面調査が必ず省略されるわけではありません。

どのような食い違いを確認するのか

売上を計上した日、請求書を発行した日、代金が振り込まれた日は一致しないことがあります。振込額が請求額より少なくても、値引き、相殺、源泉徴収、手数料など、実際の取引条件で説明できることがあります。調査への備えでは、差額の存在だけで結論を出さず、差額が生じた理由を確かめます。

外注費であれば、振込記録だけでなく、契約内容、成果物、作業報告、検収の記録を並べると、何に対する支払だったかを説明しやすくなります。取引先名と振込名義が違う場合も、名義変更や収納代行などの関係を確認し、記憶だけで断定しないことが大切です。

反面調査を受けた会社が、その連絡によって直ちに自社全体の調査対象になるわけではありません。一方、確認の過程で別の申告上の問題が分かる可能性はあります。「他社の話だから関係ない」と片付けず、照会された取引と自社の記録を落ち着いて照合しましょう。

説明用の仮定例1:請求額と入金額が一致しない

ある会社が取引先へ110万円を請求し、通帳には107万円の入金が記録されていたとします。実際には、双方が合意した3万円の値引きがあり、メールと値引通知書が残っていました。110万円から3万円を差し引くと107万円になり、金額の差を資料で説明できます。

準備するのは、元の請求書、値引き合意のメール、入金明細、売掛金元帳です。元の請求書を107万円に書き換えるのではなく、110万円の請求が3万円の値引きによって精算された経緯を示します。税務処理の適否は、値引きの内容や時期も含めて確認します。

説明用の仮定例2:年末の外注費を翌年に支払った

個人事業者が12月中に納品・検収を終えた外注作業について、翌年1月に代金を支払ったとします。相手の入金記録だけを見ると翌年の取引に見えるため、年末の処理を確かめる必要があります。

この場合は、契約書、納品日が分かるメール、検収記録、請求書、翌年の支払明細を一組にします。通常の発生主義を前提とした費用の計上時期は、単なる振込日だけで決めず、債務確定などの要件で判断します。現金主義の特例等を適用している場合には扱いが異なるため、同じ結論を機械的に当てはめません。

連絡から回答までの基本的な流れ

最初の連絡では、税務署名、担当者名、折り返し先、確認したい取引、対象期間、用意する資料、希望日時を記録します。電話で聞き取れなかった点はその場で確かめ、誰から何を求められたかを社内で共有できる形に残してください。身元を確認できない電話に、そのまま口座情報等を伝える必要はありません。

次に、自社の担当者を決め、対象取引の資料を集めます。営業担当者は契約変更の経緯を知り、経理担当者は請求・入金を把握しているなど、情報が分散していることもあります。窓口をまとめつつ、実務を知る人の確認を経て回答すると、思い違いを減らせます。

回答時には、書類から確認できた事実と、担当者の記憶を分けます。不明な事項をその場で推測して埋めるより、「この資料では確認できないため、保存データを調べて回答する」と伝え、具体的な確認方法と予定を相談します。資料を渡す場合は、対象と提出日を控えておきましょう。

照会が終わっても、元の調査対象者の税額や調査結果を教えてもらえるとは限りません。回答が済んだ資料を破棄せず、自社の記帳や申告に訂正が必要かを別途点検するところまでが実務上の区切りです。

調査を受ける前の準備手順

1.取引の一覧を作る

対象期間について、取引先名、契約日、納品・役務提供日、請求額、入金額、未収・未払残高を一行ずつ整理します。最初から立派な説明書を作るより、どの数字に差があり、どの資料で説明できるかを見えるようにすることを優先します。

2.元資料を保全し、説明資料と分ける

メール、会計データ、請求書、通帳明細は、取得した状態が分かるように保存します。調査のために作成した一覧には作成日を付け、当時の書類と混同させないようにします。記載誤りを直す場合も、訂正前の内容と理由を追える形にしてください。

3.確認できない事項を先に洗い出す

退職した担当者しか経緯を知らない取引や、保存先が不明な契約は、未確認として一覧に残します。資料がないことと、取引が存在しないことは同じではありませんが、代わりの裏付けが必要です。再発行書類や相手からの回答は、取得日と取得元も記録します。

