商品提供のみで税金が発生?インフルエンサーが気をつけるべき確定申告のはなし
インフルエンサーとして活動すると、企業から商品をもらうことがよくありますよね。でも、もらった商品にも税金がかかるかもしれないって知っていましたか?これは「ただのプレゼント」じゃなくて、税務上では「報酬」として見なされることがあるからです。ここでは、そんなインフルエンサーのための税金ルールについて、わかりやすく説明します。
1. なぜ商品をもらっても税金がかかるの?
企業が商品をインフルエンサーに提供するのは、宣伝やレビューをしてもらうためですよね。だから、税務署ではその商品を「報酬」としてみなすことが多いんです。たとえお金をもらっていなくても、商品自体に価値があるため、それが「所得(しょとく)」として税金の対象になるんです。
例えば、企業から1万円相当の化粧品をもらった場合、その1万円分が収入としてみなされ、税金がかかることがあります。商品提供がプレゼントではなく、仕事の一環と見なされるため、インフルエンサーはこの価値を収入として申告する必要があります。
2. 商品の価値はどうやって計算するの?
企業から提供された商品の価値は、その商品が実際に販売されている取引価格で決まります。例えば、1万円のスニーカーをもらったら、その1万円が収入とみなされます。この金額を確定申告で報告することが必要です。もし何度も商品をもらったり、高価な商品をもらった場合は、特に税務署がチェックすることがあるので、記録をきちんと残しておくことが大事です。
また、その商品のレビューやプロモーションを終えた時点で、その商品を「報酬」として計上します。だから、もらった商品をどのタイミングで申告するのかも気をつける必要があります。
3. 税務署にバレないために気をつけること
商品をもらった場合は、必ずその内容を記録しておくことが重要です。商品が届いた日、企業の名前、商品名、値段などをしっかり記録しておきましょう。特に高価な商品をもらった場合、税務署が目をつけることがあるので、正確な記録を残しておくことが税務上のトラブルを防ぐポイントです。
また、商品が仕事に関係しているかどうかを確認することも大切です。仕事と関係ない商品でも、もらった場合は「収入」として申告しなければならないことがあります。
4. 確定申告の際に必要なもの
商品提供を受けた場合、確定申告を行う際には以下のものが必要です:
- 収入の記録: 商品名やその価値を記録した帳簿。
- 契約書やメール: 商品提供の依頼を受けた際のやり取りの証拠。
- 経費の領収書: 例えば、商品の写真撮影にかかったお金など、商品提供に関連する費用も記録します。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までに行います。この期間中に、収入を申告して税金を納める義務があります。
5. 節税の方法と専門家の相談
商品提供を受けた場合でも、レビューにかかった費用や撮影のための機材費などを経費として計上すれば、所得を減らして税金を少なくすることができます。これが「節税(せつぜい)」と呼ばれる方法です。また、税務に関して不安がある場合は、税理士に相談すると、適切なアドバイスをもらえるので安心です。
まとめ
インフルエンサーとして商品提供を受けた場合、それはただのプレゼントではなく、仕事の一部として扱われます。そのため、提供された商品の価値を収入として申告し、税金を支払う必要があります。記録をしっかりつけ、正確に申告することで、トラブルを未然に防ぐことができます。また、節税のためには、商品レビューにかかった経費を適切に申告することが大切です。