4.負担と疑問は具体的に相談する

資料量が多い、繁忙日に訪問対応が難しい、営業秘密を含むといった事情は、対象範囲や提供方法を含めて説明します。国税庁の調査手続に関する事務運営指針でも、反面調査の必要性や事前連絡の適否を検討する取扱いが示されています。日程や方法の希望がすべて認められるとは限りませんが、事情を伝えることはできます。

5.回答と裏付けを一対一で照合する

最後に、回答予定の一文ごとに根拠となる資料があるか確かめます。「12月に納品済み」と説明するなら納品記録、「代金は全額精算済み」と説明するなら入金と相殺・値引きの記録を対応させます。一つの入金が複数の請求に対応する場合は、どの請求をいくら消し込んだかを一覧にしてください。

一方、資料から直接分からない「相手はこの意図で処理したはず」という説明は、事実と分けます。自社が知る範囲を超えて相手の会計処理を保証しないことが、後の行き違いを防ぎます。回答後に誤りが分かったときも、訂正する箇所と新たに確認した資料を明示すれば、経緯を追って説明できます。

電子ファイルを提出する場合は、対象期間の抜けや、集計条件による除外にも注意します。会計ソフトから出した明細に取消仕訳や期首残高が含まれるかで合計が変わることがあるためです。抽出条件を控え、元データと提出用の写しを区別しておきましょう。

資料の受渡し後は、提出しただけの項目と、内容を説明して確認が済んだ項目を分けて管理します。追加依頼を受けた際に、どの資料のどの記載が不足していたのか聞いておくと、不要な書類の再提出を減らせます。調査担当者の質問と自社の回答を同じ行に記録し、社内の担当交代があっても経緯をたどれるようにしてください。

よくある質問

Q1.反面調査は脱税を疑われたときだけですか?

A1.不正が確定した場合に限られません。取引の時期や金額など、本人の資料では確定しにくい事項を確認する場面もあります。連絡の有無だけで、本人や取引先が違反したと判断しないでください。

Q2.取引先への連絡を本人が断れますか?

A2.本人の同意がなければ一切できない手続ではありません。手元の資料で説明できる点や取引への影響を伝え、確認の方法を相談することはできますが、実施しないとの保証は得られません。

Q3.事前連絡なしに訪問されることもありますか?

A3.あります。反面調査先への連絡は運用上原則として行われるもので、必ず行う法定の事前通知とは異なります。突然の訪問でも、担当者の身元と対象取引を確認したうえで対応を整理します。

Q4.電話で聞かれた内容はすぐ答える必要がありますか?

A4.記録を調べなければ分からない事項は、その旨を伝えます。ただし、法令に基づく質問検査について、理由なく拒否したり虚偽の回答をしたりしてよいわけではありません。確認のための時間と回答方法を相談しましょう。

Q5.取引先と帳簿の金額が違ったらどうしますか?

A5.税込・税抜、締日、相殺、返品、値引き、源泉徴収など、差の原因を分解します。相手に数字を合わせてもらうのではなく、それぞれの原資料を比べて、必要な訂正を判断します。

Q6.資料を預ける場合は何を残しますか?

A6.渡した資料の名称、期間、数量、担当者、日付を記録し、原本か写しかも区別します。原本を税務職員が預かる場合には、預り証の交付や返還の扱いを確認してください。後の問い合わせにも対応しやすくなります。

Q7.税理士には何を相談するとよいですか?

A7.取引の計上時期、照会の対象範囲、回答内容と自社申告への影響です。連絡メモと資料一覧を渡すと論点が伝わります。判断が分かれる取引や複数年に及ぶ照会は、早めに相談すると整理しやすいでしょう。

まとめ

反面調査への対応では、まず連絡の対象となる取引と期間を特定し、契約から精算までを資料で説明できるようにします。本人への事前通知と取引先への事前連絡を区別し、未確認のことは推測で答えない姿勢が大切です。金額の違いを隠すために資料を作り替えず、差額と経緯をそのまま整理してください。

参照した一次資料: